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不動産売買時の固定資産税

■Vol.366(通算605)/2014-10-13号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■    
■■■     【不動産売買時の固定資産税】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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        不動産売買時の固定資産
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1.概要
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固定資産税とはその年の1月1日に固定資産を所有している者
に対して課される税金です。

今回は不動産の売買を行った際の、固定資産税について説明致
します。


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2.6月30日に不動産の売買を行った場合
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※詳細はこちらをご覧ください → http://www.c3-co.com/cat1/post_767/

A社が所有していた不動産を6/30にB社に売った場合には、
1月1日時点の所有者であるA社が1年分の固定資産税を納付
することとなり、購入者のB社は購入年に関しては固定資産
を納付する必要がありません。

そのためA社がB社に対して、不動産の所有者でなくなった
7/1~12/31までの期間に対応する固定資産税を請求す
るケースがあります。

この場合のA社がB社に対して請求を行った固定資産税の取り
扱いはどうなるのでしょうか。
  

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3.固定資産税の処理
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(前提)
 A社とB社が以下の内容で不動産の売買契約を結んだ

 建物の価額1,000万円、土地の価額2,000万円
 7/1~12/31に対応する固定資産税30万円 
 (建物対応部分10万円、土地対応部分20万円) 


この場合の建物の売却価額及び購入価額は、建物の価額
1,000万円と建物対応部分の固定資産税10万円との合計
額の1,010万円となります。

また土地の売却価額及び購入価額は、土地の価額
2,000万円と土地対応部分の固定資産税20万円との合計
額の2,020万円となります。

つまりA社がB社に請求する固定資産税部分は税金の実費精算
とはならず、あくまでも不動産の売却価額と購入価額の一部と
して取り扱われることとなります。

従って消費税の計算においても、建物部分に関する固定資産
は課税取引、土地部分に関する固定資産税は非課税取引として
処理することとなります。


                         (菅原)


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