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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 2月12日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第6088107号:「PATTO」
指定商品等は、第6,9,11,20,21,22,24,35,
37,42類の各商品
役務です。
ところが、この
商標は、
登録第2624251号:「PAT」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-003806)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「欧文字は一般の辞書等には掲載がなく,また,本願の指定商品を
取り扱う分野において特定の意味合いを表す語として使用されて
いる実情も見受けられないことから,特定の意味を有しない造語を
表したものといえる。」
そして、
「特定の語義を有しない欧文字からなる
商標については,我が国に
おいて広く親しまれている英語風又はローマ字風の発音をもって
称呼されるのが一般的といえるから,」
「その構成文字に相応して,「パット」の称呼が生じるものである。」
以上によれば、
「「パット」の称呼が生じ,特定の観念は生じないものと認められる。」
一方、
引用商標は
「その構成各文字に相応してアルファベット読みにした「ピイエイティ」
の称呼を生ずるものであるが,該欧文字は「(物を)軽くたたく」
(小学館 ランダムハウス英和大辞典)の意味を有する,
我が国において慣れ親しまれた英語「pat」の語とつづりを同じ
くするものであるから,」
「「パット」の称呼及び,「(物を)軽くたたく」の観念も生じる
ものである。」
そこで、両者を対比すると、
「両
商標は,語頭から「PAT」の文字を共通にするものの,語尾
の「TO」の有無の差異により,外観において,判然と区別する
ことができるものである。 」
また、
「
本願商標から生じる「パット」の称呼と,
引用商標から生じる
複数の「ピイエイティ」又は「パット」の称呼とは,「パット」の
称呼を共通にする場合と異なる場合があるといえる。」
さらに、
「
本願商標から特定の観念が生じないのに対し,
引用商標からは,
「(物を)軽くたたく」の観念をも生じるものであるから,
両
商標は,観念上,相紛れるおそれがあるとはいえない。」
そうすると、
「複数ある称呼の中の1つである「パット」の称呼を共通にする
場合があるとしても,外観においては,判然と区別し得るもの
であり,また,観念においても相紛れるおそれがあるとはいえない
から,」
「その外観,称呼及び観念によって取引者,需要者に与える印象,
記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両
商標をそれぞれ
同一又は類似の商品に使用しても,その出所について混同を生ずる
おそれはないと判断するのが相当であり,両
商標は,非類似の
商標
というべきである。」
とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼同一の
商標の類似が問題となりました。
称呼が同一であっても外観や観念で大きな違いや比較ができない
場合には非類似となる例が多くなりました。
称呼か外観を大きく異ならせて観念が比較できないようにする
ことが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
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それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第6088107号:「PATTO」
指定商品等は、第6,9,11,20,21,22,24,35,
37,42類の各商品役務です。
ところが、この商標は、
登録第2624251号:「PAT」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-003806)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「欧文字は一般の辞書等には掲載がなく,また,本願の指定商品を
取り扱う分野において特定の意味合いを表す語として使用されて
いる実情も見受けられないことから,特定の意味を有しない造語を
表したものといえる。」
そして、
「特定の語義を有しない欧文字からなる商標については,我が国に
おいて広く親しまれている英語風又はローマ字風の発音をもって
称呼されるのが一般的といえるから,」
「その構成文字に相応して,「パット」の称呼が生じるものである。」
以上によれば、
「「パット」の称呼が生じ,特定の観念は生じないものと認められる。」
一方、引用商標は
「その構成各文字に相応してアルファベット読みにした「ピイエイティ」
の称呼を生ずるものであるが,該欧文字は「(物を)軽くたたく」
(小学館 ランダムハウス英和大辞典)の意味を有する,
我が国において慣れ親しまれた英語「pat」の語とつづりを同じ
くするものであるから,」
「「パット」の称呼及び,「(物を)軽くたたく」の観念も生じる
ものである。」
そこで、両者を対比すると、
「両商標は,語頭から「PAT」の文字を共通にするものの,語尾
の「TO」の有無の差異により,外観において,判然と区別する
ことができるものである。 」
また、
「本願商標から生じる「パット」の称呼と,引用商標から生じる
複数の「ピイエイティ」又は「パット」の称呼とは,「パット」の
称呼を共通にする場合と異なる場合があるといえる。」
さらに、
「本願商標から特定の観念が生じないのに対し,引用商標からは,
「(物を)軽くたたく」の観念をも生じるものであるから,
両商標は,観念上,相紛れるおそれがあるとはいえない。」
そうすると、
「複数ある称呼の中の1つである「パット」の称呼を共通にする
場合があるとしても,外観においては,判然と区別し得るもの
であり,また,観念においても相紛れるおそれがあるとはいえない
から,」
「その外観,称呼及び観念によって取引者,需要者に与える印象,
記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両商標をそれぞれ
同一又は類似の商品に使用しても,その出所について混同を生ずる
おそれはないと判断するのが相当であり,両商標は,非類似の商標
というべきである。」
とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼同一の商標の類似が問題となりました。
称呼が同一であっても外観や観念で大きな違いや比較ができない
場合には非類似となる例が多くなりました。
称呼か外観を大きく異ならせて観念が比較できないようにする
ことが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
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編集・発行 深澤 潔
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