━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2015/11/16(第628号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
今日は時間がないので、早速本文に入っていきます。
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
たします。
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■□ 落とすべき時に落とす
■■
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●
売掛金や貸付金などが、相手先が支払える状況でなくなり、
とても回収できる状況でなくなった場合、これを
損金で落とす
かどうか、悩むことがあるかと思います。
相手が完全に倒産したり、
自己破産したりすれば、落とさざる
を得ないのでしょうが、なかなか踏ん切りがつかない場合もあ
ります。
●まして、こちらの業績があまり良くない場合など、落としてし
まうと赤字になってしまう、という状況だど余計に落としづら
くなってしまいます。
そこで、実際には回収できないけれども、貸倒れにはせずに、
そのまま
売掛金や貸付金にしておく、というケースも多いので
はないでしょうか?
●ただ、貸倒れについては、本来落とすべき時期は、決まってい
ます。
会社更生法や
民事再生法などで、切り捨てられることが決定し
た場合は、その年度で落とします。
相手が
債務超過などで返済が不可能で、
債権放棄などをした場
合は、当然、その時に落とします。
また、実質的に全額回収できないことが明らかになった時は、
その明らかになった年度で落とします。
●上記は、言ってみれば当然のことなのですが、こちらの事情も
あります。どうしても今期は落としたくない、となれば、その
ままにしてしまうことも、ある程度は理解できます。
特に、上記の3番目の実質期に全額回収不能・・・というのは、
こちらの判断が入りますので、先延ばししやすいのです。
●とりあえず貸倒れにしないことについては、税務上は、税金を
減らすわけではないので、その時には問題はありません。
ただ、いずれ落とす際には問題になってくることがあります。
それは、落とすべき時期を逸してしまっているので、後で落と
すと否認されてしまう可能性があるのです。
●
貸倒損失は、本来落とすべき時期が
損金算入の時期です。
たとえば、3年前に落とすべき
貸倒損失を今期に落とせば、
本来は今期の
損金ではありません。3年前の
損金です。
したがって、厳密にやれば、今期の
貸倒損失は認められない
ことになります。
今期の申告は修正した上で、3年前の申告について、更正の
請求の手続きをしなければなりません。
今期の分の税金を払って、3年前の税金を返してもらう、と
いうようなことになります。それでは面倒なので、税務調査
などでは、実務的には容認してくれることも多いでしょう。
●ただし、更正の請求は5年前までしかできませんので、それ
以前に落とすべき貸倒れがあった場合には、状況が違ってき
ます。
今期の
修正申告だけして、5年より前の貸倒れ分の税金は
還ってこない、ということになってしまいます。
回収もできず、
損金にして税金負担を減らすこともできず、
ということになってしまうのです。
●このようなことが起こらないためにも、貸倒れについては、
どうしても回収できないものは、その事実が発生した時に
しっかりと落としておくことが大事です。
ほっておくと、いつ回収不能になったのかわからなくなり
ますので、注意してください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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※本メルマガの解除はコチラ
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
昨日は、友人のお子さんが出るというのでバレエを見に行きま
した。すばらしかったですね!軽快でキレのある動き、毎日の
練習量と節制が半端じゃないんだろうなと思いましたね。
心が洗われるような時間でした。
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とても回収できる状況でなくなった場合、これを損金で落とす
かどうか、悩むことがあるかと思います。
相手が完全に倒産したり、自己破産したりすれば、落とさざる
を得ないのでしょうが、なかなか踏ん切りがつかない場合もあ
ります。
●まして、こちらの業績があまり良くない場合など、落としてし
まうと赤字になってしまう、という状況だど余計に落としづら
くなってしまいます。
そこで、実際には回収できないけれども、貸倒れにはせずに、
そのまま売掛金や貸付金にしておく、というケースも多いので
はないでしょうか?
●ただ、貸倒れについては、本来落とすべき時期は、決まってい
ます。
会社更生法や民事再生法などで、切り捨てられることが決定し
た場合は、その年度で落とします。
相手が債務超過などで返済が不可能で、債権放棄などをした場
合は、当然、その時に落とします。
また、実質的に全額回収できないことが明らかになった時は、
その明らかになった年度で落とします。
●上記は、言ってみれば当然のことなのですが、こちらの事情も
あります。どうしても今期は落としたくない、となれば、その
ままにしてしまうことも、ある程度は理解できます。
特に、上記の3番目の実質期に全額回収不能・・・というのは、
こちらの判断が入りますので、先延ばししやすいのです。
●とりあえず貸倒れにしないことについては、税務上は、税金を
減らすわけではないので、その時には問題はありません。
ただ、いずれ落とす際には問題になってくることがあります。
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●貸倒損失は、本来落とすべき時期が損金算入の時期です。
たとえば、3年前に落とすべき貸倒損失を今期に落とせば、
本来は今期の損金ではありません。3年前の損金です。
したがって、厳密にやれば、今期の貸倒損失は認められない
ことになります。
今期の申告は修正した上で、3年前の申告について、更正の
請求の手続きをしなければなりません。
今期の分の税金を払って、3年前の税金を返してもらう、と
いうようなことになります。それでは面倒なので、税務調査
などでは、実務的には容認してくれることも多いでしょう。
●ただし、更正の請求は5年前までしかできませんので、それ
以前に落とすべき貸倒れがあった場合には、状況が違ってき
ます。
今期の修正申告だけして、5年より前の貸倒れ分の税金は
還ってこない、ということになってしまいます。
回収もできず、損金にして税金負担を減らすこともできず、
ということになってしまうのです。
●このようなことが起こらないためにも、貸倒れについては、
どうしても回収できないものは、その事実が発生した時に
しっかりと落としておくことが大事です。
ほっておくと、いつ回収不能になったのかわからなくなり
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貢献する。
◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
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中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。
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【発行】東京メトロポリタン税理士法人
http://www.tm-tax.com/
【編集】税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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した。すばらしかったですね!軽快でキレのある動き、毎日の
練習量と節制が半端じゃないんだろうなと思いましたね。
心が洗われるような時間でした。