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マンション節税

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~得する税務・会計情報~      第239号
           
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             マンション節税


 1月24日の日本経済新聞において、「「マンション節税」防止 高層階、相続税の評価額上げ 総務省・国税庁、18年にも」という記事が記載されました。

 記事によると、総務省と国税庁は2018年にも、価格の割に相続税が安く済む高層マンションを節税目的で購入する動きに歯止めをかける検討に入ったとのことです。現在は階層や購入価格にかかわらず一律となっている相続税の「評価額」を高層階に行くほど引き上げ、節税効果を薄める方向のようです。高層階の物件は税負担が重くなる一方で、低層階を中心に負担が軽くなる人も出てきそうとのこと。

 マンションの相続税の評価は、通常の一戸建と同じように土地と建物を評価し、それぞれの持分割合を乗じたものが評価額となります。固定資産税評価額及び相続税評価額は、階層によっての差異はありません。一方で、実際の市場価格は、高層階がより高額となっていますので、タワーマンションの高層階を購入することが節税策の一つとして利用されているようです。

 国税庁が全国の20階以上の住戸343物件を調べたところ、評価額は平均すると市場価格の3分の1であり、単純なケースで1億円の現金相続すると3,000万円の相続税がかかる一方で、1億円で購入した評価額3,000万円のマンションを相続すると450万円の相続税で済むことから、専門家の間では、「一部の資産家しか使えないような節税策は規制すべきだ」といった声も出ていたとのことです。

 一部の資産家しか使えないから、また使う必要がないから節税策と言うような気がしますが、そこは置いておきまして、時価を公平に簡素に算定するという観点からは、タワーマンションのような財産を適切に評価する道具を持ち合わせていなかったための極端な歪みが生じていたため、改正されるという見方でよろしいのではないかと思います。

 改正の方向性としては、総務省令の改正案を今秋にまとめ、与党税制調査会で議論、早ければ2017年省令改正、2018年1月から実施する見通しで、階層によって1階の何パーセント増というように一定の補正を行う案が有力とのことです。

 財産の贈与や相続が生じた場合の評価の問題であるため、取得時期等関係なく適用されそうな内容ですので、駆け込み購入などということは起きず、また、市場価格とのバランスによるものの、今後もある一定の節税策となるようなところに落ち着くのではないかと予想しますがいかがでしょうか?


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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士
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