■Vol.385(通算624)/2015-2-23号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【その他の税制改正 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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その他の税制改正
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1.概要
=========================================================
平成27年度の税制改正大綱が発表され、色々お伝えしてきまし
たが、今回はちょっとした税制改正についてお伝えします。
=========================================================
2. 改正内容
=========================================================
●日本国外に居住する親族に係る
扶養控除等の書類添付等義務化
<現状>
外国に
扶養親族がいる場合の
扶養控除について、証明書類の添
付は不要でした。
<今後>
上記を明確にするために平成28年以後、外国に住む親族を扶
養し、かつ
扶養控除等を受けるためには次の書類等を添付しな
ければならなくなります。
・戸籍の附表の写し等
・生活資金が海外送金されている事実を証明する書類等
<実務への影響>
要件が厳しくなるので、事務処理が増加すると思われます。
●スキャナ保存制度の見直し
<現状>
下記の要件を満たせば、
契約書・
領収書等がスキャナ保存可能
でした。
・記載金額が3万円未満の
契約書・
領収書等のみ対象
・電子署名及びタイムスタンプが付されていること
・大きさに関する情報の保存がされていること
・カラー保存がされていること
<今後>
要件が下記のとおり緩和されます。
・3万円未満の金額基準がなくなり全ての
契約書・
領収書等が
対象
・電子署名は不要とし、タイムスタンプのみ付されていること
・大きさに関する情報の保存は不要
・カラーではなく、白黒保存で可能
<実務への影響>
この改正は平成27年9月30日以後に行う承認申請について
適用されますが、場合によっては事務負担が増加する可能性が
あります。
(加藤)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
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<現状>
外国に扶養親族がいる場合の扶養控除について、証明書類の添
付は不要でした。
<今後>
上記を明確にするために平成28年以後、外国に住む親族を扶
養し、かつ扶養控除等を受けるためには次の書類等を添付しな
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・生活資金が海外送金されている事実を証明する書類等
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<現状>
下記の要件を満たせば、契約書・領収書等がスキャナ保存可能
でした。
・記載金額が3万円未満の契約書・領収書等のみ対象
・電子署名及びタイムスタンプが付されていること
・大きさに関する情報の保存がされていること
・カラー保存がされていること
<今後>
要件が下記のとおり緩和されます。
・3万円未満の金額基準がなくなり全ての契約書・領収書等が
対象
・電子署名は不要とし、タイムスタンプのみ付されていること
・大きさに関する情報の保存は不要
・カラーではなく、白黒保存で可能
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適用されますが、場合によっては事務負担が増加する可能性が
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