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コラムの泉

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ストレスチェック実施にあたって産業医との関係

 これまで、本ブログではストレスチェックの実施が義務付けられたことを解説してきました。では、実際に企業でストレスチェックを実施する際に誰が実施するのでしょうか?
 法律上では、「医師または産業医等」となっています。つまり一義的には、50名以上の事業所であれば選任している産業医に依頼することになります。しかしながら、当事務所へのご相談で案外多いのが、「自社の産業医にストレスチェックをやってくれるのか聞いたところ、断られた」というものです。

労働安全衛生規則の改正により、今回産業医の職務に、「ストレスチェックの実施、ストレスチェックの結果に基づく面接指導の実施及び面接指導の結果に基づく 労働者の健康を保持するための措置に関すること」が追加されました。会社としては、このことを伝えれば産業医がストレスチェックを断るということはできなくなります。

しかしながら現実的には、様々な人間関係やこれまでの経緯もありそこまで強くいえる会社は少ないでしょう。また、ストレスチェックについて知見のない産業医に無理やりストレスチェックをやってもらっても効果は少ないことが懸念されます。

そのような場合、当事務所では外部業者が準備する実施者としての医師の他に、少なくとも共同実施者として産業医に名を連ねていただくことを交渉すべきと考えています。今回の法改正では、実施者以外は労働者の同意なく結果を知ることはできません。逆に産業医がストレスチェックの実施者の一人になっていると、例えばハイリスク者に対する面談の勧奨などその後いろいろなアクションをとることができます。

ストレスチェックの実施業者はたくさん存在します。値段も一人当たり250円から5000円以上とかなりの幅があります。ストレスチェックの質問項目自体はどこも57項目が基本となっており差は出ません。

大切なのは、
・事前の準備のコンサルテーションをしてくれるか?
産業医との関係を悪化させずうまく調整していくれるか?
・既存の制度がある場合、うまく両立させるような提案をしてくれるか?

という点であると言えます。

このような点に注意し、うまくストレスチェックを導入いただければと思います。当事務所でもストレスチェックの導入支援から事後の体制構築はもちろん、全体的なメンタルヘルス対策を通じた業績向上をお手伝いしております。

ストレスチェックQ&Aまとめページ はこちらから。
http://cp-sr.com/stress-check

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