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営業権に係る減価償却方法が月割に

こんにちは。




営業権というのは、いわゆるブランドと言われる目に見えない超過収益力を意味し、事業譲渡や企業合併などのM&A取引があった場合に、買主側の無形固定資産として計上されるものです。




この営業権は、今まで減価償却資産として、5年で定額法での償却となっておりましたが、税務上月割計算がないという取り扱いとなっておりました。







つまり、3月決算法人が、2月に合併などにより営業権の支出があった場合、その事業年度において2か月分のみの償却ではなく、1年分の償却が可能でした。




しかし、税制改正により、29年4月1以降の取得分について、営業権償却方法が月割に変更となりました。つまり、上記の事例の場合、2か月分のみの償却となります。




http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/29taikou_03.htm#03_03




営業権は金額の大きい取引となるため、税務上の処理を間違うを大きな影響となるため、当該改正には十分注意が必要です。




税理士法人アクシオン
http://aita-tax.jp/

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