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地積規模の大きな宅地の評価

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税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.203 2018/08/31

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 ■□    地積規模の大きな宅地の評価
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 財産評価基本通達の改正により、いわゆる『広大地』の評価は廃止され、
 2018年1月1日から、新たに『地積規模の大きな宅地』の評価が導入
 されました。今回は、その『地積規模の大きな宅地』の評価について、
 ご紹介いたします。

 ■ 『地積規模の大きな宅地』とは?

  『地積規模の大きな宅地』とは、三大都市圏においては500平米以上の地積
  の宅地、三大都市圏以外の地域においては1,000平米以上の地積の宅地をい
  います。

  (注)ただし、次の1から4のいずれかに該当する宅地は、『地積規模の
     大きな宅地』から除かれます。
  
   1 一定の市街化調整区域に所在する宅地
   2 都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在
     する宅地
   3 指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域
     に所在する宅地
4 一定の大規模工場用地

 ■ 評価方法

  『地積規模の大きな宅地の評価』の対象となる宅地は、次の算式により
  計算した価額によって評価します。(路線価地域に所在する場合)

   【算式】

     評価額=路線価×奥行価格補正率×各種画地補正率

                    ×規模格差補正率×地積(平米)


   【規模格差補正率】

          A×B+C 
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━ × 0.8
      地積規模の大きな宅地の地積(A)



    1.三大都市圏に所在する宅地
   
         地積          B        C
 
      500~1,000平米未満     0.95      25
 
     1,000~3,000平米未満     0.90      75
 
     3,000~5,000平米未満     0.85      225
 
         5,000平米以上     0.80      475


    
    2.三大都市圏以外の地域に所在する宅地
   
         地積          B        C
 
     1,000~3,000平米未満     0.90      100
 
     3,000~5,000平米未満     0.85      250
 
         5,000平米以上     0.80      500

  
 ■ なぜ、改正されたのか

  従来の広大地の評価は、個別の土地の形状等とは関係なく面積に
  応じて比例的に減額するものでした。そのため、社会経済情勢等
を加味して決まる取引価額と相続税評価額が乖離する場合が生じ
  ていました。相続税等の財産評価は時価主義であり、財産評価の
  適正化を図るため、面積に比例的に減額する評価方法から、各土
  地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直したと
  いうことです。また、税理士では判断が困難であった適用要件を
  明確化するため、地区区分や都市計画法の区域区分等を基にする
  ことにより明確化を図ったということです。

 
 ■ 改正の影響

  1.次のような宅地は、改正により評価額が下がり相続税は減税に
    なると思われます。

    ・ロードサイド店舗用の宅地

    ・3階建て以上の建物の敷地となっている宅地など...

  2.逆にこれまで広大地の評価をしていた宅地等は補正率が下がったり、
    また、中小工場地区に所在する宅地は適用不可になるため、評価額
    は上がり相続税は増税になると思われます。


 ■ こんな方法も・・・

  ご自宅と駐車場が隣接していて、例えばご自宅が450平米、駐車場が150
  平米の場合は、駐車場のうちご自宅に隣接している部分50平米をご自宅
  として利用するようにかえると、ご自宅が500平米以上となり、その他の
  要件を満たせば『地積規模の大きな宅地』として評価することができ、
  評価額を下げることができます。


 ■ 最後に

  『地積規模の大きな宅地』の評価に改正され、適用要件が明確化された
  とは言え、判断が難しいケースも多いと思います。もし、自分の場合は
  どうなのかとご不安に思われている方がいらっしゃるようでしたら、
  お気軽にご相談下さい。

  


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