━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/02/20(第694号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
今年の私のテーマの1つとして、
事業承継の支援ということを
掲げています。
その一環で
事業承継に関する書籍なども出していきますが、そ
れについては、また、ご報告します。
そんなことで、今回から何回か、
事業承継について書いてみた
いと思います。
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
たします。
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■□
事業承継税制とは?
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●ある程度会社経営をしてくると、経営者は
事業承継というのを、
徐々に意識してくることになります。
いつまでも自分ができればいいですが、そういう訳には行きま
せんので、どこかで承継をしていくのか、譲渡をするのか、あ
るいは、一代限りにするのか、などの決断をする時期がきます。
●その1つである「
事業承継」をサポートする税制として、事業
承継税制があります。
この税制ができた当初は、後継者は親族に限られたのですが、
その後改正されて、親族以外への承継もOKになっています。
ただ、様々な要件があり、なかなか使えなかったのですが、年
々の改正により、だんだん使える制度になってきました。
●株式の承継は、贈与にしても、
相続にしても、あるいは譲渡に
しても、いい会社になればなるほど、多額の税金がついてきて、
簡単にはできないものです。
それを一定の条件をクリアすることにより、スムーズに行おう
というものが
事業承継税制です。
●この
事業承継税制には、贈与で承継する場合と、
相続で承継す
る場合があります。
いずれの場合も、後継者が既に所有している株式も含めて、総
議決権数の2/3まで、納税猶予をしてくれる制度です。
贈与税の場合は、計算される
贈与税の全額を、
相続税の場合は
その80%の納税を、猶予してくれるのです。
●既に後継者が決まり、代表者を変わるというのであれば、贈与
税の
事業承継税制の活用を検討してみても良いのではないでし
ょうか?
今回は、まず
贈与税の
事業承継税制を受ける要件を、確認して
みます。すなわち、後継者に株式を贈与して、その
贈与税の猶
予を受けるための要件です。
この要件には、会社自体の要件、譲る人(先代経営者)の要件、
そして、後継者の要件があります。
●まず、会社の要件(主なもの)です。
・経済産業大臣の認定を受けた中小企業者であること
・常時
雇用している
従業員が1名以上いること
・非上場企業であること
・
資産保有・運用会社や風俗営業会社でないこと
です。経済産業大臣の認定申請は、贈与をした年の翌年1月15
日までに行えば良いことになっています。
●次に、先代経営者の要件(主なもの)です。
・会社の代表者であったが、贈与日には代表者でないこと
・先代経営者と同族関係者で50%超の株式を保有していたこと、
かつ、同族内で筆頭
株主(後継者を除く)であること
株式を贈与する時には、既に代表を譲っている、ということで
すね。
●最後に、後継者の要件(主なもの)です。
・贈与日に20歳以上であること
・
役員就任から3年以上経過していること
・贈与日に会社の代表者であること
・贈与後に、後継者と同族関係者で50%超の株式を保有し、同族
内で筆頭
株主であること
●以上が、要件になっています。これを見る限り、それ程ハードル
が高い要件はないですね。
これで、株式の
贈与税が猶予されるのであれば、使わなければ損
と思えるのではないでしょうか?
ただし、あくまで猶予ですので、ある状態になった時には、一時
に猶予されていた税金を払わなければならなくなります。
それがリスクなので、あまり使われていなかった面があります。
それも今年、若干改正されます。
それらの内容については、次回以降お伝えしていきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
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http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
先週書いたとおり、明日は弊社主催のビジネス交流会です。
今回は講演会をやりますが、この講師がやるのなら、ということ
で、ホームページからたくさん申し込みがきています。
ビックリです!!
はじめての方がこれ程参加する会は、今までなかったので、明日
は非常に楽しみです。
まだまだ入れますので、よろしければ遊び?に来てください。
こんな講演です→
http://www.tmbc.co.jp/schedule/
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●その1つである「事業承継」をサポートする税制として、事業
承継税制があります。
この税制ができた当初は、後継者は親族に限られたのですが、
その後改正されて、親族以外への承継もOKになっています。
ただ、様々な要件があり、なかなか使えなかったのですが、年
々の改正により、だんだん使える制度になってきました。
●株式の承継は、贈与にしても、相続にしても、あるいは譲渡に
しても、いい会社になればなるほど、多額の税金がついてきて、
簡単にはできないものです。
それを一定の条件をクリアすることにより、スムーズに行おう
というものが事業承継税制です。
●この事業承継税制には、贈与で承継する場合と、相続で承継す
る場合があります。
いずれの場合も、後継者が既に所有している株式も含めて、総
議決権数の2/3まで、納税猶予をしてくれる制度です。
贈与税の場合は、計算される贈与税の全額を、相続税の場合は
その80%の納税を、猶予してくれるのです。
●既に後継者が決まり、代表者を変わるというのであれば、贈与
税の事業承継税制の活用を検討してみても良いのではないでし
ょうか?
今回は、まず贈与税の事業承継税制を受ける要件を、確認して
みます。すなわち、後継者に株式を贈与して、その贈与税の猶
予を受けるための要件です。
この要件には、会社自体の要件、譲る人(先代経営者)の要件、
そして、後継者の要件があります。
●まず、会社の要件(主なもの)です。
・経済産業大臣の認定を受けた中小企業者であること
・常時雇用している従業員が1名以上いること
・非上場企業であること
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です。経済産業大臣の認定申請は、贈与をした年の翌年1月15
日までに行えば良いことになっています。
●次に、先代経営者の要件(主なもの)です。
・会社の代表者であったが、贈与日には代表者でないこと
・先代経営者と同族関係者で50%超の株式を保有していたこと、
かつ、同族内で筆頭株主(後継者を除く)であること
株式を贈与する時には、既に代表を譲っている、ということで
すね。
●最後に、後継者の要件(主なもの)です。
・贈与日に20歳以上であること
・役員就任から3年以上経過していること
・贈与日に会社の代表者であること
・贈与後に、後継者と同族関係者で50%超の株式を保有し、同族
内で筆頭株主であること
●以上が、要件になっています。これを見る限り、それ程ハードル
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【編集】税理士 北岡修一
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ビックリです!!
はじめての方がこれ程参加する会は、今までなかったので、明日
は非常に楽しみです。
まだまだ入れますので、よろしければ遊び?に来てください。
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