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天皇陛下の生前退位について相続税法の受験生目線からの考察

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          2016年7月27日   Vol.317 
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こんにちは。名古屋事務所2課の樹山です。

夏らしく暑い日が続いていますね。

来月は年に一度の税理士試験があります。

最後の追い込み時期なので受験生の方(自分も含む。)暑さに負けないよう体調管理に

くれぐれもご注意ください。

さて、今回は最近マスコミで取りざたされていた天皇陛下の生前退位について相続税

の受験生目線から考察してみようと思います。


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相続税法第12条には相続税が課されない財産(非課税財産)について規定されていま

す。

その第1項が

「皇室経済法第七条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた

物」

となっており、皇位とともに皇嗣がうけた由緒ある物には相続税を課さない事になって

います。


皇位に伴う由緒あるものとは

「三種の神器(鏡・剣・璽)・宮中三殿(賢所・皇霊殿・神殿)のように皇位とともに

承継されるべき由緒ある物」とされており、これらの物が相続税の課税対象外となって

います。


さて、相続税とはご存じの通り死亡にともなう資産の移転に対して課税される税金です。

生きている間の資産の移転(贈与)に関しては贈与税が課税されます。

贈与税にも相続税同様に非課税の規定(相続税法第21条の3)がありますが、こちら

には上記の「皇位とともに皇嗣が受けた物」の規定はありません。

という事はこのまま生前退位となった場合三種の神器や宮中三殿に対して贈与税が課さ

れる可能性があるという事になります。

では三種の神器や宮中三殿の評価額はいくらになるのだろうか等と考えを巡らせても面

白いですが、そういった物に対して課税をする事は考えられず、相続税法が改正される

と思います。租税特別措置法は時限立法のためやはり本法改正があると考えるのが妥当

でしょう。


と、一般人の受験生が考え付くことはここまでです。

どういった意向がある等はわかりませんが生前退位が可能になるのであれば相続税法の

受験生が暗記する相続税法の理論が若干増える事だけは私のような一般人でも想像する

事は容易です。

それではまた!

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