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2016年度税制改正大綱について

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          ~得する税務・会計情報~      第234号
            
        【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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2016年度税制改正大綱について
法人実効税率の引き下げ、加算税の引き上げ)

いよいよ、今年も残すところあと1か月となりました。
毎年この時期になると来年度の税制改正大綱についての話題がニュー
スにあがってきます。
今回は、つい先日報道された法人実効税率の引き下げと加算税の引き
上げについて記載します。あくまで2016年度税制改正大綱に盛り込ま
れる方向という話ですので、改正が確定している訳ではない点をご承
知おきください。

法人実効税率の引き下げ
諸外国との競争力強化及び国内への企業誘致を主目的として、法人
効税率の引き下げが議論されています。
2015年度現在、32.11%の法人実効税率を2016年度にも20%台まで
引き下げる方向で検討されています。
ただ、日本の財政が支出過多の状況にあるため単なる減税ではなく、
減税に見合うだけの増税(減税措置の縮小など)が行われるのは必至
と思われます。
余談にはなりますが、平成27年度一般会計予算をみると、
基礎的財政収支対象経費 72兆円(うち、社会保障31兆円)
租税及び印紙収入    54兆円
となっています。
つまり、1年間で収入を20兆円近く上回る支出をしている訳です。
家計に例えれば火の車です。減っていくはずの住宅ローンが年々増え
ていく…。そんなことがあっていいのでしょうか?
当然ですが、差額は国債等で賄っています。つまり、借金で補ってい
るのです。
東国原元宮崎県知事ならば、「日本をどげんかせんといかん!!」と
言うでしょう。余談を失礼しました。

加算税の引き上げ
取得隠しなどの不正行為を意図的に繰り返す悪質な納税者・企業を対
象に、本来の所得税法人税などの税額に上乗せして課す「加算税
を10%引き上げる方針です。
特に、仮装・隠ぺいに対する重加算税は最高50%に引き上げる方向で
2016年度税制改正大綱に盛り込むようです。
加算税の他に延滞税も付加されるので、脱税をして発覚した場合には
ほとんど手残りがないと考えるべきと思います。

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発行者 優和 茨城本部 楢原功(公認会計士税理士
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E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
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