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電子消費者契約法

■Vol.410(通算649)/2015-8-17号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■       【電子消費者契約法
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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           電子消費者契約法
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電子消費者契約法という法律があります。これは、

【1】消費者が行う電子消費者契約の要素に錯誤があった場合

と、

【2】隔地者間の契約において電子承諾通知

を発する場合に関し、民法の特例を定めたものです。


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● 電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済
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【1】申込み内容を入力せずに、申込みするか否かだけを判断
するような申込み画面で、申込みボタンをクリックする
   つもりがなかったのに、操作ミスによって誤って申込み
   ボタンをクリックしてしまった!!

【2】申込み内容を入力する画面で、1個と入力しようとして、
   操作ミスによって11個と入力してしまい、そのまま申
   込みを行ってしまった!!


BtoC(事業者・消費者間)の電子契約では、消費者が申込
みを行う前に、消費者の申込み内容などを確認する措置を事業
者側が講じないと、要素の錯誤に当たる操作ミスによる消費者
の申込みの意思表示は無効となる。

 ※ 操作ミスは「重大な過失」に当たるので契約は有効に成
   立しているという、事業者民法95条ただし書に基づ
   く主張は封じられる。

(注)BtoCの電子商取引に限定。CtoCオークション
   基本対象外。


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● 電子商取引などにおける契約の成立時期の到達主義への転換
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【1】申込みのFAX通知を送ったところ、承諾のFAX通知
   が発信されたにもかかわらず、不着となった。承諾の通
   知の不着のリスクはどちらが負うか(契約は成立するか
   しないか)。

【2】電子メールで申込みのメールを送ったが、やはり思い直
   して取消しの通知メールを送ったところ、既に承諾の通
   知メールが発信されていた。契約の成否の基準はいつの
   時点で判断されるか。


隔地者間の契約(申込みに対する応答が直ちにされる対話者間
契約以外の契約)で、承諾の通知が電子的な方法で即時に伝
達されるもの(電子メール、FAX等)については、瞬時に承
諾の意思表示が届くので、契約成立時期を承諾の通知が到達し
た時点に変更された。

したがって、承諾の通知が到達しない限り契約は成立しない。

到達主義で電子承諾通知がされる場合に、申込みの取消しの通
知がなされる場合、契約が成立するか否かは、承諾の通知の到
達と申込みの取消しの通知の到達の先後によって決まる。

すなわち、双方当事者がそれぞれ知ることのできない通知の到
達時機が契約成立の判断基準となり、申込者と承諾者の双方が
延着のリスクをそれぞれ負担する。



   (弁護士 緒方 義行  http://www.fuso-godo.jp/


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