★宮崎市の津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県
行政書士会)は、
創業(起業)から
事業承継まで、
建設業許可などの「許認可(営業許可)」を中心に、
宮崎県内の創業・起業予定者&
中小企業経営者の皆様をサポートしております。
http://www.n-tsuru.com
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■
行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第227号/2015/3/1>■
1.はじめに
2.創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
─運送業~2.タクシー事業~─
3.編集後記
**********************************************************************
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1.はじめに
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こんにちは。
行政書士の津留信康です。
早いもので、今日から3月ですね。
3月というと、私は、桜舞い散る中の出会いや別れを連想しますが、
皆さまは、いかがでしょうか?
それでは、本号も、最後までおつきあいください。
★宮崎県内の「許認可手続」のことなら、宮崎市の津留
行政書士事務所へ!!
http://www.n-tsuru.com
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2.創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
─運送業~2.タクシー事業~─
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★当メルマガでは、
「創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続」の第13弾として、
「運送業~2.タクシー事業~」について、ご紹介しています。
創業・起業予定者&中小企業経営者の皆様をはじめ、
これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。
※バックナンバーはこちらから↓↓↓
http://archive.mag2.com/0000106995/index.html
第210号~215号:建設業許可
第216号:宅建業免許
第217号:古物商許可
第218号:食品関係の営業許可
第219号:生活衛生関係営業(旅館業、理容業、美容業)の許可・届出
第220号:旅行業登録
第221号:自動車運転代行業の認定
第222号:動物取扱業(第一種動物取扱業)の登録
号外:建設業許可に関する法改正について
第223号:酒類販売業免許
第224号:うなぎ養殖業の届出
第225号:運送業の許可(概要)
第226号:運送業~1.バス事業~
★運送業~2.タクシー事業~★
1.タクシー事業とは?
(1)タクシー事業(1個の
契約により、乗車定員10人以下の自動車
を貸し切って旅客を運送する事業)を行うためには、
「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可が必要です。
(2)福祉輸送事業限定(タクシー事業の中で、
車いす利用者や単独で移動することが困難な方の便宜を図る観点から、
これらの方の輸送に適した福祉輸送自動車で旅客を運送する事業)
を行う場合も、(1)と同様です。
(3)特定旅客事業(特定の者の需要に応じ、
一定の範囲の旅客を運送する事業)を行うためには、
「特定旅客自動車運送事業」の許可が必要です。
2.申請手続および審査基準
各地方運輸局(営業区域を管轄する運輸支局経由)において、
法定の許可基準、上記1(1)~(3)ごとの審査基準に沿って、
審査が行われます。なお、(1)において、一般タクシーと個人タクシーは、
それぞれ異なる審査基準によって審査が行われます。
例)国土交通省九州地方運輸局HP↓↓↓
http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/jidousya_k/file13b.htm
3.許可後の手続き
状況に応じて、種々の認可申請や届出が必要となります。
4.根拠法令:道路運送法
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3.編集後記
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■「建設業法等の改正(2015/4/1施行分)」に伴う建設業許可等
についてご興味のある方は、こちらをご覧ください↓↓↓
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-1135.html
■次号の発行予定:2015/3月中旬~下旬を予定しています。
■編集責任者:
行政書士 津留信康(宮崎市/宮崎県
行政書士会)
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2.創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
─運送業~2.タクシー事業~─
3.編集後記
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こんにちは。行政書士の津留信康です。
早いもので、今日から3月ですね。
3月というと、私は、桜舞い散る中の出会いや別れを連想しますが、
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第210号~215号:建設業許可
第216号:宅建業免許
第217号:古物商許可
第218号:食品関係の営業許可
第219号:生活衛生関係営業(旅館業、理容業、美容業)の許可・届出
第220号:旅行業登録
第221号:自動車運転代行業の認定
第222号:動物取扱業(第一種動物取扱業)の登録
号外:建設業許可に関する法改正について
第223号:酒類販売業免許
第224号:うなぎ養殖業の届出
第225号:運送業の許可(概要)
第226号:運送業~1.バス事業~
★運送業~2.タクシー事業~★
1.タクシー事業とは?
(1)タクシー事業(1個の契約により、乗車定員10人以下の自動車
を貸し切って旅客を運送する事業)を行うためには、
「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可が必要です。
(2)福祉輸送事業限定(タクシー事業の中で、
車いす利用者や単独で移動することが困難な方の便宜を図る観点から、
これらの方の輸送に適した福祉輸送自動車で旅客を運送する事業)
を行う場合も、(1)と同様です。
(3)特定旅客事業(特定の者の需要に応じ、
一定の範囲の旅客を運送する事業)を行うためには、
「特定旅客自動車運送事業」の許可が必要です。
2.申請手続および審査基準
各地方運輸局(営業区域を管轄する運輸支局経由)において、
法定の許可基準、上記1(1)~(3)ごとの審査基準に沿って、
審査が行われます。なお、(1)において、一般タクシーと個人タクシーは、
それぞれ異なる審査基準によって審査が行われます。
例)国土交通省九州地方運輸局HP↓↓↓
http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/jidousya_k/file13b.htm
3.許可後の手続き
状況に応じて、種々の認可申請や届出が必要となります。
4.根拠法令:道路運送法
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3.編集後記
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■「建設業法等の改正(2015/4/1施行分)」に伴う建設業許可等
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■次号の発行予定:2015/3月中旬~下旬を予定しています。
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