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暗記学習用教材と特許発明該当性

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第142号 2015-02-12
(旧 石下雅樹法律・特許事務所)

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1 今回の判例  暗記学習用教材と特許発明該当性
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知財高裁平成27年1月22日

 A氏は、発明の名称を「暗記学習用教材、及びその製造方法」と
する特許を出願しましたが、拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判に
おいてもその判断が変わることはありませんでした。それで、知財
高裁に審決取消訴訟を提起しました。

 なお、A氏の特許発明の概要は、ある原文を対象として作成され、
第1の伏字部分が設けられた第1の虫食い文字列と、第1の伏字部
分が設けられた箇所に対応する箇所とは異なる箇所に第2の伏字部
分が設けられた第2の虫食い文字列であり、原文文字列は著作物で
ある、というものです(ただしこの説明は完全に正確とはいえませ
ん。あくまでアウトラインです)。



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2 裁判所の判断
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 裁判所は、以下のとおり判断し、A氏の請求を棄却しました。

● 請求項に記載された特許を受けようとする発明に何らかの技術
的手段が提示されているとしても、全体として考察した結果、その
発明の本質が、人の精神活動、抽象的な概念や人為的な取り決めそ
れ自体に向けられている場合には、「発明」に該当するとはいえな
い。

● 本願発明は、暗記学習用虫食い文字列の表示形態及び学習対象
の文字列自体を課題解決の技術的手段の構成とし、これにより、文
字列全体の文脈に注意を向けた暗記学習を効率よく行えるという効
果を奏するとするから、その技術的意義は、暗記学習の方法そのも
のにある。

● そうすると、本願発明の本質は、専ら人の精神活動そのものに
向けられたものであると認められ、全体として「自然法則を利用し
た」技術的思想の創作、すなわち発明には該当しない。



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3 解説
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(1)特許が付与されるための要件

 ある「発明」が、特許として登録されるためには、以下のような
要件を満たしている必要があります(ただし、そのほかに手続上の
要件もあります)。
 (a) 特許法上の「発明」であること
 (b) 産業上の利用性を有すること
 (c) 新規性を有すること
 (d) 進歩性を有すること
 (e) 先願の発明であること
 (f) 出願後に公開された先願の明細書に記載された発明でない
   こと
 (g) 公序良俗または公衆の衛生を害するおそれがないこと


(2)特許法上の「発明」とは何か

 そして、今回のケースで問題となったのは、前記(a)の、特許法上
の「発明」に該当するか否かでした。というのは、特許法の「発明」
は、単に「良いアイディア」であるにとどまらず、「自然法則を利
用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されているから
です(特許法2条第1項)。

 そしてこの「自然法則」とは、自然界で一定の原因から一定の結
果がをもたらされるという、自然科学の法則を意味するとされます。
それで、経済法則といった自然法則以外の法則を利用したもの、何
かの計算方法といった人為的な取り決めは、特許法上の発明とは認
められません。また、今回問題となったような、もっぱら人間の精
神活動を利用しているようなもの(例えば、ビジネスを行う方法そ
れ自体)も発明とはいえないと考えられています。


(3)ビジネス上の留意点~ビジネスの方法と特許発明

 例えば、新しいビジネスの方法や、ビジネスのプロセスを効率化
する画期的な手法・手順などを発案することがあるかもしれません。
そしてこうした新しい方法で競争優位に立つべく、第三者に真似さ
れないよう、特許による保護を受けようと考えるのはよく理解でき
ます。

 しかしながら、前述のとおり、自然法則の利用とはいえず、もっ
ぱら人為的な方法論にとどまるようなアイディアは、通常は特許
上の「発明」とはいえませんから、それだけでは特許登録は困難で
す。

 しかし、ある新規なビジネスの方法やプロセスの実行についてコ
ンピュータ、ソフトウェア、ネットワーク、その他のIT技術を利用
したメカニズムとして構成することができれば、全体として自然法
則を利用していると認められ、特許の対象になる場合があります。

 例えば、有名な例として、いわゆる「逆オークション特許」があ
ります。これは「逆オークション」という、顧客が購入条件を提示
し売手を選定する取引の仕組がミソですが、「条件付購入申込管理
システム」という名称で、その仕組をウェブサーバー、ソフトウェ
ア、ウェブページと組み合わせ、特許登録を得ています。

 以上のとおり、新しいビジネスの方法や仕組みを考えた場合、IT
技術(コンピュータ、ソフトウェア、ネットワーク等を組み合わせ
た手段)として、または何らかの装置として実現可能か否かを考え
てみると、特許発明として該当することができるかもしれません。
また、ご自分でそのようなアイディアが出ないような場合も、この
点でいわゆるビジネスモデル特許の出願の経験が多い弁理士に相談
するならば、よいヒントを貰えるかもしれません。



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4 弊所ウェブサイト紹介~特許法 ポイント解説
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弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。

例えば本稿のテーマに関連した特許法については、

http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/tokkyo/index/

にあるとおり、特許の出願からライセンス、紛争解決の方法まで、
特許法に関する解説が掲載されています。必要に応じてぜひご活用
ください。

なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。



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本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。

ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
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パシフィックマークス新宿サウスゲート 9階
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弊所取扱分野紹介(リーガルリサーチ・法律調査)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_legalresearchb.html

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