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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.207 2018/12/28
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□
■□ 生前贈与の留意点
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
今年も残りわずかとなりました。
みなさま、今年の贈与はお忘れなく実行されたでしょうか。
2018年最後のメルマガは、生前贈与の留意点についてお話したいと思います。
贈与税とは、暦年単位で計算され、毎年
基礎控除額が110万円ございます。
ただし、この
基礎控除額は今年贈与をしなかったからといって、来年に上乗せして
220万円受けられるかというと、そうではございません。
なので、毎年、コツコツ贈与をしていくことが
相続税の対策にも繋がります。
基礎控除額以下であっても、贈与
契約書を作成し、
贈与税の申告をされている方も
大勢いらっしゃるかと思います。
ただし、ここまで用意をしていても贈与が否認されることがございます。
贈与とは、「あげたよ」「もらったよ」と双方の
意思表示が合致して初めて成立
いたします。
例えば、親が子供に内緒で子供名義の
預金口座に定期的にお金を振り込んでいた場合、
贈与が認められないということになります。
もう一つ大事なことは、その子供名義の通帳、カード、印鑑の管理を誰がしているか
です。「勝手に使われては困るから」と親の手元に置いていては贈与とは認められません。
まとめると、
1.贈与
契約書の作成、
贈与税の申告・納付
2.贈与事実の証拠を残すこと
(贈与者(あげた人)が受贈者(もらった人)の口座に振り込むことで入金の印字を
残すなど)
3.「あげたよ」「もらったよ」の双方の認識が必要
4.贈与後の管理は、受贈者がしていること
5.受贈者が自由に使用できる状況にあること
(入金ばかりの通帳ではなく、たまに出金の形跡が残っていた方が良いかもしれませんね)
せっかく、コツコツ贈与をしてきても認められなければ意味がありません。
上記の点に注意をしながら、
相続税対策をしていきましょう。
ご不明な点等ございましたら、弊社の担当者までご相談下さいませ。
それでは、よいお年をお迎えください。
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記アドレスから
お願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
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http://www.kyotokeiei.com
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■編集・発行元
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング
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〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
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ただし、この基礎控除額は今年贈与をしなかったからといって、来年に上乗せして
220万円受けられるかというと、そうではございません。
なので、毎年、コツコツ贈与をしていくことが相続税の対策にも繋がります。
基礎控除額以下であっても、贈与契約書を作成し、贈与税の申告をされている方も
大勢いらっしゃるかと思います。
ただし、ここまで用意をしていても贈与が否認されることがございます。
贈与とは、「あげたよ」「もらったよ」と双方の意思表示が合致して初めて成立
いたします。
例えば、親が子供に内緒で子供名義の預金口座に定期的にお金を振り込んでいた場合、
贈与が認められないということになります。
もう一つ大事なことは、その子供名義の通帳、カード、印鑑の管理を誰がしているか
です。「勝手に使われては困るから」と親の手元に置いていては贈与とは認められません。
まとめると、
1.贈与契約書の作成、贈与税の申告・納付
2.贈与事実の証拠を残すこと
(贈与者(あげた人)が受贈者(もらった人)の口座に振り込むことで入金の印字を
残すなど)
3.「あげたよ」「もらったよ」の双方の認識が必要
4.贈与後の管理は、受贈者がしていること
5.受贈者が自由に使用できる状況にあること
(入金ばかりの通帳ではなく、たまに出金の形跡が残っていた方が良いかもしれませんね)
せっかく、コツコツ贈与をしてきても認められなければ意味がありません。
上記の点に注意をしながら、相続税対策をしていきましょう。
ご不明な点等ございましたら、弊社の担当者までご相談下さいませ。
それでは、よいお年をお迎えください。
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