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落とすべき時に落とす

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2015/11/16(第628号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 今日は時間がないので、早速本文に入っていきます。


 ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
 たします。 
 
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■□  落とすべき時に落とす
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売掛金や貸付金などが、相手先が支払える状況でなくなり、
 とても回収できる状況でなくなった場合、これを損金で落とす
 かどうか、悩むことがあるかと思います。

 相手が完全に倒産したり、自己破産したりすれば、落とさざる
 を得ないのでしょうが、なかなか踏ん切りがつかない場合もあ
 ります。


●まして、こちらの業績があまり良くない場合など、落としてし
 まうと赤字になってしまう、という状況だど余計に落としづら
 くなってしまいます。

 そこで、実際には回収できないけれども、貸倒れにはせずに、
 そのまま売掛金や貸付金にしておく、というケースも多いので
 はないでしょうか?


●ただ、貸倒れについては、本来落とすべき時期は、決まってい
 ます。

 会社更生法や民事再生法などで、切り捨てられることが決定し
 た場合は、その年度で落とします。

 相手が債務超過などで返済が不可能で、債権放棄などをした場
 合は、当然、その時に落とします。

 また、実質的に全額回収できないことが明らかになった時は、
 その明らかになった年度で落とします。


●上記は、言ってみれば当然のことなのですが、こちらの事情も
 あります。どうしても今期は落としたくない、となれば、その
 ままにしてしまうことも、ある程度は理解できます。

 特に、上記の3番目の実質期に全額回収不能・・・というのは、
 こちらの判断が入りますので、先延ばししやすいのです。


●とりあえず貸倒れにしないことについては、税務上は、税金を
 減らすわけではないので、その時には問題はありません。

 ただ、いずれ落とす際には問題になってくることがあります。
 それは、落とすべき時期を逸してしまっているので、後で落と
 すと否認されてしまう可能性があるのです。


貸倒損失は、本来落とすべき時期が損金算入の時期です。

 たとえば、3年前に落とすべき貸倒損失を今期に落とせば、
 本来は今期の損金ではありません。3年前の損金です。

 したがって、厳密にやれば、今期の貸倒損失は認められない
 ことになります。

 今期の申告は修正した上で、3年前の申告について、更正の
 請求の手続きをしなければなりません。

 今期の分の税金を払って、3年前の税金を返してもらう、と
 いうようなことになります。それでは面倒なので、税務調査
 などでは、実務的には容認してくれることも多いでしょう。


●ただし、更正の請求は5年前までしかできませんので、それ
 以前に落とすべき貸倒れがあった場合には、状況が違ってき
 ます。

 今期の修正申告だけして、5年より前の貸倒れ分の税金は
 還ってこない、ということになってしまいます。

 回収もできず、損金にして税金負担を減らすこともできず、
 ということになってしまうのです。


●このようなことが起こらないためにも、貸倒れについては、
 どうしても回収できないものは、その事実が発生した時に
 しっかりと落としておくことが大事です。

 ほっておくと、いつ回収不能になったのかわからなくなり
 ますので、注意してください。

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<編集後記> 
 
 昨日は、友人のお子さんが出るというのでバレエを見に行きま
 した。すばらしかったですね!軽快でキレのある動き、毎日の
 練習量と節制が半端じゃないんだろうなと思いましたね。
 心が洗われるような時間でした。

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