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太陽光発電設備の税務のまとめ(簡易版)

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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        2015年3月4日   Vol.246  
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こんにちは。

今回は大阪事務所3課の岩根が担当させていただきます。


梅のつぼみがほころぶ季節となり、春の訪れが待ち遠しく感じます。

今回は数年前から流行ってきている太陽光発電設備について簡単に
まとめたいと思っております。


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       太陽光発電設備の税務のまとめ(簡易版)
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太陽光発電設備の導入をされると個人か法人か、全量売電か余剰売電か
によりその取扱いが様々です。

法人の場合
  
 1.法人税
 
   グリーン投資減税(グリーン税制(エコカー減税)とは違います)
    ※グリーン投資減税の適用には要件があります。 
   
   適用されれば下記の優遇措置があります。

   1)特別償却  
    ア.取得価格の100%償却
      (平成27年3月31日まで)
  
    イ.取得価格の30%償却
      (平成28年3月31日まで)
        
   2)税額控除
    取得価格の7%の税額控除(法人税額の20%が限度)
      
   上記1)と2)のいずれかの選択適用となります。

 
 2.法人事業税の計算 
   
   法人事業税の計算は原則的には所得金額を課税標準として法人
   事業税(所得割)を計算します。
   
   しかし、太陽光発電に係る事業は「電気供給業」に該当するため、
   太陽光発電の「収入金額」を課税標準として別途、法人事業税
   (収入割)を計算します。
 
   このため所得金額が0円であっても、「収入金額×税率」で計算
   するため、法人事業税が発生する可能性があります。
   
   なお、太陽光発電に係る売上金額が、他の主たる事業の売上金額
   の1割程度以下であれば、主たる事業に含めて1)の原則どおり
   法人事業税を計算しても差し支えないとされています。

 
 3.固定資産税(償却資産税)
   
   太陽光発電設備も事業の用に供している資産となるため、発電出力
   量や全量売電か余剰売電にかかわらず、償却資産として課税の対象
   となります。

   しかし、対象設備に該当する場合には固定資産税の課税標準の特例
   が適用されます。

   1)適用期間は新たに固定資産税が課せられることとなった年度から
    3年度分

   2)特例内容はその固定資産税の課税標準額となるべき価格を3分の
    2に軽減されます。


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■個人の場合
  
 1.所得税
   
   個人の場合は、売電の状況により所得の取扱いが変わります。

   (1)売電区分

    1)全量売電の場合
      
      全量売電において事業所得になるか雑所得になるかは、
      社会通念上事業として認められるか否かによります。

    2)余剰売電の場合

      a)不動産賃貸事業者

       賃貸不動産に設置した太陽光発電設備は発電した電力
       を共用部分等で使用する電気に使用し余剰電力を売電
       する場合
  
       … 不動産所得の付随収入
  
       また、全量売電の場合は不動産所得との関連性がない
       ことから、基本的には雑所得に該当します。


      b)一般事業者       
 
       発電される電力が事業所得を生ずる業務の用に供され
       ている場合

       … 事業所得の付随収入

      c)個人(サラリーマン等)
       
       自宅の屋根にソーラーパネルを設置し余剰電力を売却
       する等の事業に関連しないものは雑所得になります。
 
       … 雑所得
     
       
   (2)グリーン投資減税
      法人と同様にグリーン投資減税の適用がありますが注意
      点があります

      個人の場合に注意が必要なのは、この制度の対象は事業
      所得の金額の計算における特例になりますので、雑所得
      になる場合は適用できない点です。
      
      ※その他グリーン投資減税の適用には要件があります。

 
 2.固定資産税(償却資産税)
   
   個人の方は法人と違い太陽光発電設備の設置状況によって
   償却資産として課税の対象になるかどうかが異なります。

   (1)住宅用
    
      10kW以上の太陽光発電設備
    
       家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備
       を設置して発電量の全量又は余剰を売電される場合は、売電
       するための事業用資産となり、発電に係る設備は課税の対象
       となります。
    
      10kW未満の太陽光発電設備
      
    売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産
       としては課税の対象外となります。

   
   (2)事業用 
      
       個人であっても事業の用に供している資産については、発電
       出力量や全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として
       課税の対象となります。
   

    個人であっても法人と同様に対象設備に該当する場合には固定資産
    税の課税標準の特例が適用されます。

  

     
今回は以上となります。

また次回もよろしくお願いします。

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