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収入印紙について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2014年10月15日   Vol.227 
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こんにちは。名古屋事務所2課の名越です。

10月になり秋らしさが少しずつ深まってきています。台風も18・19号とやっ
てきて列島直撃,いつもの年より多くやってきそうです。
天気が目まぐるしく変わるこの時期、体調管理にはお気を付けいただき日々
頑張りましょう。

今回は「収入印紙」についてお話しします。


収入印紙について

発行しているのは財務省で、印紙税の納付だけでなく政府に対する各種許可申
請の際の手数料の支払いや、各種国家試験の受験手数料の支払に利用されてい
ます。

額面は1円からで、一番使用されているのはおそらく領収書に貼られている200
円、31種類発行されており最高額は10万円です。

よく似ている「収入証紙」は都道府県に対して支払う手数料や使用料を現金
払いに代えて納めるためのもので、発行しているのは都道府県の会計局です。
収納先が違うため、購入の際は間違わないようにしましょう。

収入印紙は課税文書に貼った収入印紙をはがして再利用する脱税行為を防止す
るために、法令で印紙を消すことを規定しています。

え~!ボールペンで斜めせんをひいて消込をしたらいいんじゃないの? と言
う方もおられるでしょうがそれは間違いです。まず、印紙を消すという法令は
印紙税第8条の2」で規定され、「課税文書の作成者は、前項の規定により当
該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課
税文書と印紙の彩紋とにかけ判明に印紙を消さなければならない。」とありま
す。

次に、消す方法は「印紙税法施行令第5条」に「課税文書の作成者は、法第八条
第二項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者
を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。」
とあります。

印章か署名しか駄目だということです。

また、印章の範囲も「印紙税法基本通達第65条」に規定され、「令第5条<印
紙を消す方法>に規定する「印章」には、通常印判といわれるもののほか、氏
名、名称等を表示した日付印、役職名、名称等を表示した印を含むものとする。
」とありますので、個人の認印でも良いということです。




参考までに

「誤って納付した印紙税の還付について」

収入印紙が必要ない文書に貼り付けたり、納税額以上の金額を誤って貼り付け
たりした場合は、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事
項を記入のうえ、納税地の税務署長に提出してください。なお、申請に当たっ
ては、印紙税過誤納となっている文書等(原本)と印鑑、法人の場合は代表
者印が必要となります。

「収入印紙の交換について」

郵便局で交換できます。交換の際には1枚につき5円の交換手数料(10円未満
の収入印紙についてはその半額)が必要となります。
・未使用の収入印紙
 汚れた収入印紙や損傷している収入印紙は、偽造防止等の観点から交換の対
象となりません。
・次のような客観的に見て明らかに印紙税の課税文書でないものに貼り付けた
収入印紙
 白紙又は封筒
 行政機関に対する申請・届出の際に提出する申請書等の文書
登記申請書や旅券(パスポート)引換書など)
 租税や国の歳入金の納付に用いられたものは交換の対象となりません。



認識を新たにし、法令にのっとって書類を作成しましょう。


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