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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2015年1月28日 Vol.241
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こんにちは。
今回の担当は大阪事務所の〆野です。よろしくお願いいたします。
寒い日本とは打って変わり、オーストラリアでは連日熱い戦いが繰り
広げられています。
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時の経過により価値の減少しない
資産の範囲の見なおし
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国税庁は平成26年12月19日、
減価償却資産の範囲の取り扱いに
ついて見直しの改正
通達が出されました。
従来、書画骨董のように時の経過により価値の減少しない
資産は減価
償却
資産に該当しないとしてその判断基準に
1.古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価
値を有し、代替性のないものは、書画骨董に該当
2.美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、
工芸品等は原則、書画骨董に該当
3.書画骨董に該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価
額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満のもについて
減価償却できる
以上のものを挙げていました。
この判断基準が出されて30年余り、昨今の美術品の多様化や取引実
態に応じて見直すことになったわけです。
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美術品等についての
減価償却資産の判定
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改正
通達では
「時の経過によりその価値の減少しない
資産」は
減価償却資産に該当
しないこととされているが、次に掲げる美術品等は「時の経過により
その価値の減少しない
資産」として取り扱う。
1.古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価
値を有し、代替性のないもの
2. 1.以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるのも
(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く)
として、従来の美術関係の年鑑等に掲載の基準を廃止し、金額基準に
ついても引き上げられることになりました。
これは著名な作家でも美術関係の年鑑等に掲載されていない者が多く
存在することや、いわゆる愛好会の会員等についても年鑑等に掲載さ
れている実態にあること等、年鑑等の掲載による判断基準は妥当でな
いこと。
また市場の一定の評価を得る作者は一般に作品の価値が100万円を
超えるかどうかで評価することができるといった専門家の意見等を踏
まえているようです。
さらに作品の価格は必ずしも大きさで決定するわけではないことから、
絵画の号当たりの基準も廃止され1点の取得価額が100万円未満の
ものは、価値が減少しないことが明らかなものを除いて、
減価償却資
産として取り扱うことになりました。
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経過的取扱い 改正
通達の適用時期
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この改正の取り扱いは平成27年1月1日以後に取得する美術品等に
ついて適用され、同日前に取得した美術品等については、なお従前の
例よることになっています。
ただし経過的取扱いとしての「ただし書」が付されていて平成27年
1月1日以前に取得した美術品等について、平成27年1月1日以後
最初に開始する事業年度((個人は平成27年度)以下「適用初年度」
という)に
減価償却資産に該当するものとしている場合には、これが
認められます。
つまり平成27年1月1日以前に取得したものについて改正基準に該
当するので、
減価償却するには適用初年度に
減価償却資産として処理
されている必要があり後日ということダメのようです。です。
また「ただし書」の取扱いにより中小企業者の30万円未満の減価償
却
資産の特例についても、当該
減価償却資産を適用初年度開始の日に
おいて取得をし、かつ、事業の用に供したとものすることができる。
とあり一時償却が可能となっています。
経理担当者のみなさん、今一度該当するものがないかどうか見直して
みてはいかがでしょうか。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
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Copyright(C) 2015 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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時の経過により価値の減少しない資産の範囲の見なおし
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国税庁は平成26年12月19日、減価償却資産の範囲の取り扱いに
ついて見直しの改正通達が出されました。
従来、書画骨董のように時の経過により価値の減少しない資産は減価
償却資産に該当しないとしてその判断基準に
1.古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価
値を有し、代替性のないものは、書画骨董に該当
2.美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、
工芸品等は原則、書画骨董に該当
3.書画骨董に該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価
額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満のもについて
減価償却できる
以上のものを挙げていました。
この判断基準が出されて30年余り、昨今の美術品の多様化や取引実
態に応じて見直すことになったわけです。
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美術品等についての減価償却資産の判定
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改正通達では
「時の経過によりその価値の減少しない資産」は減価償却資産に該当
しないこととされているが、次に掲げる美術品等は「時の経過により
その価値の減少しない資産」として取り扱う。
1.古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価
値を有し、代替性のないもの
2. 1.以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるのも
(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く)
として、従来の美術関係の年鑑等に掲載の基準を廃止し、金額基準に
ついても引き上げられることになりました。
これは著名な作家でも美術関係の年鑑等に掲載されていない者が多く
存在することや、いわゆる愛好会の会員等についても年鑑等に掲載さ
れている実態にあること等、年鑑等の掲載による判断基準は妥当でな
いこと。
また市場の一定の評価を得る作者は一般に作品の価値が100万円を
超えるかどうかで評価することができるといった専門家の意見等を踏
まえているようです。
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絵画の号当たりの基準も廃止され1点の取得価額が100万円未満の
ものは、価値が減少しないことが明らかなものを除いて、減価償却資
産として取り扱うことになりました。
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経過的取扱い 改正通達の適用時期
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この改正の取り扱いは平成27年1月1日以後に取得する美術品等に
ついて適用され、同日前に取得した美術品等については、なお従前の
例よることになっています。
ただし経過的取扱いとしての「ただし書」が付されていて平成27年
1月1日以前に取得した美術品等について、平成27年1月1日以後
最初に開始する事業年度((個人は平成27年度)以下「適用初年度」
という)に減価償却資産に該当するものとしている場合には、これが
認められます。
つまり平成27年1月1日以前に取得したものについて改正基準に該
当するので、減価償却するには適用初年度に減価償却資産として処理
されている必要があり後日ということダメのようです。です。
また「ただし書」の取扱いにより中小企業者の30万円未満の減価償
却資産の特例についても、当該減価償却資産を適用初年度開始の日に
おいて取得をし、かつ、事業の用に供したとものすることができる。
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