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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士
法人クラフトマン 第153号 2015-07-07
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法律相談ご案内
http://www.ishioroshi.com/btob/soudan_firstb.html
顧問弁護士
契約(
顧問料)についての詳細
http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html
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1 今回の判例 キャッチフレーズの法的保護
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
東京地裁平成27年3月20日判決
英会話教材を販売するA社は、同じく英会話教材を販売するB社
に対し、A社が販売する教材に関するキャッチフレーズが盗用され
たとして、
差止請求と
損害賠償請求をしました。
A社が盗用と主張するキャッチフレーズは、「音楽を聞くように
英語を聞き流すだけ 英語がどんどん好きになる」といったフレーズ
を含む数個のフレーズでした。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は、以下のとおり判断し、
差止請求と
損害賠償請求のいず
れも否定しました。なお、A社は
民法の
不法行為も主張しましたが、
今回は省略します。
● 「音楽を聞くように英語を聞き流すだけ 英語がどんどん好き
になる」というキャッチフレーズは、平凡かつありふれた表現であ
るから、著作物とは認められず、著作権法で保護されるものではな
い。
● 商品等表示として不正競争防止法上保護されるためには、長期
間にわたる使用や広告、宣伝等によって、当該キャッチフレーズが
特定人の営業を表示するものとして需要者の間に広く認識され、自
他識別・出所表示機能を獲得するに至っていることが必要である。
● この点、「音楽を聞くように英語を聞き流すだけ 英語がどんど
ん好きになる」というキャッチフレーズは、A社の広告の見出しの
中でキャッチフレーズの一つとして使われているにすぎず、需要者
は「スピードラーニング」という商品名をもって他の同種商品と識
別しているから、当該キャッチフレーズがA社の営業を表示するも
のとして需要者の間に広く認識され、自他識別・出所表示機能を獲
得するに至っているとはいえない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
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(1)キャッチフレーズの法的保護
企業が自社やサービスのイメージを表すためにキャッチフレーズ
を打ち出し、宣伝に使用することは多いと思います。せっかく考え
たキャッチフレーズを競業他社に真似されたくないと考えるのは当
然です。では、キャッチフレーズは法律上何らかの手段で保護され
るのでしょうか。
この点、今回の事例でも結論的に著作権法、不正競争防止法とも
否定されたことからも分かるように、良いか悪いかはともかく、一
つの現実として、キャッチフレーズは法的に保護されにくいもので
ある、という点は頭に入れておく必要があるように思います。それ
は、多くのキャッチフレーズが、商品やサービスの宣伝のためにそ
の特徴を短く表現しようとするものであり、表現そのものに著作物
といえるほどの「創作性」が認められることが少ないためです。
もっとも、だからといって、他社のキャッチフレーズを安易にそ
のまま模倣してよいというわけではなく、こうしたことは避けるべ
きかと思います。というのは、裁判所は、厳密な意味では著作権や
他の特定の権利で保護されないような場合も、社会通念上許容でき
ないような「フリーライド」(他者の知的成果物へのただ乗り)に
ついては、
民法上の「
不法行為」として違法と判断することがある
からです。
この点、キャッチフレーズではありませんが、新聞社・通信社が
「Yahoo」に有料配信している記事の「見出し」を無断利用し「一行
ニュース」として配信していたケースで、裁判所が
不法行為と判断
した例があります。本稿において過去に取り上げましたので、ご参
照ください。
参考
http://www.ishioroshi.com/biz/topic/topic171010/
(2)
商標による保護の可能性
他方、一部のキャッチフレーズについては、
商標として出願・登
録できる可能性があり、この場合、他社の当該キャッチフレーズの
使用について、
商標権侵害を主張できる可能性もあります(ただし
使用方法によります)。
もっとも、
商標の場合、いわゆる記述的
商標(商品やサービスの
内容や品質など一定の状態を普通の方法で記述する
商標)が、原則
として
商標登録を受けることができない、とされていることを考え
ると、キャッチフレーズの
商標登録についてもハードルが低いわけ
ではありませんが、検討の価値はあると考えられます。
例えばこの点、以下の
商標は、キャッチフレーズ的な
商標の登録
例といえるかもしれません。
「元気ハツラツ」(
商標第4882442号)
「Inspire The Next」(
商標第4574995号等)
「The Power of Dreams」(
商標第4599911号)
「子供達に日々希望と感謝の祈りを」(
商標第3332419号)
「お口の恋人」(
商標第2080086号)
それで、あるキャッチフレーズが、商品又はサービスとの関係で
単なる販促活動に用いられるためのフレーズにとどまらず、他社と
の区別が可能な識別力のある「印」として認識されるような独特の
個性あるフレーズなら、
商標登録による保護を考えてもよいかもし
れません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 弊所ウェブサイト紹介~
商標法・著作権法 ポイント解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。
例えば本稿のテーマに関連した
商標法や著作権法については
商標法
www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/
著作権法
www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/chosakuken/index/
において解説しています。必要に応じてぜひご活用ください。
なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。
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本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
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【編集発行】
弁護士
法人クラフトマン
代表弁護士・弁理士 石下雅樹
新宿事務所
〒160-0022 東京都新宿区新宿4-2-16
パシフィックマークス新宿サウスゲート 9階
弁護士
法人クラフトマン新宿
特許法律事務所
TEL 03-6388-9679 FAX 03-6388-9766
横浜事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
クラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394(代表) 045-620-0794 FAX 045-276-1470
mailto:
info@ishioroshi.com
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弊所取扱分野紹介(
契約書作成・
契約書チェック・英文
契約)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_keiyakub.html
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弊所取扱分野紹介(英文
契約書翻訳・英語法律文書和訳)
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本稿に対するご意見、ご感想は mailto:
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■配信停止アドレス
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■バックナンバー
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1 今回の判例 キャッチフレーズの法的保護
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東京地裁平成27年3月20日判決
英会話教材を販売するA社は、同じく英会話教材を販売するB社
に対し、A社が販売する教材に関するキャッチフレーズが盗用され
たとして、差止請求と損害賠償請求をしました。
A社が盗用と主張するキャッチフレーズは、「音楽を聞くように
英語を聞き流すだけ 英語がどんどん好きになる」といったフレーズ
を含む数個のフレーズでした。
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2 裁判所の判断
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裁判所は、以下のとおり判断し、差止請求と損害賠償請求のいず
れも否定しました。なお、A社は民法の不法行為も主張しましたが、
今回は省略します。
● 「音楽を聞くように英語を聞き流すだけ 英語がどんどん好き
になる」というキャッチフレーズは、平凡かつありふれた表現であ
るから、著作物とは認められず、著作権法で保護されるものではな
い。
● 商品等表示として不正競争防止法上保護されるためには、長期
間にわたる使用や広告、宣伝等によって、当該キャッチフレーズが
特定人の営業を表示するものとして需要者の間に広く認識され、自
他識別・出所表示機能を獲得するに至っていることが必要である。
● この点、「音楽を聞くように英語を聞き流すだけ 英語がどんど
ん好きになる」というキャッチフレーズは、A社の広告の見出しの
中でキャッチフレーズの一つとして使われているにすぎず、需要者
は「スピードラーニング」という商品名をもって他の同種商品と識
別しているから、当該キャッチフレーズがA社の営業を表示するも
のとして需要者の間に広く認識され、自他識別・出所表示機能を獲
得するに至っているとはいえない。
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3 解説
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(1)キャッチフレーズの法的保護
企業が自社やサービスのイメージを表すためにキャッチフレーズ
を打ち出し、宣伝に使用することは多いと思います。せっかく考え
たキャッチフレーズを競業他社に真似されたくないと考えるのは当
然です。では、キャッチフレーズは法律上何らかの手段で保護され
るのでしょうか。
この点、今回の事例でも結論的に著作権法、不正競争防止法とも
否定されたことからも分かるように、良いか悪いかはともかく、一
つの現実として、キャッチフレーズは法的に保護されにくいもので
ある、という点は頭に入れておく必要があるように思います。それ
は、多くのキャッチフレーズが、商品やサービスの宣伝のためにそ
の特徴を短く表現しようとするものであり、表現そのものに著作物
といえるほどの「創作性」が認められることが少ないためです。
もっとも、だからといって、他社のキャッチフレーズを安易にそ
のまま模倣してよいというわけではなく、こうしたことは避けるべ
きかと思います。というのは、裁判所は、厳密な意味では著作権や
他の特定の権利で保護されないような場合も、社会通念上許容でき
ないような「フリーライド」(他者の知的成果物へのただ乗り)に
ついては、民法上の「不法行為」として違法と判断することがある
からです。
この点、キャッチフレーズではありませんが、新聞社・通信社が
「Yahoo」に有料配信している記事の「見出し」を無断利用し「一行
ニュース」として配信していたケースで、裁判所が不法行為と判断
した例があります。本稿において過去に取り上げましたので、ご参
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(2)商標による保護の可能性
他方、一部のキャッチフレーズについては、商標として出願・登
録できる可能性があり、この場合、他社の当該キャッチフレーズの
使用について、商標権侵害を主張できる可能性もあります(ただし
使用方法によります)。
もっとも、商標の場合、いわゆる記述的商標(商品やサービスの
内容や品質など一定の状態を普通の方法で記述する商標)が、原則
として商標登録を受けることができない、とされていることを考え
ると、キャッチフレーズの商標登録についてもハードルが低いわけ
ではありませんが、検討の価値はあると考えられます。
例えばこの点、以下の商標は、キャッチフレーズ的な商標の登録
例といえるかもしれません。
「元気ハツラツ」(商標第4882442号)
「Inspire The Next」(商標第4574995号等)
「The Power of Dreams」(商標第4599911号)
「子供達に日々希望と感謝の祈りを」(商標第3332419号)
「お口の恋人」(商標第2080086号)
それで、あるキャッチフレーズが、商品又はサービスとの関係で
単なる販促活動に用いられるためのフレーズにとどまらず、他社と
の区別が可能な識別力のある「印」として認識されるような独特の
個性あるフレーズなら、商標登録による保護を考えてもよいかもし
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4 弊所ウェブサイト紹介~商標法・著作権法 ポイント解説
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弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。
例えば本稿のテーマに関連した商標法や著作権法については
商標法
www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/
著作権法
www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/chosakuken/index/
において解説しています。必要に応じてぜひご活用ください。
なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。
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本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
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