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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 4月13日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5726937号:「CAPIHC」
指定商品・
役務は、第3類の「せっけん類,歯磨き,化粧品,
香料,薫料」です。
ところが、この
商標は、
登録第5419065号
商標:「カピーク」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-013604号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は
「辞書等に掲載された成語ではない一種の造語と認められ、特定の
観念を生じないものである。」
「そして、
本願商標のように一種の造語といえる欧文字の称呼に
ついては、我が国で親しまれている英語の発音に倣って称呼する
のが自然といえるところ、」
「その構成中の語頭に位置する「CA~」の文字部分については、
例えば、英語の「capital」を「キャピタル」、「cap」
を「キャップ」、「captain」を「キャプテン」、
「cabin」を「キャビン」と発音するのに倣って、「キャ」と発音し、
その構成中の中間に位置する「PI」の文字部分については、例えば、
英語の「pink」を「ピンク」、「pig」を「ピッグ」、
「piano」を「ピアノ」と発音するのに倣って、「ピ」と発音し、」
「また、語尾に位置する「HC」の文字部分については、複数の
英語辞典を調査するも「hc」の文字で終了する親しまれた英単語
が見当たらないことから、その構成文字1字1字の音に倣って
「エイチシー」と称呼するのが自然であるから、
本願商標全体
としては、英語風に「キャピエイチシー」の称呼が生じるという
のが相当である。」
一方、
引用商標は
「その構成文字に相応して「カピーク」の称呼が生じ、特定の観念
は生じないものといえる。」
そこで、両
商標を比較すると、外観については、
「それぞれの構成に照らすならば、判然と区別し得る差異を有する
ものであるから、両
商標は、外観上、明確に区別できるものである。」
称呼については、
「
本願商標からは「キャピエイチシー」の称呼が、
引用商標からは
「カピーク」の称呼が生じるところ、両者には明らかな差異がある
ことから、それぞれを一連に称呼するときは、明確に聴別すること
ができるものである。」
観念については、
「特定の観念を生じないものであるから、観念上、相紛れるおそれ
があるということもできないものである。」
として、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれ
のない非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、欧文字
商標の発音が問題となりました。
日本の場合、ローマ字読みや英語読みが一般的なものとして発音
のベースとなります。
親しみのない語句では英語ベースで考えることが真似とは言わせ
ないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
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指定商品・役務は、第3類の「せっけん類,歯磨き,化粧品,
香料,薫料」です。
ところが、この商標は、
登録第5419065号商標:「カピーク」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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の審判(不服2014-013604号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「辞書等に掲載された成語ではない一種の造語と認められ、特定の
観念を生じないものである。」
「そして、本願商標のように一種の造語といえる欧文字の称呼に
ついては、我が国で親しまれている英語の発音に倣って称呼する
のが自然といえるところ、」
「その構成中の語頭に位置する「CA~」の文字部分については、
例えば、英語の「capital」を「キャピタル」、「cap」
を「キャップ」、「captain」を「キャプテン」、
「cabin」を「キャビン」と発音するのに倣って、「キャ」と発音し、
その構成中の中間に位置する「PI」の文字部分については、例えば、
英語の「pink」を「ピンク」、「pig」を「ピッグ」、
「piano」を「ピアノ」と発音するのに倣って、「ピ」と発音し、」
「また、語尾に位置する「HC」の文字部分については、複数の
英語辞典を調査するも「hc」の文字で終了する親しまれた英単語
が見当たらないことから、その構成文字1字1字の音に倣って
「エイチシー」と称呼するのが自然であるから、本願商標全体
としては、英語風に「キャピエイチシー」の称呼が生じるという
のが相当である。」
一方、引用商標は
「その構成文字に相応して「カピーク」の称呼が生じ、特定の観念
は生じないものといえる。」
そこで、両商標を比較すると、外観については、
「それぞれの構成に照らすならば、判然と区別し得る差異を有する
ものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。」
称呼については、
「本願商標からは「キャピエイチシー」の称呼が、引用商標からは
「カピーク」の称呼が生じるところ、両者には明らかな差異がある
ことから、それぞれを一連に称呼するときは、明確に聴別すること
ができるものである。」
観念については、
「特定の観念を生じないものであるから、観念上、相紛れるおそれ
があるということもできないものである。」
として、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれ
のない非類似の商標であるとされました。
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今回は、欧文字商標の発音が問題となりました。
日本の場合、ローマ字読みや英語読みが一般的なものとして発音
のベースとなります。
親しみのない語句では英語ベースで考えることが真似とは言わせ
ないツボになります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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