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☆☆☆
消費税の納税義務者 ☆☆☆
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皆さんこんにちは。
平成16年4月開始事業年度から、納税義務者の判定が1,000万円超に!
益々、切っても切れなくなった
消費税について、おさらいしてみましょう。
====================================================
1. 課税対象
====================================================
まず、課税対象になるのは、
(1)国内の取引
(2)
事業者
(3)
資産の譲渡又は、
役務の提供
(4)対価がある
の4つの条件を満たす場合です。
海外取引、事業以外の取引、無償の取引などは、対象になりません。
資産の譲渡には、
資産の貸付、
特許権使用料、出版権の設定なども含みます。
役務の提供とは、工事、保管、広告などサービスを提供することを言います。
====================================================
2.
非課税
====================================================
4つの条件を満たす取引でも、“消費”の性質になじまない取引、
社会政策的な配慮から、
非課税になっているものが有ります。
「有価証券、土地等の譲渡、貸付。保険、金利、社会福祉事業、住宅の貸付」
などです。
====================================================
3. 輸出免税
====================================================
輸出や輸出に類似した取引は、免税となります。
国際運輸、国際通信、外国貨物の荷役、輸送、保管など。
====================================================
4. 納税義務者の判定
====================================================
納税義務者の基準になる課税
売上高は、前々期(個人であれば、前々年。
これを基準期間と言います。)を基にします。
納税義務者の判定には、
非課税取引、免税取引を除いた金額で判定します。
新規開業など、基準期間が無い場合は、課税
事業者になりません。
ただし、課税期間の開始の日の
資本金等が、1,000万円以上の
法人は、
納税義務者になります。
====================================================
5. 還付を受けたい場合
====================================================
納税義務が無い場合でも、多額の設備投資をする場合などは、
「課税
事業者選択届出書」を提出することで、還付を受けることが
できる場合があります。
この届出書は、原則として事業年度開始の日の前日までですが、
新規開業の
事業者は、開業した課税期間の末日までに提出することができます。
ただし、この届出書を提出した場合は、最低2年間は、課税
事業者に
なってしまうので、注意が必要です。(ご利用は、計画的に・・・)
(安藤)
【メール相談について】
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税務は詳細な内容をお伺いした上でないとお答えしずらい点が多いため
メールでの税務相談はお断りしております。
税務相談につきましては無料相談会(毎週月曜日の午後に開催中!)
をご利用ください。
お申込みはこちら!
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【 発行 】 清水
税理士事務所(C Cubeコンサルティング)
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【 住所 】 東京都中央区銀座7-15-5 共同ビル6F
【お問い合わせ先】
info@c3-co.com
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ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの不利益が
生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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発行者の承諾を得てください。
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平成16年4月開始事業年度から、納税義務者の判定が1,000万円超に!
益々、切っても切れなくなった消費税について、おさらいしてみましょう。
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1. 課税対象
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まず、課税対象になるのは、
(1)国内の取引
(2)事業者
(3)資産の譲渡又は、役務の提供
(4)対価がある
の4つの条件を満たす場合です。
海外取引、事業以外の取引、無償の取引などは、対象になりません。
資産の譲渡には、資産の貸付、特許権使用料、出版権の設定なども含みます。
役務の提供とは、工事、保管、広告などサービスを提供することを言います。
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2. 非課税
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4つの条件を満たす取引でも、“消費”の性質になじまない取引、
社会政策的な配慮から、非課税になっているものが有ります。
「有価証券、土地等の譲渡、貸付。保険、金利、社会福祉事業、住宅の貸付」
などです。
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3. 輸出免税
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輸出や輸出に類似した取引は、免税となります。
国際運輸、国際通信、外国貨物の荷役、輸送、保管など。
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4. 納税義務者の判定
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納税義務者の基準になる課税売上高は、前々期(個人であれば、前々年。
これを基準期間と言います。)を基にします。
納税義務者の判定には、非課税取引、免税取引を除いた金額で判定します。
新規開業など、基準期間が無い場合は、課税事業者になりません。
ただし、課税期間の開始の日の資本金等が、1,000万円以上の法人は、
納税義務者になります。
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5. 還付を受けたい場合
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納税義務が無い場合でも、多額の設備投資をする場合などは、
「課税事業者選択届出書」を提出することで、還付を受けることが
できる場合があります。
この届出書は、原則として事業年度開始の日の前日までですが、
新規開業の事業者は、開業した課税期間の末日までに提出することができます。
ただし、この届出書を提出した場合は、最低2年間は、課税事業者に
なってしまうので、注意が必要です。(ご利用は、計画的に・・・)
(安藤)
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