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社員の病状を詳しく知りたいと思った時の情報取得の方法のコツ

従業員が体調を崩した時、経営者の方も心配してどのような病状なのか詳しく知りたいと考えるケースがあります。特に初めてメンタルヘルス疾患が発生したケースなどに多いようです。

言うまでもなく、個人の病状という情報は高度な機密情報です。しかしながらきちんと病状を理解することで、本人に適切な仕事をアサインできるのではないか、配慮できることがあるのではないかと社員のことを親身になって考える経営者の考えを否定する必要は当事務所ではないかと思います。

そのような時、注意したいのは、情報取得の際の基本ルールです。

情報取得の際に、「必ず事前に個人の同意をとる」

ことが基本ルールとなります(もちろん自傷他害の恐れがあるときや、法令に基づくときなどの例外は除きます)。

この原則をきちんと守ることが大切です。よくあるケースとして、事前に同意を取らず会社から直接、社員の主治医のところに情報を照会し、主治医から社員に「会社から照会が来ているけれでも、答えてもよいか?」と聞かれてしまうものです。このようなパターンでは、社員は心配されているとは感じられず、会社との信頼関係が崩壊してしまいます。その後の関係性にも悪影響を及ぼしてしまうでしょう。

信頼関係を築きながら、かつ適切に情報をとるために、事前に同意をとり、さらに言えば社員本人がたとえば情報提供依頼書を医師へ直接渡し、記載したものを会社に持ってきてもらうなどの工夫も大切です。

はじめて休職者が出た時、経営者の方や上司はとても不安になるものです。どのようにすればよいかわからない不安だなと感じられましたら、「社長専属カウンセラー」である当事務所までご相談いただければと思います。経営者の悩みをとことんお聴きし、不安が解消し本業に専念できるようになります。

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