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ものすごく不公平

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                  ┏━┳━┳━┳━┳━┓
      中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄┗━┻━┻━┻━┻━┛
                   VOL.157(2007/01/24)
     > http://www.kaikeikobo.com
‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
  
「経理を制するものは経営を制す」

  「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
 ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。

こんにちは。税理士の安藤です。

  今回もお読みいただき、ありがとうございます。

それでは、きょうもはりきってまいりましょう!


  年末に、国税庁から特殊支配同族会社役員報酬
 損金不算入の取り扱いについて、詳しい質疑応答が公表されました。

  そのなかで、
 「使用人兼務役員が常務に従事する役員にあたるかどうか」の
 判断基準が示されました。

  常務に従事する役員のうち、半数以上がオーナー一族以外のもの
 であれば、この増税から逃れることができますから、この
 「常務に従事する役員」の定義は、ものすごく重要です。

  そのくせ、この定義が12月までずーっとあいまいなままだったのです。

  12月にやっと具体的に判断基準が示されました。

  そのなかで重要なのが、使用人兼務役員の毎月の給料のうち、
 役員分が使用人分より多い場合には、常務に従事する役員と判断する、
 というものです。

  たとえば、月給50万円の使用人兼務役員がいるとしましょう。

  50万円のうち、10万円が役員報酬で、残りの40万円が使用人分給料の
 ときには、常務に従事する役員ではない、ということになります。

  反対に、50万円のうち40万円が役員報酬で、残りの10万円が使用人分だ
 というときには、常務に従事する役員である、ということになります。

  これ、いまからこの増税が適用される12月決算の会社などは対応できますが、
 3月決算の会社などは、もう対応できないですよね。
  
  期中で役員報酬を変更することは、非常に難しくなりましたから、
 今期は泣く泣く増税の適用を受ける、という会社も少なくないでしょう。

  このように、税務当局の取り扱いの公表が遅れることが原因で、
 決算期の違いによって節税ができたりできなかったりする、というのは、
 非常に不公平ですね。本当に腹立たしい制度です。
   

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セミナー開催のお知らせです。

  日時 平成19年2月6日火曜日10時から17時
  場所:TKP東京駅八重洲口会議室(東京駅八重洲口徒歩2分)
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  内容 第1部 「自動的に98.7%の節税をしてしまう
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  金額 30,000円
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  参加ご希望のかたは、いますぐ下記メールアドレスまで 
  会社名、所属、参加者のお名前、住所、電話番号を明記のうえ、
  メールにてお申し込みください。
   zeirishi@kaikeikobo.com
  折り返し、詳細のご連絡をさしあげます。 
 
  第1部では、自動的に、イヤでも節税ができてしまうシステムを
 お話します。これから決算に向けて、節税対策も考えていらっしゃると
 思います。19年度税制改正の内容も踏まえた最新の内容となっています。

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└─────────────────────────────
   
  それにしても、ことしは暖かいですね。
   
  本当に異常気象です。どこぞではもう花が咲いたり、
 鳥が季節外れの子育てをしていたりするそうですね。

  スキー場などは本当に大変でしょうね。
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