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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士
法人クラフトマン 第175号 2016-06-28
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法律相談ご案内
http://www.ishioroshi.com/btob/soudan_firstb.html
顧問弁護士
契約(
顧問料)についての詳細
http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html
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前書き
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本稿を執筆しております弁護士の石下(いしおろし)です。いつ
もご愛読ありがとうございます。
筆者はわりと映画を見るのが好きなのですが、どうせ見るならシ
ネコンではなく名画座やミニシアターを好みます。先日はある名画
座で川島雄三特集がやっていて、素晴らしい作品群でした。
映画にせよスポーツ観戦にせよ臨場感というのは大事だと思いま
すが、弁護士の仕事も、現場を踏み、極力オリジナルソースに迫り、
直接話を伺うことは重要と思います。また企業の現場感覚をいかに
つかむ(ように努力する)かも適切なアドバイスを差し上げる上で
重要な要素です。こうした「現場」主義をこれからも維持し、強め
ていきたいと思う今日このごろです。
なお、本稿末尾にある顧問弁護士資料請求に関するご案内も、関
心のある方はぜひご覧ください。
では、本文にまいります。
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1 今回の判例 品質の誤認を生じさせるおそれのある
商標登録
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
知財高裁平成27年12月25日判決
A社は、以下の
商標を出願しました。
商標 「Tiara」(標準文字)
指定商品 第14類 「身飾品 (「宝飾品としての
ティアラ」を除く」
しかし同出願は、
商標法4条1項16号の「商品の品質の誤認を
生じるおそれ」がある
商標にあたるとして拒絶査定を受けました。
A社は拒絶査定不服審判を起こし、同時に指定商品を「イヤリング、
ネックレス、ブレスレット、ペンダント、宝石ブローチ、指輪、ピ
アス」に補正しました。
しかし、それでも当該拒絶の判断が覆らなかったため、A社は、
当該審決の取消しを求める訴訟を起こしました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は、以下のとおり判断しました。なお、以下は分かりやす
さを重視しており、厳密性は若干犠牲となっている点、ご留意くだ
さい。
● 16号の「品質の誤認」の意味は、需要者において、
本願商標か
ら一般に認識される商品の特性と実際に指定商品が有する特性とが
異なるため、
本願商標を指定商品に使用した場合に「商品の品質の
誤認」を生ずるおそれがあることをいう。
● 「ティアラ」といえば、宝石をちりばめた婦人用の冠型頭飾り
で、装飾のために身に付ける身飾品を意味する。他方「イヤリング」
等の指定商品も装飾のために身につける身飾品に属するものであり、
これらの商品は、特に結婚式等で身につける商品として併せて紹介
され、展示、販売されることが多い、互いに関連する商品である。
● また、「ティアラ」とイヤリングは、その形状、身につける部
位等が異なる点で、別の種類の身飾品である。
● そうすると、互いに関連する商品であるとともに、別の種類の
商品であって、
本願商標が表示する特性とは異なる特性の指定商品
であるので、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)
商標法4条1項16号の不登録事由
商標法には、登録できない
商標がどんなものかについて、様々な
ものを列挙しており、本件で扱われた、4条1項16号の「商品の
品質又は
役務の質の誤認を生ずるおそれがある
商標」もそのひとつ
です。
これは、おおざっぱにいえば「
商標全体から得られるイメージ」
と「実際に使用する商品・サービス」が異なり、消費者が商品を選
ぶ際に誤解を生じる恐れがあるものをいいます。
(2)
商標法4条1項16号の不登録事由に関する具体例
具体的なイメージを持っていただくために、最近の審決例で扱わ
れた具体例を見ていきたいと思います。
なお、審決の理由は省略していますが、以下では簡単に要約した
ものを掲載しています。
http://www.ishioroshi.com/biz/topic/topic20160628
2015年8月11日審決(無効審判)
登録
商標 「Swisscy」(3文字目の「i」には、頭に「・」が
付されていない)
指定商品 第14類「腕時計、時計バンド、時計の文字盤、時計
鎖、時計側、時計用化粧箱、ブレスレット、ネック
レス、指輪」
結論 無効(「腕時計、時計バンド、時計の文字盤、時計
鎖、時計側」について)
2015年5月22日審決(無効審判)
登録
商標 図形
商標です。以下のURLをご覧ください。
http://www.ishioroshi.com/biz/topic/topic20160628/#tm1
指定
役務 第41類「ゴルフ施設及びゴルフ練習施設の提供、ゴ
ルフ練習場の提供(以下略)」
結論 全部無効
2013年6月18日審決(無効審判)
登録
商標 図形
商標です。以下のURLをご覧ください。
http://www.ishioroshi.com/biz/topic/topic20160628/#tm2
指定
役務 第20類「いす」、その他
結論 無効(第20類「いす」について)
2015年06月25日審決(無効審判)
登録
商標 図形
商標です。以下のURLをご覧ください。
http://www.ishioroshi.com/biz/topic/topic20160628/#tm3
指定
役務 第33類「日本酒」
結論 無効(「第33類 米を原材料としない日本酒」について)
(3)実務上の留意点
商標は現代において重要な役割を果たしています。良い
商標やブ
ランドを選択しアピールできれば、顧客が商品を選択するにあたっ
て
商標に惹きつけられて選んでくれるようになるなど有利な力を発
揮するからです。
この点、ある商品の特徴・種類・内容を示す
商標が好まれて選択
されることが多く見られます。このネーミングの特徴は、消費者が
商品・サービスの特徴を比較的短期間に記憶しやすいという点にあ
ります。
しかし、商品の特徴を直接的に表すネーミングですと、
商標法3
条1項3号の記述的
商標に該当するおそれがあるほか、
商標法4条
1項16号にも抵触するおそれがあります。それで、特徴をうまく
伝えつつ、暗示するようなネーミングを狙うというのは一つの戦術
かもしれません。
例えば、小林製薬さんが出しているシミ対策の薬として「ケシミ
ンEX」というものがあり、実際に「ケシミン」をはじめとする複
数の
商標が登録されています。しかしこれが、「シミケシEX」だ
としたら、シミ対策以外の薬に使用すると消費者が品質誤認をして
しまうという理由で、一部の登録ができなかったかもしれません。
そのような意味で、上のネーミングは、商品の特徴をうまく暗示し
つつ
商標法もクリアできるネーミングといえます。
商標のネーミングは、もちろん売上に寄与するネーミングである
ことは重要ですが、うっかりと
商標法上登録できない
商標を選択す
るならば、後々他社に模倣されても排除のための効果的な手が限ら
れるなど、管理上大きな支障が生じます。
それで、
商標法の観点から、
商標を選択する際には、すぐに登録
するか否かは別としても、弁理士や
商標に詳しい弁護士へ相談し、
登録可能性を見極めておくことは、中長期的視点と自社の利益の保
護から重要となると考えられます。
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4 弊所顧問弁護士
契約~詳細な資料を用意しました
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
弊所では、顧問弁護士に関心があるものの、「顧問弁護士は結局
何をしてくれるの分からない」とお考えの方に、顧問弁護士につい
ての詳しい資料を準備しました。
実は顧問弁護士の「使い道」は、経営・会社運営・ビジネス全般
に及び、きわめて多岐にわたります。
「裁判でもしない限り弁護士には縁がない」と考えている方にぜひ
ご覧いただきたいと思います。
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さい。
http://www.ishioroshi.com/biz/komon_siryou/
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本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
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【編集発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)
東京事務所
〒100-6511 東京都千代田区丸の内1-5-1
新丸の内ビルディング11階
弁護士
法人クラフトマン東京国際
特許法律事務所
TEL 03-6267-3370 FAX 03-6267-3371
横浜事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
クラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394(代表) FAX 045-276-1470
mailto:
info@ishioroshi.com
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弊所取扱分野紹介(
契約書作成・
契約書チェック・英文
契約)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_keiyakub.html
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契約書翻訳・英語法律文書和訳)
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1 今回の判例 品質の誤認を生じさせるおそれのある商標登録
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知財高裁平成27年12月25日判決
A社は、以下の商標を出願しました。
商標 「Tiara」(標準文字)
指定商品 第14類 「身飾品 (「宝飾品としての
ティアラ」を除く」
しかし同出願は、商標法4条1項16号の「商品の品質の誤認を
生じるおそれ」がある商標にあたるとして拒絶査定を受けました。
A社は拒絶査定不服審判を起こし、同時に指定商品を「イヤリング、
ネックレス、ブレスレット、ペンダント、宝石ブローチ、指輪、ピ
アス」に補正しました。
しかし、それでも当該拒絶の判断が覆らなかったため、A社は、
当該審決の取消しを求める訴訟を起こしました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は、以下のとおり判断しました。なお、以下は分かりやす
さを重視しており、厳密性は若干犠牲となっている点、ご留意くだ
さい。
● 16号の「品質の誤認」の意味は、需要者において、本願商標か
ら一般に認識される商品の特性と実際に指定商品が有する特性とが
異なるため、本願商標を指定商品に使用した場合に「商品の品質の
誤認」を生ずるおそれがあることをいう。
● 「ティアラ」といえば、宝石をちりばめた婦人用の冠型頭飾り
で、装飾のために身に付ける身飾品を意味する。他方「イヤリング」
等の指定商品も装飾のために身につける身飾品に属するものであり、
これらの商品は、特に結婚式等で身につける商品として併せて紹介
され、展示、販売されることが多い、互いに関連する商品である。
● また、「ティアラ」とイヤリングは、その形状、身につける部
位等が異なる点で、別の種類の身飾品である。
● そうすると、互いに関連する商品であるとともに、別の種類の
商品であって、本願商標が表示する特性とは異なる特性の指定商品
であるので、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。
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3 解説
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(1)商標法4条1項16号の不登録事由
商標法には、登録できない商標がどんなものかについて、様々な
ものを列挙しており、本件で扱われた、4条1項16号の「商品の
品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標」もそのひとつ
です。
これは、おおざっぱにいえば「商標全体から得られるイメージ」
と「実際に使用する商品・サービス」が異なり、消費者が商品を選
ぶ際に誤解を生じる恐れがあるものをいいます。
(2)商標法4条1項16号の不登録事由に関する具体例
具体的なイメージを持っていただくために、最近の審決例で扱わ
れた具体例を見ていきたいと思います。
なお、審決の理由は省略していますが、以下では簡単に要約した
ものを掲載しています。
http://www.ishioroshi.com/biz/topic/topic20160628
2015年8月11日審決(無効審判)
登録商標 「Swisscy」(3文字目の「i」には、頭に「・」が
付されていない)
指定商品 第14類「腕時計、時計バンド、時計の文字盤、時計
鎖、時計側、時計用化粧箱、ブレスレット、ネック
レス、指輪」
結論 無効(「腕時計、時計バンド、時計の文字盤、時計
鎖、時計側」について)
2015年5月22日審決(無効審判)
登録商標 図形商標です。以下のURLをご覧ください。
http://www.ishioroshi.com/biz/topic/topic20160628/#tm1
指定役務 第41類「ゴルフ施設及びゴルフ練習施設の提供、ゴ
ルフ練習場の提供(以下略)」
結論 全部無効
2013年6月18日審決(無効審判)
登録商標 図形商標です。以下のURLをご覧ください。
http://www.ishioroshi.com/biz/topic/topic20160628/#tm2
指定役務 第20類「いす」、その他
結論 無効(第20類「いす」について)
2015年06月25日審決(無効審判)
登録商標 図形商標です。以下のURLをご覧ください。
http://www.ishioroshi.com/biz/topic/topic20160628/#tm3
指定役務 第33類「日本酒」
結論 無効(「第33類 米を原材料としない日本酒」について)
(3)実務上の留意点
商標は現代において重要な役割を果たしています。良い商標やブ
ランドを選択しアピールできれば、顧客が商品を選択するにあたっ
て商標に惹きつけられて選んでくれるようになるなど有利な力を発
揮するからです。
この点、ある商品の特徴・種類・内容を示す商標が好まれて選択
されることが多く見られます。このネーミングの特徴は、消費者が
商品・サービスの特徴を比較的短期間に記憶しやすいという点にあ
ります。
しかし、商品の特徴を直接的に表すネーミングですと、商標法3
条1項3号の記述的商標に該当するおそれがあるほか、商標法4条
1項16号にも抵触するおそれがあります。それで、特徴をうまく
伝えつつ、暗示するようなネーミングを狙うというのは一つの戦術
かもしれません。
例えば、小林製薬さんが出しているシミ対策の薬として「ケシミ
ンEX」というものがあり、実際に「ケシミン」をはじめとする複
数の商標が登録されています。しかしこれが、「シミケシEX」だ
としたら、シミ対策以外の薬に使用すると消費者が品質誤認をして
しまうという理由で、一部の登録ができなかったかもしれません。
そのような意味で、上のネーミングは、商品の特徴をうまく暗示し
つつ商標法もクリアできるネーミングといえます。
商標のネーミングは、もちろん売上に寄与するネーミングである
ことは重要ですが、うっかりと商標法上登録できない商標を選択す
るならば、後々他社に模倣されても排除のための効果的な手が限ら
れるなど、管理上大きな支障が生じます。
それで、商標法の観点から、商標を選択する際には、すぐに登録
するか否かは別としても、弁理士や商標に詳しい弁護士へ相談し、
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4 弊所顧問弁護士契約~詳細な資料を用意しました
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弊所では、顧問弁護士に関心があるものの、「顧問弁護士は結局
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