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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2015年6月24日 Vol.262
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こんにちは。
今回は東京事務所1課の大島が担当させていただきます。
今回は平成27年度の税制改正がありました「外国子会社
配当益金不算入
制度」についてお話ししたいと思います。
━…━…━…━…
A.制度創設時
━…━…━…━…
この制度は元々、外国子会社の利益を日本国内への資金還流を促進する
観点から平成21年度(平成21年4月1日以後開始事業年度から適用)
に導入された制度であります。
下記の1.2の全ての要件に該当する場合に外国子会社から受ける
配当等
の金額の95%が
益金不算入になります(
法人税法23条の2第1項)。
1.日本親会社により、
発行済株式等の25%以上の株式等を保有されて
いること
2.その保有期間が
配当の支払義務が確定する日以前6ヶ月以上継続して
いること
━…━…━…━…
B.改正内容
━…━…━…━…
しかし、オーストラリアやブラジルなど現地で
配当等が
損金算入される
ケースもあるため国際的に二重
非課税となる問題が生じていました。
そこで、平成28年4月1日以後開始事業年度に受ける外国子会社からの
配当等のうち、現地にて
損金算入されるものについては
益金不算入額の
対象から除外されることとなりました。
ただし、
配当等の一部のみが
損金算入される場合は、
損金算入
配当に
対応する金額(
損金算入対応受取
配当等の額)を除いた
損金不算入に対応
する金額を
益金不算入の対象とすることができます(
法人税法23条の2
第3項)。この場合、
確定申告書等に
損金算入対応受取
配当等の額の計算
の明細書の添付、外国子会社の申告書の保存が必要となります(
法人税法
23条の2第7項、
法人税法規則8条の5第2項)。
━…━…━…━…
C.
経過措置
━…━…━…━…
経過措置として、平成28年4月1日から平成30年3月31日までに
開始する事業年度については改正前の制度が適用されます(改正法附則
24条第2項)。
ただし、
経過措置の対象となるのは平成28年4月1日時点で25%
以上保有する株式または出資のみで、同日以後に株式等を新たに取得、
または買い増しをして25%以上に保有割合を引き上げたとしても、経過
措置は適用出来ません。
以上、皆様のご参考にして頂けたら幸いであります。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
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Copyright(C) 2015 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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2015年6月24日 Vol.262
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こんにちは。
今回は東京事務所1課の大島が担当させていただきます。
今回は平成27年度の税制改正がありました「外国子会社配当益金不算入
制度」についてお話ししたいと思います。
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A.制度創設時
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この制度は元々、外国子会社の利益を日本国内への資金還流を促進する
観点から平成21年度(平成21年4月1日以後開始事業年度から適用)
に導入された制度であります。
下記の1.2の全ての要件に該当する場合に外国子会社から受ける配当等
の金額の95%が益金不算入になります(法人税法23条の2第1項)。
1.日本親会社により、発行済株式等の25%以上の株式等を保有されて
いること
2.その保有期間が配当の支払義務が確定する日以前6ヶ月以上継続して
いること
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B.改正内容
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しかし、オーストラリアやブラジルなど現地で配当等が損金算入される
ケースもあるため国際的に二重非課税となる問題が生じていました。
そこで、平成28年4月1日以後開始事業年度に受ける外国子会社からの
配当等のうち、現地にて損金算入されるものについては益金不算入額の
対象から除外されることとなりました。
ただし、配当等の一部のみが損金算入される場合は、損金算入配当に
対応する金額(損金算入対応受取配当等の額)を除いた損金不算入に対応
する金額を益金不算入の対象とすることができます(法人税法23条の2
第3項)。この場合、確定申告書等に損金算入対応受取配当等の額の計算
の明細書の添付、外国子会社の申告書の保存が必要となります(法人税法
23条の2第7項、法人税法規則8条の5第2項)。
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C.経過措置
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経過措置として、平成28年4月1日から平成30年3月31日までに
開始する事業年度については改正前の制度が適用されます(改正法附則
24条第2項)。
ただし、経過措置の対象となるのは平成28年4月1日時点で25%
以上保有する株式または出資のみで、同日以後に株式等を新たに取得、
または買い増しをして25%以上に保有割合を引き上げたとしても、経過
措置は適用出来ません。
以上、皆様のご参考にして頂けたら幸いであります。
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