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コラムの泉

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【 マイナンバー 】 従業員の本人確認について

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

いよいよ10月の通知カード配布にむけて、
マイナンバーの準備が進んでいると思います。

事務負担の増える事が多いのですが、多くのご担当者が
ご心配されている事の一つは、従業員がマイナンバーを
提出した際の「本人確認」ではないでしょうか?

今年の年末調整時に、平成28年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に家族分も含めて記載の上、提出してもらうことを予定している企業も多いと
思いますが、本人確認を省略できる旨の根拠がありますのでお知らせします。

結論としては下記URLです。8-1をご覧ください。(最新のURLです。)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/0015015/gutairei.htm#a8-1

しかし、そこに至る過程も無視できないと思いますので、お知らせします。

「個人番号の提供を行う者と雇用関係にあること等の事情を勘案し、
 本人であることが明らかと個人番号利用事務実施者が認める場合【告示8】は、身元(実存)確認書類は要しない。」とあります。
(ただし国税面において、という事になります。)

ちょっと道のりが長いのですが、以下の通りです。↓

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
右側の「国税庁特設サイト」をクリック

http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm
国税分野における番号法に基づく本人確認方法を掲載しました。(平成27年4月1日)」をクリック

http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jyoho.htm#kakunin
「 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件(国税庁告示) 」をクリック

http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/kokuji/index.htm
一番上の、「番号法に基づく本人確認に必要な確認書類等」をクリック

http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/kokuji/kakunin_shorui.htm
2番目の図の一番下にある、「個人番号利用事務実施者が認める場合【告示8】をクリック」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/0015015/01.htm#a8
8-1 をクリック



今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。


※ マイナンバー導入のお手伝いは、
  当所と「人事労務相談契約」がある企業様については
  無償で行っております。お気軽にご相談ください。

http://www.tanakajimusho.biz/page8


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田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文

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