●ニュース記事によれば、
女性だけが
離婚後6カ月間は再婚できないとする
民法の規定は、「法の下の平等」などを定めた憲法に違反するとして、岡山県に住む30代の女性が国に
損害賠償を求めた訴訟で、最高裁大法廷は、11月4日午前、当事者の意見を聞くため弁論を開きました。
同日結審し、年内にも大法廷として初めての憲法判断を示す見通しとのこと。
女性は2008年に元夫と
離婚した。 当時、現在の夫との間の子を妊娠していたが、女性のみに再婚禁止期間を設けた
民法733条の規定により、
離婚後の6カ月間は現在の夫と再婚できなかった。
これにより女性は精神的苦痛を受けたとして、国に対し165万円の
損害賠償を求めて11年に岡山地裁に提訴し、
民法733条は「法の下の平等」を定めた憲法14条や、結婚についての法律は両性の平等に基づいて制定されるとした憲法24条に反すると訴えたが、
12年10月の一審・岡山地裁と、13年4月の二審・広島高裁岡山支部の判決はともに『
離婚後に生まれた子の父親をめぐって争いが起きるのを防ぐために設けられた規定で、合理性がある』などとして請求を退けられていた。
●解説しますと、
民法第733条の【再婚禁止期間】とは、 女性は、夫と死別したり、
離婚したり、結婚を取り消されたりした日から6カ月を経過した後でなければ、再婚することはできません。
(ただし、女性が夫と死別したり、
離婚したり、結婚を取り消されたりする前からすでに妊娠していた場合は、その子供を産んだ日からは再婚しても構いません。)
という内容の規定です。
岡山地裁と広島高裁が判断したように、産まれてくる子供の父親が誰の子供であるかが分かるようにするために規定されたものと言えます。
婚姻して200日経った後に産まれた子は、この
婚姻による夫の子として扱われ、
婚姻終了から300日以内に産まれた子は、別れた元夫の子として扱われます。
再婚禁止期間を無視した
婚姻については、再婚者のほか、再婚の配偶者や前婚の配偶者も取消しを請求することができます(ただし、前の
婚姻終了から6ヶ月経った場合、また女性が再婚後に妊娠したときは取消しを請求することはできません)。
とも別の条文で規定されています。
女性は、「当時、現在の夫との間の子を妊娠していた」と主張していますが、それは、おそらく出生後に確定した事実でしょう。
医学的には、妊娠中でも親子関係を調べることはできると思いますが、この再婚禁止期間は、生まれて来る子のために設けられている規定であり、(男の理論だという批判を覚悟して申し上げれば)女性差別を論じるような規定ではないと考えます。
夫婦別姓に関する議論とは、少し違うのではないでしょうか。
最高裁大法廷の判断と、おそらく添えられるであろう裁判官の個別意見を注目してみたいと思います。
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※遠方からのご依頼、顧問
契約もいただいております。
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行政書士 泉つかさ法務事務所
〒657-0029
神戸市灘区日尾町二丁目2番11号 六甲第二ビル3F
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tsukasa-houmu@iris.eonet.ne.jp
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※特にお急ぎの方は、090-5152-8632までお願いいたします。
※初回相談料は、来所・TEL・E-mail(原則1往復)いずれも無料です。
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●ニュース記事によれば、
女性だけが離婚後6カ月間は再婚できないとする民法の規定は、「法の下の平等」などを定めた憲法に違反するとして、岡山県に住む30代の女性が国に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁大法廷は、11月4日午前、当事者の意見を聞くため弁論を開きました。
同日結審し、年内にも大法廷として初めての憲法判断を示す見通しとのこと。
女性は2008年に元夫と離婚した。 当時、現在の夫との間の子を妊娠していたが、女性のみに再婚禁止期間を設けた民法733条の規定により、離婚後の6カ月間は現在の夫と再婚できなかった。
これにより女性は精神的苦痛を受けたとして、国に対し165万円の損害賠償を求めて11年に岡山地裁に提訴し、民法733条は「法の下の平等」を定めた憲法14条や、結婚についての法律は両性の平等に基づいて制定されるとした憲法24条に反すると訴えたが、
12年10月の一審・岡山地裁と、13年4月の二審・広島高裁岡山支部の判決はともに『離婚後に生まれた子の父親をめぐって争いが起きるのを防ぐために設けられた規定で、合理性がある』などとして請求を退けられていた。
●解説しますと、
民法第733条の【再婚禁止期間】とは、 女性は、夫と死別したり、離婚したり、結婚を取り消されたりした日から6カ月を経過した後でなければ、再婚することはできません。
(ただし、女性が夫と死別したり、離婚したり、結婚を取り消されたりする前からすでに妊娠していた場合は、その子供を産んだ日からは再婚しても構いません。)
という内容の規定です。
岡山地裁と広島高裁が判断したように、産まれてくる子供の父親が誰の子供であるかが分かるようにするために規定されたものと言えます。
婚姻して200日経った後に産まれた子は、この婚姻による夫の子として扱われ、婚姻終了から300日以内に産まれた子は、別れた元夫の子として扱われます。
再婚禁止期間を無視した婚姻については、再婚者のほか、再婚の配偶者や前婚の配偶者も取消しを請求することができます(ただし、前の婚姻終了から6ヶ月経った場合、また女性が再婚後に妊娠したときは取消しを請求することはできません)。
とも別の条文で規定されています。
女性は、「当時、現在の夫との間の子を妊娠していた」と主張していますが、それは、おそらく出生後に確定した事実でしょう。
医学的には、妊娠中でも親子関係を調べることはできると思いますが、この再婚禁止期間は、生まれて来る子のために設けられている規定であり、(男の理論だという批判を覚悟して申し上げれば)女性差別を論じるような規定ではないと考えます。
夫婦別姓に関する議論とは、少し違うのではないでしょうか。
最高裁大法廷の判断と、おそらく添えられるであろう裁判官の個別意見を注目してみたいと思います。
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