━━━━ 2019/01/21(第794号)━━━
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■□ 【実践!社長の財務】
■□ 業績をアップするには、まずは
会計から変えていこう!
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
東京地方は、晴れの日が続きますね。
天気がいいのは良いのですが、とても乾燥しているように感じ、
朝起きると喉がカラカラですね。
インフルエンザも流行っているようですので、是非、皆様も体調管
理には、十分気をつけてください。
では、本日も「実践!社長の財務」をよろしくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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■□
事業承継はよ~く考えて
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●昨年、
事業承継税制の特例ができて、株式の
事業承継は格段にや
りやすくなってきました。
平成35年3月末までに都道府県に届出を出し、平成39年12月末まで
に株式を贈与すれば、
贈与税なしで株式を承継することができます。
ただし、いくつかの要件をクリアする必要はありますが。
●また、平成31年度の税制改正大綱では、個
人事業で活用する土地
や建物、
減価償却資産などについても、無税で承継ができる個人版
の
事業承継税制も創設されます。
税務面においては、非常に良い環境が整ってきました。
●ただ、実際に使えるかとなると、そう簡単ではありません。
期限が切られていること、また、それぞれの会社に、いろいろな事
情があって、簡単に使えるとは限りません。
事業承継税制は、承継する親にとっては強制引退制度でもある、と
いうことも影響します。
●すなわち、10年内に後継者に株式を贈与した後は、代表を降りな
ければならない、ということです。
取締役として残ることは可能ですが、実質的に経営の最終意思決定
者の座は、後継者に譲る必要があります。
●ここを甘く考えている経営者も、多いかも知れませんね。
形式だけ後継者に譲っただけでは、後で
事業承継税制の否認、
役員
退職金を取っていれば、その
退職金も否認されて、多額の追徴課税
を受ける可能性もあります。
●特に後継者がまだ若い場合、この
事業承継税制を使うために、ま
だ息子が20代の内に代表を譲らなければならない、というケースも
出てくるかと思います。
税金だけ考えれば、その方が良いかも知れませんが、その後の会社
経営を考えると、本当にそれが良いのかは、よく考えた方がいいで
すね。
●
事業承継税制は、確かに魅力的ではありますが、必ずしも事業承
継税制を使わなければ、
事業承継ができない、ということではあり
ません。
株式の承継については、暦年贈与や
相続時精算課税制度、その他、
売買や
相続で承継すればいい、という方法もあります。
本当に会社にとって、家族にとって、どのようにしていくのが将来
に渡って良い結果となるか、よ~く考えて
事業承継を行っていくこ
とが大事ですね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【セミナーのご案内】━
■『平成31年度税制改正 と
確定申告直前注意点』
https://www.tm-tax.com/seminar/
講師:
税理士 北岡 修一
税理士 利根川 裕行
──────────────────────────────
昨年12月14日、平成31年度の税制改正大綱が発表されました。
今年もまた、様々な改正がありますが、第1部では、
資産対策・
相続対策をご検討されている皆様に、是非、知っておいていただ
きたい改正項目をわかりやすくお伝えしたいと思います。
また、第2部では、今年の
確定申告において特にご注意いただき
たい点などを、いくつかピックアップしてお話したいと存じます。
是非、皆様のご参加をお待ちしております!
お申込みは、下記サイトよりお願いいたします。
→
https://www.tm-tax.com/seminar/
●日 時:平成31年2月8日(金)
受付 14:00~ セミナー 14:30~16:30
無料相談会 16:30~18:00
●会 場:新宿アイランドタワー12F会議室
東京都新宿区西新宿6-5-1
丸の内線「西新宿駅」地下から直結
●参加費:3,000円
※東京メトロポリタン
相続クラブ会員は無料
※会員でない方は、下記サイトよりご入会の上、お申込みいた
だければ、無料とさせていただきます。
*お申込みはこちらから ⇒
https://www.tm-tax.com/seminar/
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■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
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相続、
事業承継対策などに関心のある方は、下記メルマガも是非、
お読みください。
【併せて読みたい 「実践!
相続税対策」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0001306693.html
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■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献
する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中
小企業が、「強い会社」「儲かる会社」になるために、財務・
会計
を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。
→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など
→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人
http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991
【FAX 】03-3345-8992
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http://www.mag2.com/ )
ID 0000119970
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<編集後記>
先週土曜日は母校OBで作る
税理士会の新年会でした。
OBの仲間というのは年代も相当幅が広いのですが、集まると
同窓という共通点で、とても和やかな雰囲気になりますね。
是非、大事にしていきたい会だなと思います。
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●特に後継者がまだ若い場合、この事業承継税制を使うために、ま
だ息子が20代の内に代表を譲らなければならない、というケースも
出てくるかと思います。
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講師:税理士 北岡 修一 税理士 利根川 裕行
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受付 14:00~ セミナー 14:30~16:30
無料相談会 16:30~18:00
●会 場:新宿アイランドタワー12F会議室
東京都新宿区西新宿6-5-1
丸の内線「西新宿駅」地下から直結
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※東京メトロポリタン相続クラブ会員は無料
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小企業が、「強い会社」「儲かる会社」になるために、財務・会計
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【編集】税理士 北岡修一
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<編集後記>
先週土曜日は母校OBで作る税理士会の新年会でした。
OBの仲間というのは年代も相当幅が広いのですが、集まると
同窓という共通点で、とても和やかな雰囲気になりますね。
是非、大事にしていきたい会だなと思います。