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金取引の確定申告

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        ~得する税務・会計情報~       第232号
           
        【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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          金取引の確定申告
                  
1.金取引の支払調書提出制度の創設
 金の相場が15年前に比べると4倍以上、10年前に比べても
2.7倍になっています。
昔購入した金を最近売却したり、親から相続した金を売却して利益を
上げている方がたくさんいらっしゃいます。
ところが、ついうっかりしてその申告を忘れてしまっていて、税務署
からの連絡で申告漏れを指摘される人も散見されます。
 税務署はこれら金取引の申告漏れをどのようにして把握しているの
でしょうか?
給与や退職手当、報酬、料金または不動産の使用料等の支払者がその
支払の明細を記入して税務署に提出を義務付けられている書類として
支払調書」という制度があることはご存知の方も多いはずです。
税務調査において、金地金やプラチナ地金の譲渡所得の申告漏れが多
数把握されたことから、金地金やプラチナ地金の譲渡による所得を税
務当局が把握できる制度が新たに創設されています(平成24年1月
1日以後に行われる金地金等の譲渡が対象)。

対象となるのは、一度の取引で200万円(買取手数料等を差し引く
前の金額)を超える金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナ貨を売却
した場合で、該当すると「支払調書」を税務署に提出することになり
ます。
銀地金は対象となりません。また、金製ネックレスも「支払調書」提
出対象外です。

一度の取引で200万円以下ならば、支払調書は提出されないのです
が、同一日に何回かに分けて一度の売却金額を200万円以下にした
場合でも支払調書の提出はされるとお考えください。

2.金取引の税金の計算
金やプラチナを売ったときの税金は次のようになります。
<譲渡益の計算>
・所有期間が5年を超える場合
 {売却代金-(取得価額+売却費用)-50万円}×1/2
・所有期間が5年以下の場合
  売却代金-(取得価額+売却費用)-50万円

このように計算した譲渡益は、給与所得や不動産所得など他の所得と
合算して総合課税されます。

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公認会計士税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和  東 京 本 部

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