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ゴルフ会員権の譲渡損に注意

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2016/05/30(第656号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 消費税の10%への増税、2019年10月まで2年半延長するという
 ことが伝えられたようです。6月1日発表とか。
 
 8%増税の影響が、私どもの顧問先でも結構大きく尾を引いて
 いましたから、今の状況を考えるとそうした方がいいかなとい
 う気がします。

 やるのかやらないのか長引かせず、早く決めて次の段階に行っ
 た方がいいですね。


 ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
 たします。 
 
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■□  ゴルフ会員権の譲渡損に注意
■■  
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●昔買ったゴルフ会員権が、買った金額のまま貸借対照表に載っ
 ているケースは、結構多いものです。

 ゴルフ会員権はバブル崩壊などにより、購入した金額から時価
 が大きく下がってしまったり、民事再生や実質破綻、買収等に
 より、その中身が大きく変わってしまったものが多いですね。


●ただ、会社としては、いろいろ変わったにせよまだプレーがで
 きるため、会計処理としては何もせず、そのままにしている、
 ことも多いのではないでしょうか?

 こんな時に、会社の利益が出たため、ゴルフ会員権を売って譲
 渡損を出し、節税しようなんていう場合には、注意しなければ
 なりません。


●特に注意すべきは、そのゴルフ場を経営していた会社が、過去
 に民事再生を申請し、再生計画の認可決定を受けて、預託金の
 一部を切捨てたような場合です。

 このような場合には、その切捨てられた事業年度において、
 切捨てられた金額を、貸倒れ処理(損金処理)しなければなり
 ません。

 というか、その事業年度でなければ、損金として計上すること
 ができないのです。


民事再生に関するいろいろな書類が送ってくるけれども、もう
 買った金額は取り戻せないとあきらめて、ただファイルしてお
 くだけ。
 必要な書類は出すけれども、あとは何もしていない、という
 ケースが多いと思いますね。


●いずれ処分した時に、落とせばいいと思っているかと思います。

 しかし、いずれ売却した場合に、その預託金の切捨て部分に相
 当する金額は、売却した事業年度の決算では損金に落とせない
 のです。

 ゴルフ会員権譲渡損として落としていると、税務調査において
 否認されてしまいます。


●したがって、今帳簿に載っているゴルフ会員権は、いつ買った
 もので、そのゴルフ場は過去どのような経緯を辿ってきたのか
 改めて調べてみることをお奨めします。

 過去に再生計画の認可決定により、預託金が切捨てられていな
 いか、切捨てられていたらその時にしっかり、切捨て部分の金
 額を帳簿から落としているか、を確認してみてください。


●もし落としていないとしたら、それが5年以内であれば、税務
 署に対して、更正の請求をして遡って損金に落としておくこと
 です。

 5年より前であれば更正の請求はできませんから、今期に落と
 して、税務否認しておいた方がよいでしょうね。
 残しておくと将来間違った処理をしてしまう可能性があります。

 
 ゴルフ会員権の譲渡損を多額に出す時は、よほど注意しておか
 なければいけませんね。

 
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<編集後記>  
 
 妻の実家が熊本にあり、今は半分空き家になっていますが、先日
 兄弟が行ってきた写真を見せてもらったところ、家は壊れていな
 いもの、大きなテレビが倒れていたり、天井が落ちたり、タンス
 が倒れたり、中はメチャクチャでした。どれだけすごい地震だっ
 たのか想像できます。その2週間くらい前にはその実家に行って
 いましたので...。もう取り壊した方がいいのかと思う位です。

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