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コラムの泉

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登録第5641146号:「gelshe」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       3月2日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5641146号:「gelshe」

 指定商品・役務は、第3類「化粧品,つけづめ」です。


 ところが、この商標は、

(1)登録第4199442号商標:「ジェルシィ」

(2)登録第4199443号商標:「JELLCY」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-011606号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「同書、同大、等間隔でまとまりよく構成された本願商標は、一体
のものと認識されるとみるのが自然であって、該文字(語)は、
既成の語ではなく造語と認められるものである。」

「そして、このように既成の語ではなく欧文字の綴りからなる商標は、
英語風又はローマ字読みに称呼されることが一般的であり、
本願商標がローマ字読みに称呼される場合には、「ゲルシェ」の
称呼を生じるものである。」

「また、本願商標が英語風に称呼される場合には、例えば、
「shelf」(棚)を「シェルフ」、「shell」(貝殻)を
「シェル」、「shelter」(避難所)を「シェルター」、
「shepherd」(羊飼い)を「シェパード」とそれぞれ発音する
ことからすると、「ゲルシェ」又は「ジェルシェ」の称呼を生じると
みるのが自然である。」

「そうとすれば、本願商標は、「ゲルシェ」又は「ジェルシェ」の
称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 一方、各引用商標は、

「それぞれ「ジェルシー」の称呼を生じ、特定の観念を生じない
ものである。」

 そこで、引用商標と比較すると、

「両商標は、外観においては、その構成に明らかな差異を有する
ものであるから、相紛れるおそれはないものである。」

 称呼については、
 
本願商標から生じる「ゲルシェ」の称呼と引用商標から生じる
「ジェルシー」の称呼との比較においては、その音構成に明らかな
差異を有するものであり、また、本願商標から生じる「ジェルシェ」
の称呼と「ジェルシー」の称呼との比較においても、両称呼は
語尾における「シェ」の音と「シー」の音との明らかな差異を有する
ものであるから、相紛れるおそれはないものである。」

 観念については、

「両商標からは特定の観念を生じないものであるから、観念において
相紛れるおそれはないものである。」


 として、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、
相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、欧文字の語尾の音の類否が問題となりました。

 欧文字の場合には、英語風やローマ字読みが一般的であるとされる
ので、それ以外の読み方は、周知著名なものでなければ、なかなか
そのとおりに発音されません。

 なじみのある音では紛らわしくならないようにすることが、真似
とは言わせないツボになります。

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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