━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士
法人クラフトマン 第218号 2018-08-14
-------------------------------------------------------
法律相談ご案内
http://www.ishioroshi.com/biz/soudan_first
顧問弁護士
契約(
顧問料)についての詳細
http://www.ishioroshi.com/biz/komon_naiyou
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 今回の事例 「雅」
商標と「MIYABI」
商標との類否
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
知財高裁平成30年1月25日判決
A社は「雅」の文字を含む
商標(指定商品 第30類「洋菓子、
和菓子、食パン」)を出願しました。
特許庁は、この出願に対し、「MIYABI」を含む登録
商標(
指定商品 第30類「食パン」)を
引用商標として、
引用商標との
類似を理由に登録を拒絶し、不服審判においてもその結論は変わり
ませんでした。
そのため、A社は、当該審決の取消を求めて訴訟を提起しました。
なお、A社
商標・
引用商標の
商標の画像は、以下のURLをご覧
ください。
www.ishioroshi.com/biz/mailmag/topic/topic20180814/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は以下のように判断し、A社の主張を認めませんでした。
・ 「雅」と「MIYABI」を対比すると、漢字とローマ字とい
う外観上の違いがあるものの、その称呼(ミヤビ)と観念(優美で
上品なこと)は完全に同一である。
・ 外観についても、ローマ字と漢字等の間で文字種の変換はごく
普通に行われており、これら文字種の違いは、両
商標の類否判断の
上でさしたる相違とはいえない。
・ むしろ両者は似たような筆文字風の書体であり、需要者に対し
近似する印象を与える。
・ 「食パン」は、パン屋やスーパーマーケット等で販売される日
用の食品であって、通常、注意深く商品を観察した上で購入された
りするものではない。
・ 以上を考慮すれば、A社
商標と
引用商標の外観上の相違は大き
くなく、称呼と観念の共通性や取引の実情等を踏まえれば、A社商
標と
引用商標とは、出所について誤認混同を生ずるおそれがあり、
類似の
商標である。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1) 登録済
商標と類似の
商標の出願
商標はどんなものでも登録されるわけではなく、
商標法3条と4
条は、法律上登録を受けることができない
商標について定めていま
す。
そのうちの一つが、
商標法4条1項11号に定められている、他
者がすでに登録した
商標と類似の
商標です。つまり、ある
商標につ
いて出願しても、同一・類似の商品やサービスに関して、同じ・類
似の
商標が先に出願され登録されていると、自分の
商標は登録され
ません。
この点、ある
商標と別の
商標が類似といえるのか否かの判断は必
ずしも簡単ではありませんが、基本的な考え方を知っておくことは
重要かと思います。
(2)
商標の類似の3大判断要素
一般に
商標の類否の判断は、以下の三要素を比較します。
(a)外観(
商標の見た目)
(b)称呼(
商標から導かれる発音)
(d)観念(
商標から想起される観念)
さらに、その
商標や指定商品に関する取引状況に照らし、需要者
にとって、誤認や混同のおそれが生じるか否かで決められます。
今回の判例は、「雅」と「MIYABI」の両
商標は、外観は相
違するものの、称呼と観念が同一であることから、外観の印象の類
似性と取引の実情も考慮しつつ、両
商標は類似していると判断され
ました。
例えば、過去の裁判例・審決例などから、称呼の同一性が主に問
題となった例をご紹介します。
(類似)「菊正宗」と「金盃菊正宗」
(類似)「関ノ孫六」と「六孫/孫六煎餅」
(類似)「シエーン」と「紫苑」
(類似)「開拓百年」と「開拓百年/風雪の里」(二行で構成)
(非類似)「アヴィアス」と「マビアス」
(非類似)「LAN
CEL」と「ラッセル/RUSSEL」
(非類似)「LAN
CEL」と「ラッセル/RUSSEL」
(3) ビジネス上の留意点
新たな商品名や店舗名などを選択する場合、他社の登録
商標を調
査し、極力他社
商標を含まない標章を選択することが望ましいとい
えます。
この点、筆者に相談に見えられる方の中で少なからぬ方は「音は
同じでも、文字が違うのだから類似ではないのではないか」とおっ
しゃる方が少なくありません。
確かに音が同じでも、外観といった他の要素が著しく異なる場合
には
商標登録が認められることがないわけではありませんが、取引
の実情も踏まえてよっぽど工夫する必要があります。安易に「文字
が違うから法律上も大丈夫だろう」と考えるのは危険が高いと思い
ます。
それで、ネーミングの選定の前に、弁護士や弁理士に、法的観点
から登録可能性などについてアドバイスをもらうことは、いざとい
うときに登録が認められず、ネーミングの変更をしなければならな
くなるといった大きな損失を避けるためには有益であり、必要なコ
ストと考えることができるのではないかと思われます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
弊所ウェブサイト紹介~M&A 法務
デューデリジェンス業務
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。
多くの企業は自社の成長の手段としてM&Aを積極的に活用してい
ますが、その重要なプロセスの一に法務
デューデリジェンスがあり
ます。
法務
デューデリジェンスについては以下において解説を掲載してい
ますので、是非一度ご覧ください。
www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/kaishahou/index/manda_ldd_outline/
なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)
東京事務所
〒160-0022 東京都千代田区丸の内1-5-1
新丸の内ビルディング11階
弁護士
法人クラフトマン東京国際
特許法律事務所
TEL 03-6267-3370 FAX 03-6267-3371
横浜事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
クラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394(代表) FAX 045-276-1470
mailto:
info@ishioroshi.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
弊所取扱分野紹介(
契約書作成・
契約書チェック・英文
契約)
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/keiyaku/
(弁護士
費用オンライン自動見積もあります)
弊所取扱分野紹介(英文
契約書翻訳・英語法律文書和訳)
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/honyaku/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿に対するご意見、ご感想は mailto:
info@ishioroshi.comまで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第218号 2018-08-14
-------------------------------------------------------
法律相談ご案内
http://www.ishioroshi.com/biz/soudan_first
顧問弁護士契約(顧問料)についての詳細
http://www.ishioroshi.com/biz/komon_naiyou
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 今回の事例 「雅」商標と「MIYABI」商標との類否
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
知財高裁平成30年1月25日判決
A社は「雅」の文字を含む商標(指定商品 第30類「洋菓子、
和菓子、食パン」)を出願しました。
特許庁は、この出願に対し、「MIYABI」を含む登録商標(
指定商品 第30類「食パン」)を引用商標として、引用商標との
類似を理由に登録を拒絶し、不服審判においてもその結論は変わり
ませんでした。
そのため、A社は、当該審決の取消を求めて訴訟を提起しました。
なお、A社商標・引用商標の商標の画像は、以下のURLをご覧
ください。
www.ishioroshi.com/biz/mailmag/topic/topic20180814/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は以下のように判断し、A社の主張を認めませんでした。
・ 「雅」と「MIYABI」を対比すると、漢字とローマ字とい
う外観上の違いがあるものの、その称呼(ミヤビ)と観念(優美で
上品なこと)は完全に同一である。
・ 外観についても、ローマ字と漢字等の間で文字種の変換はごく
普通に行われており、これら文字種の違いは、両商標の類否判断の
上でさしたる相違とはいえない。
・ むしろ両者は似たような筆文字風の書体であり、需要者に対し
近似する印象を与える。
・ 「食パン」は、パン屋やスーパーマーケット等で販売される日
用の食品であって、通常、注意深く商品を観察した上で購入された
りするものではない。
・ 以上を考慮すれば、A社商標と引用商標の外観上の相違は大き
くなく、称呼と観念の共通性や取引の実情等を踏まえれば、A社商
標と引用商標とは、出所について誤認混同を生ずるおそれがあり、
類似の商標である。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1) 登録済商標と類似の商標の出願
商標はどんなものでも登録されるわけではなく、商標法3条と4
条は、法律上登録を受けることができない商標について定めていま
す。
そのうちの一つが、商標法4条1項11号に定められている、他
者がすでに登録した商標と類似の商標です。つまり、ある商標につ
いて出願しても、同一・類似の商品やサービスに関して、同じ・類
似の商標が先に出願され登録されていると、自分の商標は登録され
ません。
この点、ある商標と別の商標が類似といえるのか否かの判断は必
ずしも簡単ではありませんが、基本的な考え方を知っておくことは
重要かと思います。
(2)商標の類似の3大判断要素
一般に商標の類否の判断は、以下の三要素を比較します。
(a)外観(商標の見た目)
(b)称呼(商標から導かれる発音)
(d)観念(商標から想起される観念)
さらに、その商標や指定商品に関する取引状況に照らし、需要者
にとって、誤認や混同のおそれが生じるか否かで決められます。
今回の判例は、「雅」と「MIYABI」の両商標は、外観は相
違するものの、称呼と観念が同一であることから、外観の印象の類
似性と取引の実情も考慮しつつ、両商標は類似していると判断され
ました。
例えば、過去の裁判例・審決例などから、称呼の同一性が主に問
題となった例をご紹介します。
(類似)「菊正宗」と「金盃菊正宗」
(類似)「関ノ孫六」と「六孫/孫六煎餅」
(類似)「シエーン」と「紫苑」
(類似)「開拓百年」と「開拓百年/風雪の里」(二行で構成)
(非類似)「アヴィアス」と「マビアス」
(非類似)「LANCEL」と「ラッセル/RUSSEL」
(非類似)「LANCEL」と「ラッセル/RUSSEL」
(3) ビジネス上の留意点
新たな商品名や店舗名などを選択する場合、他社の登録商標を調
査し、極力他社商標を含まない標章を選択することが望ましいとい
えます。
この点、筆者に相談に見えられる方の中で少なからぬ方は「音は
同じでも、文字が違うのだから類似ではないのではないか」とおっ
しゃる方が少なくありません。
確かに音が同じでも、外観といった他の要素が著しく異なる場合
には商標登録が認められることがないわけではありませんが、取引
の実情も踏まえてよっぽど工夫する必要があります。安易に「文字
が違うから法律上も大丈夫だろう」と考えるのは危険が高いと思い
ます。
それで、ネーミングの選定の前に、弁護士や弁理士に、法的観点
から登録可能性などについてアドバイスをもらうことは、いざとい
うときに登録が認められず、ネーミングの変更をしなければならな
くなるといった大きな損失を避けるためには有益であり、必要なコ
ストと考えることができるのではないかと思われます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
弊所ウェブサイト紹介~M&A 法務デューデリジェンス業務
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。
多くの企業は自社の成長の手段としてM&Aを積極的に活用してい
ますが、その重要なプロセスの一に法務デューデリジェンスがあり
ます。
法務デューデリジェンスについては以下において解説を掲載してい
ますので、是非一度ご覧ください。
www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/kaishahou/index/manda_ldd_outline/
なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)
東京事務所
〒160-0022 東京都千代田区丸の内1-5-1
新丸の内ビルディング11階
弁護士法人クラフトマン東京国際特許法律事務所
TEL 03-6267-3370 FAX 03-6267-3371
横浜事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
クラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394(代表) FAX 045-276-1470
mailto:
info@ishioroshi.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
弊所取扱分野紹介(契約書作成・契約書チェック・英文契約)
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/keiyaku/
(弁護士費用オンライン自動見積もあります)
弊所取扱分野紹介(英文契約書翻訳・英語法律文書和訳)
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/honyaku/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿に対するご意見、ご感想は mailto:
info@ishioroshi.comまで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━