• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

上場株式の譲渡損益と非上場株式の譲渡損益との損益通算の廃止

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
          ~得する税務・会計情報~        第231号
           
           【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  上場株式の譲渡損益と非上場株式の譲渡損益との損益通算の廃止

平成28年より開始される金融商品一体課税への改正により、平成28
年から上場株式等の譲渡損益と非上場株式等の譲渡損益との損益通算
できないことになります。

平成27年までは、個人の上場株式等の譲渡損益と非上場株式等の譲渡
損益については、申告分離課税譲渡所得等として損益通算ができ、控
除しきれなかった上場株式等の譲渡損の金額は、翌年以降3年間にわた
り繰り越し、繰り越した年の上場株式等の譲渡益の金額と通算すること
ができます。

非上場会社の事業承継株主関係の整理・M&Aなどの場合、非上場株式
等の譲渡により多額の譲渡益が生じる場合があります。この場合、損益
通算ができないとすると、譲渡益の20.315%の税率による課税が
行われます。(平成28年から)
一方、上場株式等の譲渡損が仮に譲渡益と同額であった場合には、譲渡
損益は通算してゼロとなり、税額は無いことになります。(平成27年
まで)

たまたま非上場株式等の譲渡益がある方で、含み損のある上場株式等を
保有されている場合には、一度売却して損失を確定し損益を通算するこ
とで、税額を大幅に減らすことができます。

該当する様な場合には、平成27年中の売却を検討すべきでしょう。

****************************************************************
購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/
****************************************************************
発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
****************************************************************

絞り込み検索!

現在22,390コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP