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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2015年 7月29日 Vol.267
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こんにちは。
今週は東京事務所2課の福岡が担当させていただきます。
地方税には不動産を所有されている方に課税される
固定資産税や車両を
所有されている方に課税される自動車税等があります。
今回のメルマガは
地方税にスポットを当て、その種類や納期限までに納付しなかった
場合にかかる延滞金について書かせていただこうと思います。
納付を忘れてしまった場合に、どの程度の延滞金が発生するのかその計算方法等を
ご紹介して参ります。
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地方税ってどんな種類の税金があるの?
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皆さん、税金とよく口にしますが、税金というのもいろいろな種類があります。
税金の種類には国に納める「
国税」と地方公共団体に納める「
地方税」があります。
そして
地方税は、道府県民税と市町村税に分かれ、さらに普通税と目的税に分かれます。
聞きなれない
地方税もあるかと思いますが、その一部をご紹介させていただきます
ので、ご参考下さい。
地方税
(1)道府県税
1. 普通税(※各地方公共団体が使途を特定しないで徴収する税金。)
↓
道府県民税(※個人の県民税、
法人の県民税)、
事業税、地方
消費税、不動産取得税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、
自動車税、自動車取得税、
固定資産税、軽油引取税、
鉱区税(※都道府県にある鉱区に鉱業権を所有している方にかかる税)
2. 目的税(※各地方公共団体が使途を特定し、徴収する税金。)
↓
狩猟税、
水利地
益税(※土地・山林の利益となる事業に要する
費用にあてるため、
その事業で特に利益を受ける土地または家屋に課す税 )
(2)市町村税
1. 普通税(※道府県税と同じ)
↓
市町村民税(※個人の市民税、
法人の市民税)、
固定資産税、
軽自動車税、
市町村たばこ税、
鉱産税(※鉱物の採掘事業を行う鉱業者に対して、鉱物の価格を課税標準
として課税するもの)
2. 目的税(※道府県税と同じ)
↓
事業所税、入湯税、都市計画税、
国民健康保険税、
水利地
益税(※道府県税と同じ)
以上が主な
地方税の種類となります。
この他、各都道府県又は市町村の地方条例により独自の税金が施行されている
場合がありますので、個別の
地方税については各地方公共団体にお問い合わせ下さい。
例)横浜市 横浜みどり税(市町村民税)
では以下で上記の
地方税を納期限までに納付しなかった場合に課される
延滞金について見ていきましょう。
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地方税の延滞金の税率、計算方法について
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延滞金とは、納期限までに税金が納付されない場合、納付遅れにより発生する過料
としての税金です。
期限内に申告を行った場合でも法定納期限までに納税が行われいない場合は
延滞金が発生します。
納期限の翌日から納付の日までの期間で計算した額の延滞金が発生します。
また、期限後申告も納税が完了した日から法定納期限までに遡り、延滞金が発生
しますので、ご注意下さい。
参考:
国税の場合は「
延滞税」と言います。
・延滞金の率について 平成26年1月1日以降
年率
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 特例基準割合+1%
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 特例基準割合+7.3%
※ 平成27年1月1日から平成27年12月31日までの特例基準割合は「1.8%」です。
※ 特例基準割合とは各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、
年1%の割合を加えた割合となります。
7.3%を超える場合は7.3%です。
※ 平成25年以前の特例基準割合は納期限の翌日から1か月を経過する日まで
の期間が約4%と高額でした。(年度により異なる)
※ 納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間は特例基準割合はなく、
年14.6%と高額でした。
・延滞金の計算方法について 平成26年1月1日以降
延滞金 =税額×日数A×(特例基準割合+1%)/365日+
税額×日数B×(特例基準割合+7.3%)/365日
※日数A:納期限の翌日から1月を経過する日までの期間の日数
※日数B:納期限の翌日から1月を経過した日から納付日までの期間の日数
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延滞金を実際に計算してみましょう!
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<計算例 平成27年度の場合>
税額が300,000円、納期限が平成27年2月28日、
納付日が平成27年4月20日の場合は、次の計算式により延滞金が計算されます。
(1)300,000×納期限の翌日、3月1日から1月を経過する日、
3月31日までの31日×2.8%/365日=713円
(2)300,000×納期限の翌日から1月を経過した日、4月1日から納付日、
4月20日までの20日×9.1%/365日=1,495円
(3) (1)+(2) =2,208円
よって延滞金:2,200円 となます。
※ 延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、
その端数を切り捨てます。
また、その税額(本税)の全額が2,000円未満であるときは、延滞金は
かかりません。
※ 算出された延滞金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
また、その延滞金の金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
※ 納期限を過ぎてしまった場合も、お手元の納税
通知書等で納税できます。
ただし、法令に基づく延滞金が発生した場合は、
後日延滞金のみの納付書が各地方公共団体より送付されてきます。
※ 延滞金の計算は地方公共団体が行います。
以上、
罰則のような延滞金を納税するのは非常にもったいないです。
うっかり納期限を過ぎてから納付してしまい後日、延滞金の納付書が
ご自宅等に届き、驚かないよう期限内に納付しましょう。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
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(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
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2015年 7月29日 Vol.267
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こんにちは。
今週は東京事務所2課の福岡が担当させていただきます。
地方税には不動産を所有されている方に課税される固定資産税や車両を
所有されている方に課税される自動車税等があります。
今回のメルマガは地方税にスポットを当て、その種類や納期限までに納付しなかった
場合にかかる延滞金について書かせていただこうと思います。
納付を忘れてしまった場合に、どの程度の延滞金が発生するのかその計算方法等を
ご紹介して参ります。
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地方税ってどんな種類の税金があるの?
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皆さん、税金とよく口にしますが、税金というのもいろいろな種類があります。
税金の種類には国に納める「国税」と地方公共団体に納める「地方税」があります。
そして地方税は、道府県民税と市町村税に分かれ、さらに普通税と目的税に分かれます。
聞きなれない地方税もあるかと思いますが、その一部をご紹介させていただきます
ので、ご参考下さい。
地方税
(1)道府県税
1. 普通税(※各地方公共団体が使途を特定しないで徴収する税金。)
↓
道府県民税(※個人の県民税、法人の県民税)、
事業税、地方消費税、不動産取得税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、
自動車税、自動車取得税、固定資産税、軽油引取税、
鉱区税(※都道府県にある鉱区に鉱業権を所有している方にかかる税)
2. 目的税(※各地方公共団体が使途を特定し、徴収する税金。)
↓
狩猟税、
水利地益税(※土地・山林の利益となる事業に要する費用にあてるため、
その事業で特に利益を受ける土地または家屋に課す税 )
(2)市町村税
1. 普通税(※道府県税と同じ)
↓
市町村民税(※個人の市民税、法人の市民税)、固定資産税、軽自動車税、
市町村たばこ税、
鉱産税(※鉱物の採掘事業を行う鉱業者に対して、鉱物の価格を課税標準
として課税するもの)
2. 目的税(※道府県税と同じ)
↓
事業所税、入湯税、都市計画税、国民健康保険税、
水利地益税(※道府県税と同じ)
以上が主な地方税の種類となります。
この他、各都道府県又は市町村の地方条例により独自の税金が施行されている
場合がありますので、個別の地方税については各地方公共団体にお問い合わせ下さい。
例)横浜市 横浜みどり税(市町村民税)
では以下で上記の地方税を納期限までに納付しなかった場合に課される
延滞金について見ていきましょう。
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地方税の延滞金の税率、計算方法について
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延滞金とは、納期限までに税金が納付されない場合、納付遅れにより発生する過料
としての税金です。
期限内に申告を行った場合でも法定納期限までに納税が行われいない場合は
延滞金が発生します。
納期限の翌日から納付の日までの期間で計算した額の延滞金が発生します。
また、期限後申告も納税が完了した日から法定納期限までに遡り、延滞金が発生
しますので、ご注意下さい。
参考:国税の場合は「延滞税」と言います。
・延滞金の率について 平成26年1月1日以降
年率
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 特例基準割合+1%
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 特例基準割合+7.3%
※ 平成27年1月1日から平成27年12月31日までの特例基準割合は「1.8%」です。
※ 特例基準割合とは各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、
年1%の割合を加えた割合となります。
7.3%を超える場合は7.3%です。
※ 平成25年以前の特例基準割合は納期限の翌日から1か月を経過する日まで
の期間が約4%と高額でした。(年度により異なる)
※ 納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間は特例基準割合はなく、
年14.6%と高額でした。
・延滞金の計算方法について 平成26年1月1日以降
延滞金 =税額×日数A×(特例基準割合+1%)/365日+
税額×日数B×(特例基準割合+7.3%)/365日
※日数A:納期限の翌日から1月を経過する日までの期間の日数
※日数B:納期限の翌日から1月を経過した日から納付日までの期間の日数
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延滞金を実際に計算してみましょう!
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<計算例 平成27年度の場合>
税額が300,000円、納期限が平成27年2月28日、
納付日が平成27年4月20日の場合は、次の計算式により延滞金が計算されます。
(1)300,000×納期限の翌日、3月1日から1月を経過する日、
3月31日までの31日×2.8%/365日=713円
(2)300,000×納期限の翌日から1月を経過した日、4月1日から納付日、
4月20日までの20日×9.1%/365日=1,495円
(3) (1)+(2) =2,208円
よって延滞金:2,200円 となます。
※ 延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、
その端数を切り捨てます。
また、その税額(本税)の全額が2,000円未満であるときは、延滞金は
かかりません。
※ 算出された延滞金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
また、その延滞金の金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
※ 納期限を過ぎてしまった場合も、お手元の納税通知書等で納税できます。
ただし、法令に基づく延滞金が発生した場合は、
後日延滞金のみの納付書が各地方公共団体より送付されてきます。
※ 延滞金の計算は地方公共団体が行います。
以上、罰則のような延滞金を納税するのは非常にもったいないです。
うっかり納期限を過ぎてから納付してしまい後日、延滞金の納付書が
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