━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2016/05/30(第656号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
消費税の10%への増税、2019年10月まで2年半延長するという
ことが伝えられたようです。6月1日発表とか。
8%増税の影響が、私どもの顧問先でも結構大きく尾を引いて
いましたから、今の状況を考えるとそうした方がいいかなとい
う気がします。
やるのかやらないのか長引かせず、早く決めて次の段階に行っ
た方がいいですね。
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
たします。
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■□
ゴルフ会員権の譲渡損に注意
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●昔買った
ゴルフ会員権が、買った金額のまま
貸借対照表に載っ
ているケースは、結構多いものです。
ゴルフ会員権はバブル崩壊などにより、購入した金額から時価
が大きく下がってしまったり、
民事再生や実質破綻、買収等に
より、その中身が大きく変わってしまったものが多いですね。
●ただ、会社としては、いろいろ変わったにせよまだプレーがで
きるため、
会計処理としては何もせず、そのままにしている、
ことも多いのではないでしょうか?
こんな時に、会社の利益が出たため、
ゴルフ会員権を売って譲
渡損を出し、節税しようなんていう場合には、注意しなければ
なりません。
●特に注意すべきは、そのゴルフ場を経営していた会社が、過去
に
民事再生を申請し、
再生計画の認可決定を受けて、預託金の
一部を切捨てたような場合です。
このような場合には、その切捨てられた事業年度において、
切捨てられた金額を、貸倒れ処理(
損金処理)しなければなり
ません。
というか、その事業年度でなければ、
損金として計上すること
ができないのです。
●
民事再生に関するいろいろな書類が送ってくるけれども、もう
買った金額は取り戻せないとあきらめて、ただファイルしてお
くだけ。
必要な書類は出すけれども、あとは何もしていない、という
ケースが多いと思いますね。
●いずれ処分した時に、落とせばいいと思っているかと思います。
しかし、いずれ売却した場合に、その預託金の切捨て部分に相
当する金額は、売却した事業年度の
決算では
損金に落とせない
のです。
ゴルフ会員権譲渡損として落としていると、税務調査において
否認されてしまいます。
●したがって、今帳簿に載っている
ゴルフ会員権は、いつ買った
もので、そのゴルフ場は過去どのような経緯を辿ってきたのか
改めて調べてみることをお奨めします。
過去に
再生計画の認可決定により、預託金が切捨てられていな
いか、切捨てられていたらその時にしっかり、切捨て部分の金
額を帳簿から落としているか、を確認してみてください。
●もし落としていないとしたら、それが5年以内であれば、税務
署に対して、更正の請求をして遡って
損金に落としておくこと
です。
5年より前であれば更正の請求はできませんから、今期に落と
して、税務否認しておいた方がよいでしょうね。
残しておくと将来間違った処理をしてしまう可能性があります。
ゴルフ会員権の譲渡損を多額に出す時は、よほど注意しておか
なければいけませんね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
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<編集後記>
妻の実家が熊本にあり、今は半分空き家になっていますが、先日
兄弟が行ってきた写真を見せてもらったところ、家は壊れていな
いもの、大きなテレビが倒れていたり、天井が落ちたり、タンス
が倒れたり、中はメチャクチャでした。どれだけすごい地震だっ
たのか想像できます。その2週間くらい前にはその実家に行って
いましたので...。もう取り壊した方がいいのかと思う位です。
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●昔買ったゴルフ会員権が、買った金額のまま貸借対照表に載っ
ているケースは、結構多いものです。
ゴルフ会員権はバブル崩壊などにより、購入した金額から時価
が大きく下がってしまったり、民事再生や実質破綻、買収等に
より、その中身が大きく変わってしまったものが多いですね。
●ただ、会社としては、いろいろ変わったにせよまだプレーがで
きるため、会計処理としては何もせず、そのままにしている、
ことも多いのではないでしょうか?
こんな時に、会社の利益が出たため、ゴルフ会員権を売って譲
渡損を出し、節税しようなんていう場合には、注意しなければ
なりません。
●特に注意すべきは、そのゴルフ場を経営していた会社が、過去
に民事再生を申請し、再生計画の認可決定を受けて、預託金の
一部を切捨てたような場合です。
このような場合には、その切捨てられた事業年度において、
切捨てられた金額を、貸倒れ処理(損金処理)しなければなり
ません。
というか、その事業年度でなければ、損金として計上すること
ができないのです。
●民事再生に関するいろいろな書類が送ってくるけれども、もう
買った金額は取り戻せないとあきらめて、ただファイルしてお
くだけ。
必要な書類は出すけれども、あとは何もしていない、という
ケースが多いと思いますね。
●いずれ処分した時に、落とせばいいと思っているかと思います。
しかし、いずれ売却した場合に、その預託金の切捨て部分に相
当する金額は、売却した事業年度の決算では損金に落とせない
のです。
ゴルフ会員権譲渡損として落としていると、税務調査において
否認されてしまいます。
●したがって、今帳簿に載っているゴルフ会員権は、いつ買った
もので、そのゴルフ場は過去どのような経緯を辿ってきたのか
改めて調べてみることをお奨めします。
過去に再生計画の認可決定により、預託金が切捨てられていな
いか、切捨てられていたらその時にしっかり、切捨て部分の金
額を帳簿から落としているか、を確認してみてください。
●もし落としていないとしたら、それが5年以内であれば、税務
署に対して、更正の請求をして遡って損金に落としておくこと
です。
5年より前であれば更正の請求はできませんから、今期に落と
して、税務否認しておいた方がよいでしょうね。
残しておくと将来間違った処理をしてしまう可能性があります。
ゴルフ会員権の譲渡損を多額に出す時は、よほど注意しておか
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貢献する。
◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
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中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。
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【発行】東京メトロポリタン税理士法人
http://www.tm-tax.com/
【編集】税理士 北岡修一
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【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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妻の実家が熊本にあり、今は半分空き家になっていますが、先日
兄弟が行ってきた写真を見せてもらったところ、家は壊れていな
いもの、大きなテレビが倒れていたり、天井が落ちたり、タンス
が倒れたり、中はメチャクチャでした。どれだけすごい地震だっ
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