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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 3月7日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5781632号:
「TORBAL」の欧文字をやや斜体にして横書きしてなる構成
指定商品・
役務は、第25類の「被服,履物,運動用特殊衣服,
運動用特殊靴」です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第4080176号
商標:
「トバル」の片仮名及び「TOBAL」の欧文字を上下二段に
書してなる構成
(2)登録第4196890号
商標:
「TOBAL」の欧文字及び「トバル」の片仮名を上下二段に
書してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2015-006792号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「欧文字は辞書類に掲載の認められない一種の造語といえるもの
であるから,我が国において広く親しまれている英語風の読みに
倣い,その構成文字に相応して「トーバル」の称呼を生じ,特定の
観念を生じないものである。」
一方、
引用商標1は、
「当該各文字は辞書類に掲載の認められない一種の造語といえる
ものであって,上段に書された片仮名が,欧文字の称呼を特定
すべき役割を果たすものと無理なく判断し得るものであるから,
その構成文字に相応して「トバル」の称呼を生じ,特定の観念を
生じないものである。」
また,
引用商標2は,
「当該各文字は辞書類に掲載の認められない一種の造語といえる
ものであって,下段に書された片仮名が,欧文字の称呼を特定
すべき役割を果たすものと無理なく判断し得るものであるから,
その構成文字に相応して「トバル」の称呼を生じ,特定の観念を
生じないものである。」
ここで両者を比較すると、外観は、
「それぞれの構成態様に照らし,明らかな差異を有するものである
から,外観上,明確に区別できるものである。」
称呼は、
「
本願商標は「トーバル」の称呼を生ずるものであるのに対し,
引用商標は「トバル」の称呼を生ずるものであり,称呼における
識別上重要な位置である語頭の「ト」の音において,長音の有無
という差異を有するものである。」
「そして,両称呼は,4音と3音という短い音構成からなるもの
であって,しかも,
本願商標の称呼は長音の前に位置する「ト」の
母音「o」が強調されるように発音されるものであるのに対し,
引用商標の称呼は長音を含まず各音が平坦に発音されるもので
ある。」
「そうすると、両称呼は,上記の差異が,称呼全体に及ぼす影響は
決して小さいものとはいえず,それぞれを一連に称呼するときは,
全体の音調,音感が異なるものであるから,両
商標は,称呼上,
明らかに聴別できるものである。」
観念は、
「両
商標はともに特定の観念を有しないものであるから,観念に
ついては比較することができず,観念上,類似するとはいえない
ものである。」
として、その外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れる
おそれのない非類似の
商標とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、一文字違いの
商標の類否が問題となりました。
商標全体の音構成が短い場合には一文字違いであってもその差の
影響は大きくなります。
短い音構成にすることが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○登録第5781632号:
「TORBAL」の欧文字をやや斜体にして横書きしてなる構成
指定商品・役務は、第25類の「被服,履物,運動用特殊衣服,
運動用特殊靴」です。
ところが、この商標は、
(1)登録第4080176号商標:
「トバル」の片仮名及び「TOBAL」の欧文字を上下二段に
書してなる構成
(2)登録第4196890号商標:
「TOBAL」の欧文字及び「トバル」の片仮名を上下二段に
書してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2015-006792号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「欧文字は辞書類に掲載の認められない一種の造語といえるもの
であるから,我が国において広く親しまれている英語風の読みに
倣い,その構成文字に相応して「トーバル」の称呼を生じ,特定の
観念を生じないものである。」
一方、引用商標1は、
「当該各文字は辞書類に掲載の認められない一種の造語といえる
ものであって,上段に書された片仮名が,欧文字の称呼を特定
すべき役割を果たすものと無理なく判断し得るものであるから,
その構成文字に相応して「トバル」の称呼を生じ,特定の観念を
生じないものである。」
また,引用商標2は,
「当該各文字は辞書類に掲載の認められない一種の造語といえる
ものであって,下段に書された片仮名が,欧文字の称呼を特定
すべき役割を果たすものと無理なく判断し得るものであるから,
その構成文字に相応して「トバル」の称呼を生じ,特定の観念を
生じないものである。」
ここで両者を比較すると、外観は、
「それぞれの構成態様に照らし,明らかな差異を有するものである
から,外観上,明確に区別できるものである。」
称呼は、
「本願商標は「トーバル」の称呼を生ずるものであるのに対し,
引用商標は「トバル」の称呼を生ずるものであり,称呼における
識別上重要な位置である語頭の「ト」の音において,長音の有無
という差異を有するものである。」
「そして,両称呼は,4音と3音という短い音構成からなるもの
であって,しかも,本願商標の称呼は長音の前に位置する「ト」の
母音「o」が強調されるように発音されるものであるのに対し,
引用商標の称呼は長音を含まず各音が平坦に発音されるもので
ある。」
「そうすると、両称呼は,上記の差異が,称呼全体に及ぼす影響は
決して小さいものとはいえず,それぞれを一連に称呼するときは,
全体の音調,音感が異なるものであるから,両商標は,称呼上,
明らかに聴別できるものである。」
観念は、
「両商標はともに特定の観念を有しないものであるから,観念に
ついては比較することができず,観念上,類似するとはいえない
ものである。」
として、その外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れる
おそれのない非類似の商標とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、一文字違いの商標の類否が問題となりました。
商標全体の音構成が短い場合には一文字違いであってもその差の
影響は大きくなります。
短い音構成にすることが真似とは言わせないツボになります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
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