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会社設立に係る登録免許税の軽減が法人成りでも可能に

こんにちは。



法人を新規で設立する場合に、「競争力強化法に基づく創業支援事業者支援」として、特定の創業に係るセミナーを受講するなどした場合に(特定創業支援事業)、資本金に係る登録免許税率が0.7% から 0.35%になる制度があります(該当市区町村のみ)。


つまり、最低資本金の場合に通常登録免許税が15万円発生するところが7万円になります。



この制度が平成28年度から2年間延長の上、さらに内容も拡充されます。


まず、今まで株式会社のみ適用になっておりましたが、合同会社合資会社合名会社なども適用になるようになりました(登録免許税6万円→3万円など)


さらに、今までは原則創業を行おうとする者のみが対象でしたが、加えて創業後5年未満の個人が会社を設立する場合にも、登録免許税の軽減を受けることが可能となりました。


さらに

・創業関連保証制度の保証限度額が1,000万円から1,500万円に拡充され、事業開始の6か月前から利用可能。


・新創業融資制度の自己資金要件(自己資金に関し、開業資金総額の10分の1以上を有すること)を充足したものとして、利用することが可能。


など融資面においても優遇措置があるため、必要に応じてご活用下さい。



札幌市の場合

http://www.city.sapporo.jp/keizai/center/sougyou.html



また、平成28年度の創業・第二創業促進補助金より、上記特定創業支援事業を受けることが助成を受けるための要件となったため、ご確認下さい。

http://sogyo-hojo-28.jp/



該当する認定市区町村か否かは、下記よりご確認下さい。

https://www.mirasapo.jp/starting/specialist/chiikimadoguchi.html


相田浩志税理士事務所
http://aita-tax.jp/


株式会社ピクシス
http://pyxis-ak.jp/


一職業会計人FPの税とお金についてつぶやくメルマガ
http://www.mag2.com/m/0001159955.html

職員トン子の満腹日記
http://aita-tax.jp/?cat=15

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