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「外国子会社配当益金不算入制度」について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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          2015年6月24日   Vol.262  
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こんにちは。
今回は東京事務所1課の大島が担当させていただきます。

今回は平成27年度の税制改正がありました「外国子会社配当益金不算入
制度」についてお話ししたいと思います。


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A.制度創設時
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 この制度は元々、外国子会社の利益を日本国内への資金還流を促進する
観点から平成21年度(平成21年4月1日以後開始事業年度から適用)
に導入された制度であります。
下記の1.2の全ての要件に該当する場合に外国子会社から受ける配当
の金額の95%が益金不算入になります(法人税法23条の2第1項)。


1.日本親会社により、発行済株式等の25%以上の株式等を保有されて
 いること

2.その保有期間が配当の支払義務が確定する日以前6ヶ月以上継続して
 いること


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B.改正内容
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 しかし、オーストラリアやブラジルなど現地で配当等が損金算入される
ケースもあるため国際的に二重非課税となる問題が生じていました。
そこで、平成28年4月1日以後開始事業年度に受ける外国子会社からの
配当等のうち、現地にて損金算入されるものについては益金不算入額の
対象から除外されることとなりました。
 
 ただし、配当等の一部のみが損金算入される場合は、損金算入配当
対応する金額(損金算入対応受取配当等の額)を除いた損金不算入に対応
する金額を益金不算入の対象とすることができます(法人税法23条の2
第3項)。この場合、確定申告書等に損金算入対応受取配当等の額の計算
の明細書の添付、外国子会社の申告書の保存が必要となります(法人税
23条の2第7項、法人税法規則8条の5第2項)。


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C.経過措置
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 経過措置として、平成28年4月1日から平成30年3月31日までに
開始する事業年度については改正前の制度が適用されます(改正法附則
24条第2項)。

 ただし、経過措置の対象となるのは平成28年4月1日時点で25%
以上保有する株式または出資のみで、同日以後に株式等を新たに取得、
または買い増しをして25%以上に保有割合を引き上げたとしても、経過
措置は適用出来ません。


 
以上、皆様のご参考にして頂けたら幸いであります。

 
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