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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2015年9月9日 Vol.272
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
こんにちは。
今回の担当は大阪事務所の平尾です。よろしくお願いします。
9月10月は台風シーズンです。ここ数年、台風や大雨・暴風・竜巻、
特にゲリラ豪雨などによる被害が珍しくなくなりました。
風水害をはじめとした自然災害の予防は人の力ではどうにもならない部分も
ありますが、早めの避難などによって、被害を少なくすることは可能です。
台風や大雨などが近づくようなときは、天気予報などの情報に十分注意
すると共に、危険を感じたら速やかに避難することが重要ですね。
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
法人住民税(都道府県税・市町村民税)の均等割に係る改正
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
平成27年度改正で
法人住民税(都道府県税・市町村民税)の基準が
改正されたのはご存知の方も多いと思います。
これはその基準である「
資本金等の額」が「
資本金と
資本準備金の合計額」
を下回る場合には「
資本金と
資本準備金の合計額」が基準とされ、新たに
『無償増減資の加減算措置』というものが設けられたものです。
簡潔に言いますと、「
法人税法上の
資本金等の額」と「
資本金+
資本準備金」
を比較して、いずれか多い方を基に判定することになったものです。
資本金等が増加する取引は
利益剰余金等による無償増資、反対に
資本金等の
額が減少する取引は
自己株式の取得もありますが、中小零細企業に馴染みが
ないので、減資・
欠損填補(損失填補)した場合を詳しく見ていきたいと思
います。
改正前では
株主に対する払い戻しがなければ変動しないとされていましたが、
改正後は払い戻しがなくても、変更後の「
資本金+
資本準備金」で判定する
ことになりました。
本年4月1日以後開始事業年度に行ったものだけでなく、一定の過去のもの
についても適用されます。
では具体的に見ていきましょう。
━…━…━…━…━…━…━…
無償増減資の加減算措置
━…━…━…━…━…━…━…
その『無償増減資の加減算措置』をまとめると以下となります。
──────────────────────────────────
| | 平成22年4月1日以後、
利益準備金・その他
利益剰余金|
| 無償増資 | による無償増資を行った場合、その増資額を加算 |
|【加算対象】| |
| | |
|──────────────────────────────────|
| | 平成13年4月1日~平成18年4月30日までの間に、|
|
無償減資 | 減資(
有償減資除く)による欠損の填補を行った場合及 |
| による | び
資本準備金による欠損の填補を行った場合、その欠損 |
|
欠損填補 | の填補に充てた金額を減算 |
|(損失填補)|───────────────────────────|
|【減算対象】| 平成18年5月1日以後、
剰余金による損失の填補を行っ|
| | た場合、その損失の填補に充てた金額を減算 |
| | (1年以内に損失の填補に充てた金額に限る) |
──────────────────────────────────
大阪府と大阪市の均等割の税率表(一部抜粋)
──────────────────────────────────
| |
資本金等1,000万円以下 | 20,000円 |
| 大阪府 |───────────────────────────|
| |
資本金等1,000万円超1億円以下| 75,000円 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
──────────────────────────────────
| |
資本金等1,000万円以下 | 50,000円 |
| |(
従業員50人以下) | |
| 大阪市 |───────────────────────────|
| |
資本金等1,000万円超1億円以下|130,000円 |
| |(
従業員50人以下) | |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
例えば、大阪府大阪市にある
資本金1,500万円、
従業員30人の普通
法人の
場合で500万円を欠損補填により
無償減資したとします。
大阪府は、
『
資本金等1,000万円超1億円以下』
↓
『
資本金等1,000万円以下』
大阪市は、
『
資本金等1,000万円超1億円以下(
従業員50人以下)』
↓
『
資本金等1,000万円以下(
従業員50人以下)』
の区分となり、
減資“前”は大阪府7.5万円+大阪市13万円の計20.5万円だったのが、
減資“後”は大阪府2万円+大阪市5万円の計7万円と、約1/3となります。
欠損がある会社で
株主・
債権者等と問題がなく、各業種の許認可で必要とされる
資本等基準をクリアしているのであれば、均等割は会社が継続している限り赤字
であっても納付しないといけない最低限の税金ですので検討する価値は十分ある
と思います。支店や事業所が多い会社であれば効果は極めて大きいですね。
本改正は平成27年4月1日以後開始事業年度から適用ですが、“平成13年4
月1日以後の過去の”
無償減資等による
欠損填補(損失填補)も対象となります
ので、自社が過去に行っていないか確認してみましょう。
ちなみに
資本金を減少させますので法務局への
登記はもちろんのこと、その前の
過程として
債権者への通知を一定期間、官報へ公告等しなければなりません。
それに伴い
司法書士等の
費用も発生しますのでお忘れないようご注意ください。
最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
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2015年9月9日 Vol.272
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こんにちは。
今回の担当は大阪事務所の平尾です。よろしくお願いします。
9月10月は台風シーズンです。ここ数年、台風や大雨・暴風・竜巻、
特にゲリラ豪雨などによる被害が珍しくなくなりました。
風水害をはじめとした自然災害の予防は人の力ではどうにもならない部分も
ありますが、早めの避難などによって、被害を少なくすることは可能です。
台風や大雨などが近づくようなときは、天気予報などの情報に十分注意
すると共に、危険を感じたら速やかに避難することが重要ですね。
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法人住民税(都道府県税・市町村民税)の均等割に係る改正
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平成27年度改正で法人住民税(都道府県税・市町村民税)の基準が
改正されたのはご存知の方も多いと思います。
これはその基準である「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合計額」
を下回る場合には「資本金と資本準備金の合計額」が基準とされ、新たに
『無償増減資の加減算措置』というものが設けられたものです。
簡潔に言いますと、「法人税法上の資本金等の額」と「資本金+資本準備金」
を比較して、いずれか多い方を基に判定することになったものです。
資本金等が増加する取引は利益剰余金等による無償増資、反対に資本金等の
額が減少する取引は自己株式の取得もありますが、中小零細企業に馴染みが
ないので、減資・欠損填補(損失填補)した場合を詳しく見ていきたいと思
います。
改正前では株主に対する払い戻しがなければ変動しないとされていましたが、
改正後は払い戻しがなくても、変更後の「資本金+資本準備金」で判定する
ことになりました。
本年4月1日以後開始事業年度に行ったものだけでなく、一定の過去のもの
についても適用されます。
では具体的に見ていきましょう。
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無償増減資の加減算措置
━…━…━…━…━…━…━…
その『無償増減資の加減算措置』をまとめると以下となります。
──────────────────────────────────
| | 平成22年4月1日以後、利益準備金・その他利益剰余金|
| 無償増資 | による無償増資を行った場合、その増資額を加算 |
|【加算対象】| |
| | |
|──────────────────────────────────|
| | 平成13年4月1日~平成18年4月30日までの間に、|
| 無償減資 | 減資(有償減資除く)による欠損の填補を行った場合及 |
| による | び資本準備金による欠損の填補を行った場合、その欠損 |
| 欠損填補 | の填補に充てた金額を減算 |
|(損失填補)|───────────────────────────|
|【減算対象】| 平成18年5月1日以後、剰余金による損失の填補を行っ|
| | た場合、その損失の填補に充てた金額を減算 |
| | (1年以内に損失の填補に充てた金額に限る) |
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大阪府と大阪市の均等割の税率表(一部抜粋)
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| |資本金等1,000万円以下 | 20,000円 |
| 大阪府 |───────────────────────────|
| |資本金等1,000万円超1億円以下| 75,000円 |
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| |資本金等1,000万円以下 | 50,000円 |
| |(従業員50人以下) | |
| 大阪市 |───────────────────────────|
| |資本金等1,000万円超1億円以下|130,000円 |
| |(従業員50人以下) | |
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例えば、大阪府大阪市にある資本金1,500万円、従業員30人の普通法人の
場合で500万円を欠損補填により無償減資したとします。
大阪府は、
『資本金等1,000万円超1億円以下』
↓
『資本金等1,000万円以下』
大阪市は、
『資本金等1,000万円超1億円以下(従業員50人以下)』
↓
『資本金等1,000万円以下(従業員50人以下)』
の区分となり、
減資“前”は大阪府7.5万円+大阪市13万円の計20.5万円だったのが、
減資“後”は大阪府2万円+大阪市5万円の計7万円と、約1/3となります。
欠損がある会社で株主・債権者等と問題がなく、各業種の許認可で必要とされる
資本等基準をクリアしているのであれば、均等割は会社が継続している限り赤字
であっても納付しないといけない最低限の税金ですので検討する価値は十分ある
と思います。支店や事業所が多い会社であれば効果は極めて大きいですね。
本改正は平成27年4月1日以後開始事業年度から適用ですが、“平成13年4
月1日以後の過去の”無償減資等による欠損填補(損失填補)も対象となります
ので、自社が過去に行っていないか確認してみましょう。
ちなみに資本金を減少させますので法務局への登記はもちろんのこと、その前の
過程として債権者への通知を一定期間、官報へ公告等しなければなりません。
それに伴い司法書士等の費用も発生しますのでお忘れないようご注意ください。
最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。
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