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消費税の納税義務者

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         ☆☆☆ 消費税の納税義務者  ☆☆☆
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 皆さんこんにちは。

 平成16年4月開始事業年度から、納税義務者の判定が1,000万円超に!

 益々、切っても切れなくなった消費税について、おさらいしてみましょう。

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 1. 課税対象     
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 まず、課税対象になるのは、

 (1)国内の取引
 (2)事業者
 (3)資産の譲渡又は、役務の提供
 (4)対価がある

 の4つの条件を満たす場合です。

 海外取引、事業以外の取引、無償の取引などは、対象になりません。

 資産の譲渡には、資産の貸付、特許権使用料、出版権の設定なども含みます。
 役務の提供とは、工事、保管、広告などサービスを提供することを言います。

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 2. 非課税      
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 4つの条件を満たす取引でも、“消費”の性質になじまない取引、
 社会政策的な配慮から、非課税になっているものが有ります。

「有価証券、土地等の譲渡、貸付。保険、金利、社会福祉事業、住宅の貸付」
 などです。

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 3. 輸出免税    
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 輸出や輸出に類似した取引は、免税となります。
 国際運輸、国際通信、外国貨物の荷役、輸送、保管など。  
                            
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 4. 納税義務者の判定  
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 納税義務者の基準になる課税売上高は、前々期(個人であれば、前々年。
 これを基準期間と言います。)を基にします。

 納税義務者の判定には、非課税取引、免税取引を除いた金額で判定します。

 新規開業など、基準期間が無い場合は、課税事業者になりません。

 ただし、課税期間の開始の日の資本金等が、1,000万円以上の法人は、
 納税義務者になります。

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 5. 還付を受けたい場合 
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 納税義務が無い場合でも、多額の設備投資をする場合などは、
「課税事業者選択届出書」を提出することで、還付を受けることが
 できる場合があります。

 この届出書は、原則として事業年度開始の日の前日までですが、
 新規開業の事業者は、開業した課税期間の末日までに提出することができます。

 ただし、この届出書を提出した場合は、最低2年間は、課税事業者
 なってしまうので、注意が必要です。(ご利用は、計画的に・・・) 

                               (安藤)

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