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事業承継税制とは?

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/02/20(第694号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 今年の私のテーマの1つとして、事業承継の支援ということを
 掲げています。

 その一環で事業承継に関する書籍なども出していきますが、そ
 れについては、また、ご報告します。

 そんなことで、今回から何回か、事業承継について書いてみた
 いと思います。


 ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
 たします。 
 
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■□  事業承継税制とは?
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●ある程度会社経営をしてくると、経営者は事業承継というのを、
 徐々に意識してくることになります。

 いつまでも自分ができればいいですが、そういう訳には行きま
 せんので、どこかで承継をしていくのか、譲渡をするのか、あ
 るいは、一代限りにするのか、などの決断をする時期がきます。


●その1つである「事業承継」をサポートする税制として、事業
 承継税制があります。

 この税制ができた当初は、後継者は親族に限られたのですが、
 その後改正されて、親族以外への承継もOKになっています。

 ただ、様々な要件があり、なかなか使えなかったのですが、年
 々の改正により、だんだん使える制度になってきました。


●株式の承継は、贈与にしても、相続にしても、あるいは譲渡に
 しても、いい会社になればなるほど、多額の税金がついてきて、
 簡単にはできないものです。

 それを一定の条件をクリアすることにより、スムーズに行おう
 というものが事業承継税制です。


●この事業承継税制には、贈与で承継する場合と、相続で承継す
 る場合があります。

 いずれの場合も、後継者が既に所有している株式も含めて、総
 議決権数の2/3まで、納税猶予をしてくれる制度です。

 贈与税の場合は、計算される贈与税の全額を、相続税の場合は
 その80%の納税を、猶予してくれるのです。


●既に後継者が決まり、代表者を変わるというのであれば、贈与
 税の事業承継税制の活用を検討してみても良いのではないでし
 ょうか?

 今回は、まず贈与税事業承継税制を受ける要件を、確認して
 みます。すなわち、後継者に株式を贈与して、その贈与税の猶
 予を受けるための要件です。

 この要件には、会社自体の要件、譲る人(先代経営者)の要件、
 そして、後継者の要件があります。


●まず、会社の要件(主なもの)です。

 ・経済産業大臣の認定を受けた中小企業者であること
 ・常時雇用している従業員が1名以上いること
 ・非上場企業であること
 ・資産保有・運用会社や風俗営業会社でないこと

 です。経済産業大臣の認定申請は、贈与をした年の翌年1月15
 日までに行えば良いことになっています。


●次に、先代経営者の要件(主なもの)です。

 ・会社の代表者であったが、贈与日には代表者でないこと
 ・先代経営者と同族関係者で50%超の株式を保有していたこと、
  かつ、同族内で筆頭株主(後継者を除く)であること

 株式を贈与する時には、既に代表を譲っている、ということで
 すね。


●最後に、後継者の要件(主なもの)です。

 ・贈与日に20歳以上であること
 ・役員就任から3年以上経過していること
 ・贈与日に会社の代表者であること
 ・贈与後に、後継者と同族関係者で50%超の株式を保有し、同族
  内で筆頭株主であること


●以上が、要件になっています。これを見る限り、それ程ハードル
 が高い要件はないですね。

 これで、株式の贈与税が猶予されるのであれば、使わなければ損
 と思えるのではないでしょうか?

 ただし、あくまで猶予ですので、ある状態になった時には、一時
 に猶予されていた税金を払わなければならなくなります。

 それがリスクなので、あまり使われていなかった面があります。
 それも今年、若干改正されます。

 それらの内容については、次回以降お伝えしていきます。


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<編集後記>  
 
 先週書いたとおり、明日は弊社主催のビジネス交流会です。
 今回は講演会をやりますが、この講師がやるのなら、ということ
 で、ホームページからたくさん申し込みがきています。
 ビックリです!!
 
 はじめての方がこれ程参加する会は、今までなかったので、明日
 は非常に楽しみです。
 まだまだ入れますので、よろしければ遊び?に来てください。
 
 こんな講演です→ http://www.tmbc.co.jp/schedule/

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