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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士
法人クラフトマン 第178号 2016-08-24
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法律相談ご案内
http://www.ishioroshi.com/btob/soudan_firstb.html
顧問弁護士
契約(
顧問料)についての詳細
http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
前書き
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
本稿を執筆しております弁護士の石下(いしおろし)です。いつ
もご愛読ありがとうございます。
弁護士が行う交渉について多くの方が誤解している点があります。
「交渉」というと、「自分の主張を押し通す」とか「巧みな話で相
手を言いくるめてしまう」というものであると考えるかもしれませ
ん。
でも実は、紛争時の交渉も、ビジネスの交渉も本質的に変わるこ
とはないのです。例えばビジネスの交渉は、「値下げは求めない代
わりに
オプションを付けてもらう」とか「納期を特急に設定するか
わり料金を上乗せする」というふうに、「トレードオフ」です。一
方のみが有利になる立場を他方が呑む、ということは、何らかの圧
倒的な力関係の差がない限り、普通はありません。
ところが、紛争時に弁護士に交渉を依頼するときになると、これ
までの経緯から感情やメンツも入り混じり、交渉に「勝ち負け」を
持ち込んだり、「自分に100%有利」な解決を求めたりする方がおら
れます。しかし法的紛争であっても交渉である以上「合意」しなけ
れば解決せず、「勝った」「負けた」という視点とは全く別の観点
から考える必要があるのです。
では、法的紛争における交渉においてどのような視点が重要なの
でしょうか。この点の続きは次の機会にまた述べようと思います。
なお、本稿の末尾には、弊所取扱案件として英文
契約実務(知的
財産
契約編)についてご紹介しています。ご関心があればこちらも
ご覧ください。
では、本文にまいります。
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1 今回の事例 「桜桃苺」
商標と
商標登録異議申立制度
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
知財高裁平成28年6月23日判決
個人であるA氏らは、「桜」「桃苺」との文字と図形を含む
商標
について、指定商品を「いちご」として
商標登録を出願し、平成2
5年12月6日に登録を受けました。具体的には、上下二段でなる
商標であり、上段に「桜」と図形が、下段に「桃苺」が配される商
標です。実際の
商標は、以下のURLにある画像をご覧ください。
http://www.ishioroshi.com/biz/topic20160824/
他方、徳島市農業協同組合は「ももいちご」との名称のいちごを
販売していましたが、
商標としての登録を受けていませんでした。
そして、同組合の組合員であるB氏は、平成26年1月21日、上
記
商標について、他人の周知な
商標と類似する
商標であるとして、
登録異議の申立をしました。
特許庁は上記申立を審理し、
商標登録を取り消す旨の決定をしま
したが、A氏は、
特許庁の決定の取消を求める訴訟を提起しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 知財高裁の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
知財高裁は以下のように判断し、
特許庁の判断を維持しました。
● 「ももいちご」の名称のいちごが、本件
商標の出願時点におい
て、販売開始から約15年が経過し、毎年の出荷量も数十トン程度
とほぼ安定している。
● この間、関西地域において多数なされたテレビ・ラジオCM等
の宣伝広告や、テレビ番組、雑誌、新聞、インターネット上の情報
記事等では、常に
引用商標1(ももいちご)が使用されてきた。
● これらを総合すると、「ももいちご」がいちごに使用された場
合、申立人が生産、販売するいちごの表示として、周知となってい
たものと認められる。
● 本件
商標の上段の「桜」と下段の「桃苺」とが分離して観察さ
れやすいことや、平仮名の「ももいちご」の周知性に照らせば、下
段の「桃苺」に特に注目することは自然にあり得え、「桃苺」の漢
字部分が当該
商標の要部と考えられる。
● 以上から、本件
商標(桜桃苺)が「いちご」に使用された場合
「ももいちご」と類似する
商標となる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)
商標登録異議申立の制度
本件は、
商標権の登録異議申立にかかる決定取消訴訟です。本稿
では、この
商標登録異議申立の制度についてご説明したいと思いま
す。
さて、
商標の登録はどんな場合もできるものではなく、
商標の出
願については
特許庁の審査官が審査し、法所定の要件を備えたと判
断される場合に、登録を受けます。
しかしながら、審査官の法的判断に常に誤りがないとはいえませ
んし、審査官も世の中にあるすべての証拠を見て判断しているわけ
ではない以上、判断の前提事実の見過しや誤認があることもありま
す。
そこで、
商標法では、登録済の
商標であっても、「
商標法に反し
て登録された」と考える人に、異議を唱える手段をいくつか設けて
おり、その一つが
商標登録異議の申立です。なお、その他の制度と
しては、
商標登録無効審判の申立があります。
(2)
商標登録異議申立制度の概要
商標登録異議申立については、まず期間の制限がある点に留意す
る必要があります。具体的には、公報の発行から2か月以内です。
それで、問題と思う
商標商標を発見した場合、迅速に専門家へ相談
することが望まれます。申立期限の数日前に慌てて相談しても、手
続が間に合わない場合もあるからです。
他方、
商標登録異議申立は誰でも可能です。この点は、当事者に
利害関係が必要と解されている無効審判とは異なります。それで、
当該
商標権者が自社の取引先や提携先である場合や、あるいは今は
もめたくない競業先である場合でも、自社の名前を出さず、知り合
いに申立人になってもらって異議申立をする、ということが実務上
珍しくありません。
異議申立については、「登録維持決定」か「取消決定」のいずれ
かの判断がなされます。そして、取消決定に対しては、
商標出願人
は知財高裁に対し、当該取消決定を取り消す判決を求め提訴するこ
とができます。
他方、「登録維持決定」に対しては上のような提訴はできないこ
とに留意する必要があります。この場合、当該
商標の登録について
さらに争っていくためには、
商標登録無効審判の請求を検討する必
要があります。
以上のように、登録異議申立についても一長一短がありますが、
この手続を利用して、比較的早い段階で登録を取り消すことができ
れば、自社のビジネスへの悪影響をできるだけ小さいものにとどめ
ることができる場合があります。それで、今回の「
商標登録異議申
立」という制度につき、何かのときのためにアウトラインだけでも
頭に入れておくことは損にはならないと思います。
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4 弊所取扱案件紹介~英文
契約実務(知的財産ライセンス編)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
近年では多くの企業が海外取引に積極的に取り組んでいます。海
外取引・国際取引では英文
契約はまさに自社を守る必須のツールと
いえますが、弊所では、英文
契約業務に積極的に取り扱い、多くの
企業の国際化を支援しています。
これまで弊所が作成・レビューとして取り扱ってきた英文
契約は
多種多様ですが、今回は特に知的財ライセンス関係のものをピック
アップすると、以下のようなものがあります。
弊所では海外取引・国際
契約をご検討の方のご相談を歓迎します。
詳細は以下のURLをご覧ください。
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/keiyaku/eibun_keiyaku/
・
特許実施許諾
契約書(Patent License Agreement)
・ 著作権利用許諾
契約書(Copyright License Agreement)
・
商標使用許諾
契約書(Trademark License Agreement)
・ ノウハウ実施許諾
契約書(Know-How License Agreement)
・ 原盤権使用
契約書(Master Recording License agreement)
・ 必須
特許共同ライセンス
契約書(Joint License for
Essential Patents Agreement)
・
特許プール
契約書(Patent Pool Agreement)
・
特許プールメンバー間フレームワーク
契約書
(Patent Pool Framework Agreement)
・
特許プール用標準ライセンス
契約書
(Standard License Agreement)
・ キャラクター使用許諾
契約書
(Character and Artwork License Agreement)
・ 出版
契約書(Publishing Agreement)
・ 共同開発
契約書(Joint Development Agreement)
・ 技術支援
契約書(Technical Assistance Agreement)
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本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
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【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)
東京事務所
〒160-0022 東京都千代田区丸の内1-5-1
新丸の内ビルディング11階
弁護士
法人クラフトマン東京国際
特許法律事務所
TEL 03-6267-3370 FAX 03-6267-3371
横浜事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
クラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394(代表) FAX 045-276-1470
mailto:
info@ishioroshi.com
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弊所取扱分野紹介(
契約書作成・
契約書チェック・英文
契約)
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前書き
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本稿を執筆しております弁護士の石下(いしおろし)です。いつ
もご愛読ありがとうございます。
弁護士が行う交渉について多くの方が誤解している点があります。
「交渉」というと、「自分の主張を押し通す」とか「巧みな話で相
手を言いくるめてしまう」というものであると考えるかもしれませ
ん。
でも実は、紛争時の交渉も、ビジネスの交渉も本質的に変わるこ
とはないのです。例えばビジネスの交渉は、「値下げは求めない代
わりにオプションを付けてもらう」とか「納期を特急に設定するか
わり料金を上乗せする」というふうに、「トレードオフ」です。一
方のみが有利になる立場を他方が呑む、ということは、何らかの圧
倒的な力関係の差がない限り、普通はありません。
ところが、紛争時に弁護士に交渉を依頼するときになると、これ
までの経緯から感情やメンツも入り混じり、交渉に「勝ち負け」を
持ち込んだり、「自分に100%有利」な解決を求めたりする方がおら
れます。しかし法的紛争であっても交渉である以上「合意」しなけ
れば解決せず、「勝った」「負けた」という視点とは全く別の観点
から考える必要があるのです。
では、法的紛争における交渉においてどのような視点が重要なの
でしょうか。この点の続きは次の機会にまた述べようと思います。
なお、本稿の末尾には、弊所取扱案件として英文契約実務(知的
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では、本文にまいります。
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1 今回の事例 「桜桃苺」商標と商標登録異議申立制度
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知財高裁平成28年6月23日判決
個人であるA氏らは、「桜」「桃苺」との文字と図形を含む商標
について、指定商品を「いちご」として商標登録を出願し、平成2
5年12月6日に登録を受けました。具体的には、上下二段でなる
商標であり、上段に「桜」と図形が、下段に「桃苺」が配される商
標です。実際の商標は、以下のURLにある画像をご覧ください。
http://www.ishioroshi.com/biz/topic20160824/
他方、徳島市農業協同組合は「ももいちご」との名称のいちごを
販売していましたが、商標としての登録を受けていませんでした。
そして、同組合の組合員であるB氏は、平成26年1月21日、上
記商標について、他人の周知な商標と類似する商標であるとして、
登録異議の申立をしました。
特許庁は上記申立を審理し、商標登録を取り消す旨の決定をしま
したが、A氏は、特許庁の決定の取消を求める訴訟を提起しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 知財高裁の判断
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知財高裁は以下のように判断し、特許庁の判断を維持しました。
● 「ももいちご」の名称のいちごが、本件商標の出願時点におい
て、販売開始から約15年が経過し、毎年の出荷量も数十トン程度
とほぼ安定している。
● この間、関西地域において多数なされたテレビ・ラジオCM等
の宣伝広告や、テレビ番組、雑誌、新聞、インターネット上の情報
記事等では、常に引用商標1(ももいちご)が使用されてきた。
● これらを総合すると、「ももいちご」がいちごに使用された場
合、申立人が生産、販売するいちごの表示として、周知となってい
たものと認められる。
● 本件商標の上段の「桜」と下段の「桃苺」とが分離して観察さ
れやすいことや、平仮名の「ももいちご」の周知性に照らせば、下
段の「桃苺」に特に注目することは自然にあり得え、「桃苺」の漢
字部分が当該商標の要部と考えられる。
● 以上から、本件商標(桜桃苺)が「いちご」に使用された場合
「ももいちご」と類似する商標となる。
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3 解説
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(1)商標登録異議申立の制度
本件は、商標権の登録異議申立にかかる決定取消訴訟です。本稿
では、この商標登録異議申立の制度についてご説明したいと思いま
す。
さて、商標の登録はどんな場合もできるものではなく、商標の出
願については特許庁の審査官が審査し、法所定の要件を備えたと判
断される場合に、登録を受けます。
しかしながら、審査官の法的判断に常に誤りがないとはいえませ
んし、審査官も世の中にあるすべての証拠を見て判断しているわけ
ではない以上、判断の前提事実の見過しや誤認があることもありま
す。
そこで、商標法では、登録済の商標であっても、「商標法に反し
て登録された」と考える人に、異議を唱える手段をいくつか設けて
おり、その一つが商標登録異議の申立です。なお、その他の制度と
しては、商標登録無効審判の申立があります。
(2)商標登録異議申立制度の概要
商標登録異議申立については、まず期間の制限がある点に留意す
る必要があります。具体的には、公報の発行から2か月以内です。
それで、問題と思う商標商標を発見した場合、迅速に専門家へ相談
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続が間に合わない場合もあるからです。
他方、商標登録異議申立は誰でも可能です。この点は、当事者に
利害関係が必要と解されている無効審判とは異なります。それで、
当該商標権者が自社の取引先や提携先である場合や、あるいは今は
もめたくない競業先である場合でも、自社の名前を出さず、知り合
いに申立人になってもらって異議申立をする、ということが実務上
珍しくありません。
異議申立については、「登録維持決定」か「取消決定」のいずれ
かの判断がなされます。そして、取消決定に対しては、商標出願人
は知財高裁に対し、当該取消決定を取り消す判決を求め提訴するこ
とができます。
他方、「登録維持決定」に対しては上のような提訴はできないこ
とに留意する必要があります。この場合、当該商標の登録について
さらに争っていくためには、商標登録無効審判の請求を検討する必
要があります。
以上のように、登録異議申立についても一長一短がありますが、
この手続を利用して、比較的早い段階で登録を取り消すことができ
れば、自社のビジネスへの悪影響をできるだけ小さいものにとどめ
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立」という制度につき、何かのときのためにアウトラインだけでも
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4 弊所取扱案件紹介~英文契約実務(知的財産ライセンス編)
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・ 特許実施許諾契約書(Patent License Agreement)
・ 著作権利用許諾契約書(Copyright License Agreement)
・ 商標使用許諾契約書(Trademark License Agreement)
・ ノウハウ実施許諾契約書(Know-How License Agreement)
・ 原盤権使用契約書(Master Recording License agreement)
・ 必須特許共同ライセンス契約書(Joint License for
Essential Patents Agreement)
・ 特許プール契約書(Patent Pool Agreement)
・ 特許プールメンバー間フレームワーク契約書
(Patent Pool Framework Agreement)
・ 特許プール用標準ライセンス契約書
(Standard License Agreement)
・ キャラクター使用許諾契約書
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