■Vol.410(通算649)/2015-8-17号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【電子
消費者契約法】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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電子
消費者契約法
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
電子
消費者契約法という法律があります。これは、
【1】消費者が行う電子消費者
契約の要素に
錯誤があった場合
と、
【2】隔地者間の
契約において電子承諾通知
を発する場合に関し、
民法の特例を定めたものです。
=========================================================
● 電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済
=========================================================
【1】申込み内容を入力せずに、申込みするか否かだけを判断
するような申込み画面で、申込みボタンをクリックする
つもりがなかったのに、操作ミスによって誤って申込み
ボタンをクリックしてしまった!!
【2】申込み内容を入力する画面で、1個と入力しようとして、
操作ミスによって11個と入力してしまい、そのまま申
込みを行ってしまった!!
BtoC(
事業者・消費者間)の電子
契約では、消費者が申込
みを行う前に、消費者の申込み内容などを確認する措置を事業
者側が講じないと、要素の
錯誤に当たる操作ミスによる消費者
の申込みの
意思表示は無効となる。
※ 操作ミスは「重大な過失」に当たるので
契約は有効に成
立しているという、
事業者の
民法95条ただし書に基づ
く主張は封じられる。
(注)BtoCの電子商取引に限定。CtoC
オークションは
基本対象外。
=========================================================
● 電子商取引などにおける
契約の成立時期の到達主義への転換
=========================================================
【1】申込みのFAX通知を送ったところ、承諾のFAX通知
が発信されたにもかかわらず、不着となった。承諾の通
知の不着のリスクはどちらが負うか(
契約は成立するか
しないか)。
【2】電子メールで申込みのメールを送ったが、やはり思い直
して取消しの通知メールを送ったところ、既に承諾の通
知メールが発信されていた。
契約の成否の基準はいつの
時点で判断されるか。
隔地者間の
契約(申込みに対する応答が直ちにされる対話者間
の
契約以外の
契約)で、承諾の通知が電子的な方法で即時に伝
達されるもの(電子メール、FAX等)については、瞬時に承
諾の
意思表示が届くので、
契約成立時期を承諾の通知が到達し
た時点に変更された。
したがって、承諾の通知が到達しない限り
契約は成立しない。
到達主義で電子承諾通知がされる場合に、申込みの取消しの通
知がなされる場合、
契約が成立するか否かは、承諾の通知の到
達と申込みの取消しの通知の到達の先後によって決まる。
すなわち、双方当事者がそれぞれ知ることのできない通知の到
達時機が
契約成立の判断基準となり、申込者と承諾者の双方が
延着のリスクをそれぞれ負担する。
(弁護士 緒方 義行
http://www.fuso-godo.jp/)
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◆借金100億円から脱出し、IPOを視座に入れた経営者、
南原 竜樹氏による特別講演です!
詳細は下記を是非ご覧ください♪
http://www.landscape.co.jp/seminar/20150901_2044.html
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
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税理士・
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と、
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【1】申込み内容を入力せずに、申込みするか否かだけを判断
するような申込み画面で、申込みボタンをクリックする
つもりがなかったのに、操作ミスによって誤って申込み
ボタンをクリックしてしまった!!
【2】申込み内容を入力する画面で、1個と入力しようとして、
操作ミスによって11個と入力してしまい、そのまま申
込みを行ってしまった!!
BtoC(事業者・消費者間)の電子契約では、消費者が申込
みを行う前に、消費者の申込み内容などを確認する措置を事業
者側が講じないと、要素の錯誤に当たる操作ミスによる消費者
の申込みの意思表示は無効となる。
※ 操作ミスは「重大な過失」に当たるので契約は有効に成
立しているという、事業者の民法95条ただし書に基づ
く主張は封じられる。
(注)BtoCの電子商取引に限定。CtoCオークションは
基本対象外。
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の契約以外の契約)で、承諾の通知が電子的な方法で即時に伝
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したがって、承諾の通知が到達しない限り契約は成立しない。
到達主義で電子承諾通知がされる場合に、申込みの取消しの通
知がなされる場合、契約が成立するか否かは、承諾の通知の到
達と申込みの取消しの通知の到達の先後によって決まる。
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