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賞与に対する源泉徴収について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2015年11月18日   Vo.282  
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こんにちは!
税理士法人江崎総合会計 今月は名古屋事務所1課で担当させて頂いています。
よろしくお願いします。

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年末が近づき、賞与の支給を検討している事業者さんもみえると思いますが、賞与
に対する源泉徴収について、知っているようで意外と知らない特殊な場合の計算に
ついてお話ししたいと思います。

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        賞与に対する源泉徴収について  
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まず通常の場合には皆さんもご存じのように、次のように計算しますよね。

 イ 前月の給与から社会保険料等を差し引きます。
 ロ イの金額と扶養親族等の数を【賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表】に
   当てはめて税率(賞与の金額に乗ずべき率)を求めます。
 ハ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×上記(ロ)の税率

  この金額が、賞与から源泉徴収する税額になります。


さて次に,ものすごく多額の賞与支給となった場合や(こんな支給があったらうれ
しいのですが)前月に給与の支払いがない場合には【月額表】を使って次のように
計算します。

 (1) 前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与
   (社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合

  イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6
  ロ イ+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
  ハ ロの金額を【月額表】に当てはめて税額を求める。
  ニ ハ-(前月の給与に対する源泉徴収税額)
  ホ ニ×6

   この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。

  (注)賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引い
  た金額を12で除して、同じ方法で計算します。
   そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。


(2)前月に給与の支払いがない場合

  イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6
  ロ イの金額を【月額表】に当てはめて税額を求める。
  ハ ロ×6

   この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
 
  (注)賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引い
   た金額を12で除して、同じ方法で計算します。
   そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。


給与の支給の状況によって税額にズレは生じますが、最終的には年末調整確定申告
よって税額が確定されることは、皆さんご承知かと思います。

最近は事前確定届出給与を提出される会社も増えているようですので、このような支給
となる場合もあるのではないでしょうか。

それではまた。

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