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『地方法人税』が創設されました。

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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      2014年12月24日  Vol.237
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こんにちは。
時がたつのは早いもので、今年の最後のメルマガとなりました。
本年もご愛読いただきありがとうござました。

今週は、東京事務所2課の小谷が担当させていただきます。


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『地方法人税』が創設されました。 
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 年末が近づくと、年末調整もあり、所得税が話題の中心になりがち
ですが、法人に関連する改正もありましたので、簡単にご紹介させて
いただきます。


 『地方法人税』が創設されました。
法人に対する増税なのか??
と思ってしまいますが、税務署などが公表しているものを見ると、
そうではないと記載があります。
 実際は、どうなのでしょうか?


 『地方法人税』は地域間の格差を縮減するために作られた税の
ようです。
 地方ごとに地方税を直接課税せずに、いったん国税として課税し、
地方交付税として、地方公共団体に再配分していくものと思われます。


 これと同じような理由で、現在施行されているものに
『地方法人特別税』という税金があります。

 似たような名前でややこしいですね。
 違いを少し記載します。

『地方法人特別税』
 ・・・2008年から施行されています。
    法人事業税の一部を移管。
    もともと事業税なので、法人税の計算上は損金算入できます。
    申告書は事業税の申告書に記載欄があり、都道府県に提出し
   ます。

『地方法人税
 ・・・今回新設されたものです。
    法人住民税の一部を移管。
    こちらは、住民税をうつしたこともあり、法人税の計算上は
   損金不算入になります。
    申告書は法人税の申告書に記載欄が作られました。税務署に
   提出します。   


 適用時期は、平成26年10月1日以後に開始した事業年度からです。

 まだまだ適用する決算は先と思ってしまいがちですが、
9月決算法人が、決算月を変更した場合などは、早い時期から
地方法人税が適用になりますので、ご注意ください。 



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東京都の法人を例に税率を比べてみました。 
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改正前と改正後の税率に違いがあるかを比較してみます。

※単純な税率比較を行っております。実際税金を計算する場合とは
異なる点がありますので、申告される際は、税務署や税理士
ご相談ください。




(例)
本店:東京都の特別区
外形標準課税:対象外


 年間の所得が400万円以下
 軽減税率を適用(標準税率)

【平成26年9月30日までに開始した事業年度分】

 法人税     15.0%
 法人事業税    2.7%
 地方法人特別税  2.187%(事業税の81%)
 法人都民税    2.595%(法人税の17.3%)
 合計      22.482%

【平成26年10月1日以降に開始した事業年度分】

 法人税     15.0%
 地方法人税    0.66%(法人税の4.4%)
 法人事業税    3.4%
 地方法人特別税  1.468%(事業税の43.2%)
 法人都民税    1.935%(法人税の12.9%)
 合計      22.463%


 比較してみますと、法人都民税が17.3%→12.9%に4.4%減額され
 地方法人税に移っていることがわかります。

 また、地方法人特別税が減額され、減額された部分が事業税に
 戻っているようです。

 合計の税率は、公表されている通り、増加せず、既存の税率と同程度と
なりました。
 
 税制改正が多く、複雑になっておりますが、必要のない附帯税(罰金
のようなもの)を取られないよう正しい申告を心がけましょう。


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