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コラムの泉

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登録第5723012号:「ASHLEY B」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       3月30日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5723012号:「ASHLEY B」

 指定商品・役務は、第25類の各商品です。


 ところが、この商標は、

 登録第5260796号商標:「ashley」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-018265号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「その構成は,同書,同大で外観上まとまりよく一体的に表わされ
ており,その構成文字から生ずる「アシュリービー」又は「アシュ
レービー」の称呼も,格別冗長でもなく,よどみなく一連に称呼し
得るものである。」

「そして,本願商標が,「ASHLEY」と「B」の欧文字との
組合せからなるものと理解されるとしても,「B」の部分を,殊更
省略して,「ASHLEY」の文字部分のみに着目するというよりは,
むしろ,構成文字の全体をもって,一種の造語を表したものと
認識し,把握されるとみるのが自然である。」

「そうとすれば,本願商標は,その構成全体をもって取引に資される
というべきであるから,「アシュリービー」又は「アシュレービー」
の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」

 一方、引用商標

「これからは,「アシュリー」又は「アシュレー」の称呼を生じ,
該文字は,特定の意味を有しない一種の造語といえるものである
から,観念を生じないものである。」

 そこで、両商標を比較すると、外観については、

「両商標は,その構成全体において,外観上,十分に区別できる
ものである。」

 称呼については、

本願商標から生ずる「アシュリービー」又は「アシュレービー」
の称呼と,引用商標から生ずる「アシュリー」又は「アシュレー」
の称呼とは,語尾における「ビー」の音の差異を有するものである
から,それぞれを一連に称呼しても,その語調,語感が異なり,
互いに相紛れるおそれはないものである。」

 観念については、

「特定の観念を生じないものであるから,観念上,類似するとは
いえないものである。」

 として、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれ
のない非類似の商標であるとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、結合商標の類否が問題となりました。

 1文字付加された場合でも、称呼や外観等が異なります。

 一体感をもった構成にすることが、真似とは言わせないツボに
なります。

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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