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コラムの泉

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登録第5726937号:「CAPIHC」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       4月13日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5726937号:「CAPIHC」

 指定商品・役務は、第3類の「せっけん類,歯磨き,化粧品,
香料,薫料」です。


 ところが、この商標は、

 登録第5419065号商標:「カピーク」
 
 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-013604号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「辞書等に掲載された成語ではない一種の造語と認められ、特定の
観念を生じないものである。」

「そして、本願商標のように一種の造語といえる欧文字の称呼に
ついては、我が国で親しまれている英語の発音に倣って称呼する
のが自然といえるところ、」

「その構成中の語頭に位置する「CA~」の文字部分については、
例えば、英語の「capital」を「キャピタル」、「cap」
を「キャップ」、「captain」を「キャプテン」、
「cabin」を「キャビン」と発音するのに倣って、「キャ」と発音し、
その構成中の中間に位置する「PI」の文字部分については、例えば、
英語の「pink」を「ピンク」、「pig」を「ピッグ」、
「piano」を「ピアノ」と発音するのに倣って、「ピ」と発音し、」

「また、語尾に位置する「HC」の文字部分については、複数の
英語辞典を調査するも「hc」の文字で終了する親しまれた英単語
が見当たらないことから、その構成文字1字1字の音に倣って
「エイチシー」と称呼するのが自然であるから、本願商標全体
としては、英語風に「キャピエイチシー」の称呼が生じるという
のが相当である。」

 一方、引用商標

「その構成文字に相応して「カピーク」の称呼が生じ、特定の観念
は生じないものといえる。」

 そこで、両商標を比較すると、外観については、

「それぞれの構成に照らすならば、判然と区別し得る差異を有する
ものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。」

 称呼については、

本願商標からは「キャピエイチシー」の称呼が、引用商標からは
「カピーク」の称呼が生じるところ、両者には明らかな差異がある
ことから、それぞれを一連に称呼するときは、明確に聴別すること
ができるものである。」

 観念については、

「特定の観念を生じないものであるから、観念上、相紛れるおそれ
があるということもできないものである。」

 として、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれ
のない非類似の商標であるとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、欧文字商標の発音が問題となりました。

 日本の場合、ローマ字読みや英語読みが一般的なものとして発音
のベースとなります。

 親しみのない語句では英語ベースで考えることが真似とは言わせ
ないツボになります。

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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