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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2015年11月11日 Vol.281
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◇◆このメールマガジンは、
税理士法人江崎総合
会計が提供しています◆◇
江崎総合
会計名古屋事務所の稲垣です。
記事の内容を専門的なものではなく常識的なものであるけれど、意外と
皆様がご存じでないものを、と思い今回は寄附金課税を取り上げさせていた
だきました。
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01.寄附金とは
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我社は、宗教団体も慈善活動団体とも付き合いがなく寄附などという行為
を行うつもりもないから関係ないと言われるかもしれませんが、寄附とは
それだけを言うのではありません。
法人税法では、
1.
内国法人が金銭その他の
資産の贈与をした場合
2.
内国法人が経済的な利益の無償の供与をした場合
には、これを寄附金と取り扱うとあります。
更に、
3.
内国法人が通常の取引価額より低い価額で
資産の譲渡又は
役務の提供を
行った場合には、その差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認
められる金額についても寄附金として扱うこととなっています。
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02. 具体的事例
--------------------------------------------------------------------
A
法人が帳簿価額1000万円(時価1億円)の土地を
B社に帳簿価額で譲渡した場合。
○A社は土地を帳簿価額で譲渡しているので譲渡損益は発生しない。
○B社は1000万円で土地を購入したので帳簿価額を1000万円とした。
果たしてこれで良いのでしょうか?
上記の取引が成り立つのであればA社の土地の含み益がB社に無償で移転
されることになりますよね。
これを防止するため
法人の取引は通常の取引価額を基礎としてその価額と
比較して差額が生じた場合には寄附金として一定額を超える部分の金額は
損金としないこととしています。
そのため上記事例では
A社(譲渡側)は
○時価1億円の土地を通常の取引価額1億円で譲渡。
(現 金)/(土 地) 1000万円
(現 金)/(譲渡益) 9000万円
(寄附金)/(現 金) 9000万円
結果として土地を譲渡し、1000万円を取得します。
しかし、9000万円の譲渡益が発生し当然これは
益金となります。
寄附金は、9000万円が
損金になるのではなく一定の限度額までしか
損金に
なりませんので課税される所得が生じることになります。
B社(購入側)は
○1千万円の支払で1億円の土地を購入。
(土 地)/(現 金) 1000万円
(土 地)/(受贈益) 9000万円
受贈益9000万円に対して
法人税が課税されることになります。
寄附金課税の結論は、利益を受けた側が課税を受けるのは当然ですが
利益を与えた側(損をした側)も課税を受けるということです。
実際、税務調査でも
同族会社間取引の価額は寄附金取引に該当しない
かよく検討される事項です。
今回、寄附金の
損金算入限度額の計算は割愛させていただきます。
最後に寄附金の種類と取り扱いを述べて終わりにしたいと思います。
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03. 寄附金の種類
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法人税法上、寄附金は次の4種類に分類されます。
(1)国又は地方公共団体に対する寄附金
直接、国や都道府県、市区町村に対して寄付するものです。
災害時に被災者のために新聞社・放送局等が募集する義援金についても、
これに該当するとされる場合があります。
※
全額損金算入です。
(2)財務大臣が指定した寄附金
赤い羽根の共同募金などが、これに指定されています。
※
全額損金算入です。
(3)特定公益増進
法人に対する寄附金
公共
法人、公益
法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉
への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして定められている
法人に
対する寄附金で、具体的には、日本私学振興財団や日本赤十字社などに対する
寄附金が、これに該当します。
※一定の限度額までが
損金算入となります。
(4)一般の寄附金
(1)から(3)以外の寄附金です。
例えば、神社のお祭りの寄進など、ほとんどの寄附金はこれに該当します。
※一定の限度額までが
損金算入となります。
以上が寄附金課税の概要です。
取引価額の決定の際には充分に考えたうえで寄附金取引に該当しないかを
検討の上取引を進めてくださいね。
最後までお読み頂き有難うございました。次回もどうぞ宜しくお願い
いたします。
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税理士法人 江崎総合
会計
【東京事務所】
東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋2 4F
TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
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01.寄附金とは
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我社は、宗教団体も慈善活動団体とも付き合いがなく寄附などという行為
を行うつもりもないから関係ないと言われるかもしれませんが、寄附とは
それだけを言うのではありません。
法人税法では、
1.内国法人が金銭その他の資産の贈与をした場合
2.内国法人が経済的な利益の無償の供与をした場合
には、これを寄附金と取り扱うとあります。
更に、
3.内国法人が通常の取引価額より低い価額で資産の譲渡又は役務の提供を
行った場合には、その差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認
められる金額についても寄附金として扱うこととなっています。
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02. 具体的事例
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A法人が帳簿価額1000万円(時価1億円)の土地を
B社に帳簿価額で譲渡した場合。
○A社は土地を帳簿価額で譲渡しているので譲渡損益は発生しない。
○B社は1000万円で土地を購入したので帳簿価額を1000万円とした。
果たしてこれで良いのでしょうか?
上記の取引が成り立つのであればA社の土地の含み益がB社に無償で移転
されることになりますよね。
これを防止するため法人の取引は通常の取引価額を基礎としてその価額と
比較して差額が生じた場合には寄附金として一定額を超える部分の金額は
損金としないこととしています。
そのため上記事例では
A社(譲渡側)は
○時価1億円の土地を通常の取引価額1億円で譲渡。
(現 金)/(土 地) 1000万円
(現 金)/(譲渡益) 9000万円
(寄附金)/(現 金) 9000万円
結果として土地を譲渡し、1000万円を取得します。
しかし、9000万円の譲渡益が発生し当然これは益金となります。
寄附金は、9000万円が損金になるのではなく一定の限度額までしか損金に
なりませんので課税される所得が生じることになります。
B社(購入側)は
○1千万円の支払で1億円の土地を購入。
(土 地)/(現 金) 1000万円
(土 地)/(受贈益) 9000万円
受贈益9000万円に対して法人税が課税されることになります。
寄附金課税の結論は、利益を受けた側が課税を受けるのは当然ですが
利益を与えた側(損をした側)も課税を受けるということです。
実際、税務調査でも同族会社間取引の価額は寄附金取引に該当しない
かよく検討される事項です。
今回、寄附金の損金算入限度額の計算は割愛させていただきます。
最後に寄附金の種類と取り扱いを述べて終わりにしたいと思います。
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03. 寄附金の種類
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法人税法上、寄附金は次の4種類に分類されます。
(1)国又は地方公共団体に対する寄附金
直接、国や都道府県、市区町村に対して寄付するものです。
災害時に被災者のために新聞社・放送局等が募集する義援金についても、
これに該当するとされる場合があります。
※全額損金算入です。
(2)財務大臣が指定した寄附金
赤い羽根の共同募金などが、これに指定されています。
※全額損金算入です。
(3)特定公益増進法人に対する寄附金
公共法人、公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉
への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして定められている法人に
対する寄附金で、具体的には、日本私学振興財団や日本赤十字社などに対する
寄附金が、これに該当します。
※一定の限度額までが損金算入となります。
(4)一般の寄附金
(1)から(3)以外の寄附金です。
例えば、神社のお祭りの寄進など、ほとんどの寄附金はこれに該当します。
※一定の限度額までが損金算入となります。
以上が寄附金課税の概要です。
取引価額の決定の際には充分に考えたうえで寄附金取引に該当しないかを
検討の上取引を進めてくださいね。
最後までお読み頂き有難うございました。次回もどうぞ宜しくお願い
いたします。
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