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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2016年7月27日 Vol.317
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こんにちは。名古屋事務所2課の樹山です。
夏らしく暑い日が続いていますね。
来月は年に一度の
税理士試験があります。
最後の追い込み時期なので受験生の方(自分も含む。)暑さに負けないよう体調管理に
くれぐれもご注意ください。
さて、今回は最近マスコミで取りざたされていた天皇陛下の生前退位について
相続税法
の受験生目線から考察してみようと思います。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
弊社では
相続税に特化した専門チームを名古屋事務所で立ち上げ、
相続税申告業務を業界最安値基準で対応させていただくサービスを
開始いたしました。
単なる申告業務だけでなく、
相続税の節税を図る生前対策や
2次
相続を考慮した最適な
遺産分割などもご相談に応じます。
詳しくはコチラ
http://相続税名古屋.jp
──────────────────────────────
相続税法第12条には
相続税が課されない財産(
非課税財産)について規定されていま
す。
その第1項が
「皇室経済法第七条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた
物」
となっており、皇位とともに皇嗣がうけた由緒ある物には
相続税を課さない事になって
います。
皇位に伴う由緒あるものとは
「三種の神器(鏡・剣・璽)・宮中三殿(賢所・皇霊殿・神殿)のように皇位とともに
承継されるべき由緒ある物」とされており、これらの物が
相続税の課税対象外となって
います。
さて、
相続税とはご存じの通り死亡にともなう
資産の移転に対して課税される税金です。
生きている間の
資産の移転(贈与)に関しては
贈与税が課税されます。
贈与税にも
相続税同様に
非課税の規定(
相続税法第21条の3)がありますが、こちら
には上記の「皇位とともに皇嗣が受けた物」の規定はありません。
という事はこのまま生前退位となった場合三種の神器や宮中三殿に対して
贈与税が課さ
れる可能性があるという事になります。
では三種の神器や宮中三殿の評価額はいくらになるのだろうか等と考えを巡らせても面
白いですが、そういった物に対して課税をする事は考えられず、
相続税法が改正される
と思います。
租税特別措置法は時限立法のためやはり本法改正があると考えるのが妥当
でしょう。
と、一般人の受験生が考え付くことはここまでです。
どういった意向がある等はわかりませんが生前退位が可能になるのであれば
相続税法の
受験生が暗記する
相続税法の理論が若干増える事だけは私のような一般人でも想像する
事は容易です。
それではまた!
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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Copyright(C) 2016 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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夏らしく暑い日が続いていますね。
来月は年に一度の税理士試験があります。
最後の追い込み時期なので受験生の方(自分も含む。)暑さに負けないよう体調管理に
くれぐれもご注意ください。
さて、今回は最近マスコミで取りざたされていた天皇陛下の生前退位について相続税法
の受験生目線から考察してみようと思います。
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2次相続を考慮した最適な遺産分割などもご相談に応じます。
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相続税法第12条には相続税が課されない財産(非課税財産)について規定されていま
す。
その第1項が
「皇室経済法第七条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた
物」
となっており、皇位とともに皇嗣がうけた由緒ある物には相続税を課さない事になって
います。
皇位に伴う由緒あるものとは
「三種の神器(鏡・剣・璽)・宮中三殿(賢所・皇霊殿・神殿)のように皇位とともに
承継されるべき由緒ある物」とされており、これらの物が相続税の課税対象外となって
います。
さて、相続税とはご存じの通り死亡にともなう資産の移転に対して課税される税金です。
生きている間の資産の移転(贈与)に関しては贈与税が課税されます。
贈与税にも相続税同様に非課税の規定(相続税法第21条の3)がありますが、こちら
には上記の「皇位とともに皇嗣が受けた物」の規定はありません。
という事はこのまま生前退位となった場合三種の神器や宮中三殿に対して贈与税が課さ
れる可能性があるという事になります。
では三種の神器や宮中三殿の評価額はいくらになるのだろうか等と考えを巡らせても面
白いですが、そういった物に対して課税をする事は考えられず、相続税法が改正される
と思います。租税特別措置法は時限立法のためやはり本法改正があると考えるのが妥当
でしょう。
と、一般人の受験生が考え付くことはここまでです。
どういった意向がある等はわかりませんが生前退位が可能になるのであれば相続税法の
受験生が暗記する相続税法の理論が若干増える事だけは私のような一般人でも想像する
事は容易です。
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