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「ストレスチェック制度」で気を付けたい労基署への報告

■Vol.437(通算676)/2016-2-22号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する!
□□■  ~1分間で読める~ 税務・労務・法務の知恵袋  
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□□■【「ストレスチェック制度」で気を付けたい労基署への報告】 
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 「ストレスチェック制度」で気を付けたい労基署への報告
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◆ 50人以上の事業場に義務付け
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労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」が昨年12月
1日に施行され、従業員50人以上の事業所には、労働者の心理
的な負担の程度を把握するための、医師または保健師による検査
(ストレスチェック)を行うことが義務付けられています。

なお、ストレスチェックの実施状況について労働基準監督署への
報告が必要とされています。


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◆ 最新の更新内容
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厚生労働省ホームページには「ストレスチェック制度Q&A」が
掲載され、実施に際して迷いやすい点などがまとめられています。

この内容は度々更新されており、最新版(2月8日更新)では新
たに7つのQ&Aが追加されましたが、特に注目すべきは「労働
基準監督署への報告」に関する項目が多く追加されたことです。

いくつか抜粋してご紹介します


Q19-8 労働基準監督署への報告方法について、全社員を対
象に、年に複数回ストレスチェックを実施している場合、どのよ
うに報告すればよいのでしょうか。実施の都度報告するのでしょ
うか。

A 労働基準監督署への報告は、1年に1回、法令に定められて
いる事項の実施状況を報告していただくためのものですので、全
社員を対象に複数回実施している場合は、そのうち1回分につい
て報告していただくようお願いします。実施の都度、複数回報告
していただく必要はありません。


Q19-9 労働基準監督署への報告方法について、部署ごとに
実施時期を分けて、年に複数回ストレスチェックを実施している
場合、どのように報告すればよいのでしょうか。実施の都度報告
するのでしょうか。

A 1年を通じて部署ごとに実施時期を分けて実施している場合
は、1年分をまとめて、会社全体の実施結果について報告してい
ただく必要があります。実施の都度、複数回報告していただく必
要はありません。ご報告いただく際、「検査実施年月」の欄には、
報告日に最も近い検査実施年月を記載いただくようお願いします。


Q19-10 労働基準監督署への報告様式の記載方法について、
在籍労働者数は、どの数を記載すればよいのでしょうか。派遣労
働者やアルバイト・パートも含めた全ての在籍従業員数でしょう
か。

A 労働基準監督署への報告は、法令に定められている事項の実
施状況を確認するためのものです。したがって、労働基準監督署
に報告いただく様式の「在籍労働者数」の欄に記載するのは、ス
トレスチェックの実施時点(実施年月の末日現在)でのストレス
チェック実施義務の対象となっている者の数(常時使用する労働
者数)となります。


             (特定社会保険労務士 森 俊介)


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