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コラムの泉

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登録第5987281号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       1月9日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5987281号:

 正方形様の図形中に直線を基調として図案化した「Q」の文字を
書し,その右側に「revo」の文字をハイフン(-)で介した
態様からなる構成

 指定商品・役務は、第9類の各商品です。

 ところが、この商標は、

 登録第2705284号商標:「REVO」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2017-008341号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「後半の「revo」の文字部分も直線を基調とした図案化が施され,
構成文字全体の態様が統一的に表されていることから,本願商標
全体としてまとまりよく一体的な印象を与えるものである。」

 そうすると、

「その構成文字に相応して,「キュウレボ」の称呼が生じ,特定の
観念は生じないというべきである。」

 一方、引用商標は、

「その構成文字に相応して「レボ」の称呼が生じ,特定の観念は
生じないというべきである。」

 そこで両者を対比すると、

「文字数,図案化の有無の差異等から,両者の外観は明らかに相違
するものであり,両者は,外観上,明確に区別できるものである。」

 称呼は、

本願商標から生じる「キュウレボ」の称呼と,引用商標から生じる
「レボ」の称呼とを比較すると,両称呼はその音数及び音構成に
おいて明らかな差異を有するものであるから,両者は,それぞれを
一連に称呼しても,称呼上,互いに聞き誤るおそれはない。」

 観念は、

「ともに特定の観念が生じないものであるから,観念において相紛
れるおそれはない。」

 として、

 外観,称呼,観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない
ものであるから,非類似の商標とされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、商標の一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 全体としてまとまりよく一体的な印象を与える場合には紛らしく
ないとして非類似とされる場合が多いです。

 一体感を持たせることが真似とは言わせないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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