■Vol.366(通算605)/2014-10-13号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【不動産売買時の
固定資産税】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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不動産売買時の
固定資産税
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
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1.概要
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固定資産税とはその年の1月1日に
固定資産を所有している者
に対して課される税金です。
今回は不動産の売買を行った際の、
固定資産税について説明致
します。
=========================================================
2.6月30日に不動産の売買を行った場合
=========================================================
※詳細はこちらをご覧ください →
http://www.c3-co.com/cat1/post_767/
A社が所有していた不動産を6/30にB社に売った場合には、
1月1日時点の所有者であるA社が1年分の
固定資産税を納付
することとなり、購入者のB社は購入年に関しては
固定資産税
を納付する必要がありません。
そのためA社がB社に対して、不動産の所有者でなくなった
7/1~12/31までの期間に対応する
固定資産税を請求す
るケースがあります。
この場合のA社がB社に対して請求を行った
固定資産税の取り
扱いはどうなるのでしょうか。
=========================================================
3.
固定資産税の処理
=========================================================
(前提)
A社とB社が以下の内容で不動産の
売買契約を結んだ
建物の価額1,000万円、土地の価額2,000万円
7/1~12/31に対応する
固定資産税30万円
(建物対応部分10万円、土地対応部分20万円)
この場合の建物の売却価額及び購入価額は、建物の価額
1,000万円と建物対応部分の
固定資産税10万円との合計
額の1,010万円となります。
また土地の売却価額及び購入価額は、土地の価額
2,000万円と土地対応部分の
固定資産税20万円との合計
額の2,020万円となります。
つまりA社がB社に請求する
固定資産税部分は税金の実費精算
とはならず、あくまでも不動産の売却価額と購入価額の一部と
して取り扱われることとなります。
従って
消費税の計算においても、建物部分に関する
固定資産税
は課税取引、土地部分に関する
固定資産税は
非課税取引として
処理することとなります。
(菅原)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
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に対して課される税金です。
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2.6月30日に不動産の売買を行った場合
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A社が所有していた不動産を6/30にB社に売った場合には、
1月1日時点の所有者であるA社が1年分の固定資産税を納付
することとなり、購入者のB社は購入年に関しては固定資産税
を納付する必要がありません。
そのためA社がB社に対して、不動産の所有者でなくなった
7/1~12/31までの期間に対応する固定資産税を請求す
るケースがあります。
この場合のA社がB社に対して請求を行った固定資産税の取り
扱いはどうなるのでしょうか。
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3.固定資産税の処理
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(前提)
A社とB社が以下の内容で不動産の売買契約を結んだ
建物の価額1,000万円、土地の価額2,000万円
7/1~12/31に対応する固定資産税30万円
(建物対応部分10万円、土地対応部分20万円)
この場合の建物の売却価額及び購入価額は、建物の価額
1,000万円と建物対応部分の固定資産税10万円との合計
額の1,010万円となります。
また土地の売却価額及び購入価額は、土地の価額
2,000万円と土地対応部分の固定資産税20万円との合計
額の2,020万円となります。
つまりA社がB社に請求する固定資産税部分は税金の実費精算
とはならず、あくまでも不動産の売却価額と購入価額の一部と
して取り扱われることとなります。
従って消費税の計算においても、建物部分に関する固定資産税
は課税取引、土地部分に関する固定資産税は非課税取引として
処理することとなります。
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