■Vol.437(通算676)/2016-2-22号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する!
□□■ ~1分間で読める~ 税務・
労務・法務の知恵袋
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□□■【「ストレスチェック制度」で気を付けたい労基署への報告】
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「ストレスチェック制度」で気を付けたい労基署への報告
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◆ 50人以上の
事業場に義務付け
=========================================================
労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」が昨年12月
1日に施行され、
従業員50人以上の事業所には、
労働者の心理
的な負担の程度を把握するための、医師または保健師による検査
(ストレスチェック)を行うことが義務付けられています。
なお、ストレスチェックの実施状況について
労働基準監督署への
報告が必要とされています。
=========================================================
◆ 最新の更新内容
=========================================================
厚生労働省ホームページには「ストレスチェック制度Q&A」が
掲載され、実施に際して迷いやすい点などがまとめられています。
この内容は度々更新されており、最新版(2月8日更新)では新
たに7つのQ&Aが追加されましたが、特に注目すべきは「労働
基準監督署への報告」に関する項目が多く追加されたことです。
いくつか抜粋してご紹介します
Q19-8
労働基準監督署への報告方法について、全社員を対
象に、年に複数回ストレスチェックを実施している場合、どのよ
うに報告すればよいのでしょうか。実施の都度報告するのでしょ
うか。
A
労働基準監督署への報告は、1年に1回、法令に定められて
いる事項の実施状況を報告していただくためのものですので、全
社員を対象に複数回実施している場合は、そのうち1回分につい
て報告していただくようお願いします。実施の都度、複数回報告
していただく必要はありません。
Q19-9
労働基準監督署への報告方法について、部署ごとに
実施時期を分けて、年に複数回ストレスチェックを実施している
場合、どのように報告すればよいのでしょうか。実施の都度報告
するのでしょうか。
A 1年を通じて部署ごとに実施時期を分けて実施している場合
は、1年分をまとめて、会社全体の実施結果について報告してい
ただく必要があります。実施の都度、複数回報告していただく必
要はありません。ご報告いただく際、「検査実施年月」の欄には、
報告日に最も近い検査実施年月を記載いただくようお願いします。
Q19-10
労働基準監督署への報告様式の記載方法について、
在籍
労働者数は、どの数を記載すればよいのでしょうか。派遣労
働者やアルバイト・パートも含めた全ての在籍
従業員数でしょう
か。
A
労働基準監督署への報告は、法令に定められている事項の実
施状況を確認するためのものです。したがって、
労働基準監督署
に報告いただく様式の「在籍
労働者数」の欄に記載するのは、ス
トレスチェックの実施時点(実施年月の末日現在)でのストレス
チェック実施義務の対象となっている者の数(常時使用する労働
者数)となります。
(特定
社会保険労務士 森 俊介)
* * * * * *何かお困りのことがありましたら* * * * * *
中央区の
税理士・
会計事務所C Cube(シーキューブ)
コンサルティングに是非、お気軽にご相談下さい!
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【連絡先】Tel:03-3545-2423 Mail:
info@c3-c.jp
【 担当 】
総務部 村岡
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
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的な負担の程度を把握するための、医師または保健師による検査
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なお、ストレスチェックの実施状況について労働基準監督署への
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基準監督署への報告」に関する項目が多く追加されたことです。
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Q19-8 労働基準監督署への報告方法について、全社員を対
象に、年に複数回ストレスチェックを実施している場合、どのよ
うに報告すればよいのでしょうか。実施の都度報告するのでしょ
うか。
A 労働基準監督署への報告は、1年に1回、法令に定められて
いる事項の実施状況を報告していただくためのものですので、全
社員を対象に複数回実施している場合は、そのうち1回分につい
て報告していただくようお願いします。実施の都度、複数回報告
していただく必要はありません。
Q19-9 労働基準監督署への報告方法について、部署ごとに
実施時期を分けて、年に複数回ストレスチェックを実施している
場合、どのように報告すればよいのでしょうか。実施の都度報告
するのでしょうか。
A 1年を通じて部署ごとに実施時期を分けて実施している場合
は、1年分をまとめて、会社全体の実施結果について報告してい
ただく必要があります。実施の都度、複数回報告していただく必
要はありません。ご報告いただく際、「検査実施年月」の欄には、
報告日に最も近い検査実施年月を記載いただくようお願いします。
Q19-10 労働基準監督署への報告様式の記載方法について、
在籍労働者数は、どの数を記載すればよいのでしょうか。派遣労
働者やアルバイト・パートも含めた全ての在籍従業員数でしょう
か。
A 労働基準監督署への報告は、法令に定められている事項の実
施状況を確認するためのものです。したがって、労働基準監督署
に報告いただく様式の「在籍労働者数」の欄に記載するのは、ス
トレスチェックの実施時点(実施年月の末日現在)でのストレス
チェック実施義務の対象となっている者の数(常時使用する労働
者数)となります。
(特定社会保険労務士 森 俊介)
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