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利用規約の模倣と著作権侵害

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第146号 2015-04-07

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1 今回の判例 利用規約の模倣と著作権侵害
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東京地裁平成26年7月30日

 インターネットを通じて時計修理サービスを提供するA社が、サ
ービスの利用規約を含むウェブサイトを公開していました。

 ところが、同じく時計修理サービスを提供するB社が、ウェブサ
イトの文言、トップバナー画像、サービスの利用規約等がA社のウ
ェブサイトとよく似たウェブサイトを立ち上げて運用していること
が判明しました。

 そこで、A社は、B社がA社のウェブサイトの著作権を侵害した
と主張して、不法行為に基づく損害賠償金1000万円の支払いと
ウェブサイトの使用差止を求めて、訴訟を提起しました。なお本稿
では、利用規約に関する判断に絞って解説します。



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2 裁判所の判断
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 裁判所は、以下のとおり判断してA社の利用規約に対する著作権
侵害を認め、損害賠償とウェブサイトの該当部分の使用差止を認め
ました。

● 規約の性質上、規約で取り決める事項は、ある程度一般化、定
型化されたものであって、その表現はおのずと限られたものになる
から、通常は著作物性が否定される場合が多い。

● しかし、その規約の表現に全体として作成者の個性が表れてい
るような特別な場合には、著作物として保護すべき場合もあり得る。

● 本件では、腐食や損壊の場合に保証できないことがあることを
重ねて規定した箇所等、同一の事項を多面的な角度から繰り返し記
述している点において、A社の個性が表れていると認められ、著作
物と認めるのが相当である。



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3 解説
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(1)制作物が保護されるための「著作物性」とは

 少なからぬ人が誤解している点ですが、どんな文章や制作物であ
っても著作権の保護を受けられる、というわけではありません。

 この点著作権法は、著作権が発生する制作物、すなわち著作物に
ついて、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、
学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています(2条
1項1号)。

 そして、ここでいう「創作的」に表現されたというためには、筆
者の何らかの個性が表現されていることが必要であるとされます。

 それで、文章自体がごく短かかったり、表現上制約があるため他
の表現が想定しにくい場合や、表現が平凡かつありふれたものであ
る場合には、筆者の個性が表現されたものとはいえないから、創作
的な表現であるということはできず、著作物とはいえないとされて
います。


(2)ビジネス上の留意点

 一般に、契約書や利用規約といった規定類は、内容や構成に関す
る表現の幅が小さいため、通常は著作物性が認められないと考えら
れています。それで、今回の判例は、若干特殊な事例であるといえ
るかもしれません。

 しかし、著作物性が認められにくいからといって、またウェブ上
で公開されているからという理由で、他社の契約書や利用規約を安
易に模倣してそのまま使ってしまうのは適切とはいえません。

 その一つの理由は、第三者が資金や労力をかけて制作したものに
タダ乗り、つまり「フリーライド」して利益を得るなら、著作権侵
害にはならない場合でも、民法上の「不法行為」が成立し、損害賠
償責任を負うこともあり得るからです。

 例えば、「Yahoo!」に有料配信している記事の見出しを無断利用
して「一行ニュース」として配信していた事案で、記事の見出しそ
のものは著作物に当たらないと判断しつつ、民法上の不法行為の成
立を認めて損害賠償を命じた裁判例があります(知財高裁平成18年
3月15日判決)。

 また、他社の契約書や利用規約の安易な模倣は、ビジネス上も得
策とはいえません。契約書や利用規約の作成は、ビジネスの設計図
ともいうべきものであって、ビジネスの組み立てやスキーム、自社
の意図、サービスの流れ、想定リスクや問題回避といった諸要素を
文章に落としこむ作業だからです。他方、他社が作成した契約書
利用規約を吟味せずにそのまま使うなら、自社の意図や実情に沿わ
ない規定によって運用上の不都合が生じたり、さらには、自社が不
利益を被ったりすることもありえます。

 それで、他社の契約書や利用規約を参考にしつつも、こうしたド
キュメントは、自社特有のスキームやリスクを考えて作り上げるも
の、という点は頭に入れておく必要があります。そしてその際には
弁護士のアドバイスも役立つことと思います。



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4 弊所ウェブサイト紹介~契約書作成・点検
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弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。

例えば本稿のテーマに関連した契約書関連については

  http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/keiyaku/

において、「契約書」に潜むリスクや弁護士に契約書作成・点検を
依頼する意味について解説しています。ぜひご一読ください。


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本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。

ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
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【編集発行】
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代表弁護士・弁理士 石下雅樹

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パシフィックマークス新宿サウスゲート 9階
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弊所取扱分野紹介(契約書作成・契約書チェック・英文契約
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弊所取扱分野紹介(英文契約書翻訳・英語法律文書和訳)
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