あけましておめでとうございます。今年は可能な限り多く発行したいと思いますので、
よろしくお願い致します。
平成26年12月30日付で与党により平成27年度税制改正大綱が公表されました。ここでは、
国際課税に関する主な改正事項について、その概要を下記します。
1.外国子会社
配当益金不算入制度の見直し
(1)外国子会社の現地での
所得金額計算上、支払
配当について
損金算入となっている場合に
は、
益金不算入制度の対象外となります。
(2)上記の場合、
配当等に課された源泉税については、外
国税額控除の対象となります。
(3)上記の改正は、平成28 年4月1日以後に開始する事業年度において、外国子会社から
受ける
配当等の額について適用されます。但し、平成28年4月1日から平成30年3月31日
までの間に開始する各事業年度において、外国子会社から受ける
配当等の額(平成28年
4月1日において有する当該外国子会社の株式等に限定)については、従前通りの取扱い
とします。
2.外国子会社合算税制等の見直し
(1)著しく低い租税負担割合(トリガ-税率)が現行の20%以下から20%未満に変更されます。
(2)
適用除外基準の見直し
a)事業基準の判定における被統括会社の範囲に、特定外国子会社等が
発行済株式等の50%
以上を有する等の要件を満たす
内国法人が含まれます。
b)事業基準の判定における統括会社の要件のうち、二以上の被統括会社に対して統括業務
を行っていることとする要件について、二以上の外国
法人である被統括会社を含む複数
の被統括会社に対して、統括業務を行っていることに改められます。
c)a)に関して、事業基準の判定における事業
持株会社の要件には、全ての被統括会社の保
有株式の簿価に占める外国
法人である被統括会社の簿価の割合、又は全ての被統括会社
に対する統括業務の対価の額に占める外国
法人である被統括会社に対する統括業務の対
価の割合が50%を超えていることが加えられます。
d)非関連者基準の判定上、卸売業を主たる事業として営む統括会社が、
内国法人である被
統括会社との間で行う取引については、関連者取引に該当します。
(3)
益金不算入制度の対象外となる受取
配当(
損金算入
配当等)との関係
a)当該特定外国子会社等の合算対象とされる金額の計算上、控除されません。
b)特定外国子会社等が他の特定外国子会社等から受ける
損金算入
配当等の額のうち、当該
他の特定外国子会社等の合算対象とされた金額から充てられた部分の額は、当該特定外
国子会社等の合算対象とされる金額の計算上控除されます。
c)
内国法人が特定外国子会社等から受ける
損金算入
配当等の額のうち、当該
内国法人の配
当等を受ける日を含む事業年度及び当該事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業
年度において、当該特定外国子会社等につき合算対象とされた金額の合計額の範囲内で、
当該
内国法人の
益金の額に算入されません。
(4)上記(1)(2)は、特定外国子会社等の平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、上記
(3)a)b)は、特定外国子会社等の平成28年4月1日以後に開始する事業年度に係る合算対象
金額から適用されます。
なお、上記(3)c)の適用は外国子会社
配当益金不算入制度の改正時期と同じです。
◆自著『よくわかる国際取引の経理実務』(日本実業出版社)が発売中です。宜しくお願い致します。
税理士 齋藤 忠志[
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相続税・
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よろしくお願い致します。
平成26年12月30日付で与党により平成27年度税制改正大綱が公表されました。ここでは、
国際課税に関する主な改正事項について、その概要を下記します。
1.外国子会社配当益金不算入制度の見直し
(1)外国子会社の現地での所得金額計算上、支払配当について損金算入となっている場合に
は、益金不算入制度の対象外となります。
(2)上記の場合、配当等に課された源泉税については、外国税額控除の対象となります。
(3)上記の改正は、平成28 年4月1日以後に開始する事業年度において、外国子会社から
受ける配当等の額について適用されます。但し、平成28年4月1日から平成30年3月31日
までの間に開始する各事業年度において、外国子会社から受ける配当等の額(平成28年
4月1日において有する当該外国子会社の株式等に限定)については、従前通りの取扱い
とします。
2.外国子会社合算税制等の見直し
(1)著しく低い租税負担割合(トリガ-税率)が現行の20%以下から20%未満に変更されます。
(2)適用除外基準の見直し
a)事業基準の判定における被統括会社の範囲に、特定外国子会社等が発行済株式等の50%
以上を有する等の要件を満たす内国法人が含まれます。
b)事業基準の判定における統括会社の要件のうち、二以上の被統括会社に対して統括業務
を行っていることとする要件について、二以上の外国法人である被統括会社を含む複数
の被統括会社に対して、統括業務を行っていることに改められます。
c)a)に関して、事業基準の判定における事業持株会社の要件には、全ての被統括会社の保
有株式の簿価に占める外国法人である被統括会社の簿価の割合、又は全ての被統括会社
に対する統括業務の対価の額に占める外国法人である被統括会社に対する統括業務の対
価の割合が50%を超えていることが加えられます。
d)非関連者基準の判定上、卸売業を主たる事業として営む統括会社が、内国法人である被
統括会社との間で行う取引については、関連者取引に該当します。
(3)益金不算入制度の対象外となる受取配当(損金算入配当等)との関係
a)当該特定外国子会社等の合算対象とされる金額の計算上、控除されません。
b)特定外国子会社等が他の特定外国子会社等から受ける損金算入配当等の額のうち、当該
他の特定外国子会社等の合算対象とされた金額から充てられた部分の額は、当該特定外
国子会社等の合算対象とされる金額の計算上控除されます。
c)内国法人が特定外国子会社等から受ける損金算入配当等の額のうち、当該内国法人の配
当等を受ける日を含む事業年度及び当該事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業
年度において、当該特定外国子会社等につき合算対象とされた金額の合計額の範囲内で、
当該内国法人の益金の額に算入されません。
(4)上記(1)(2)は、特定外国子会社等の平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、上記
(3)a)b)は、特定外国子会社等の平成28年4月1日以後に開始する事業年度に係る合算対象
金額から適用されます。
なお、上記(3)c)の適用は外国子会社配当益金不算入制度の改正時期と同じです。
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