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コラムの泉

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登録第6088107号:「PATTO」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       2月12日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6088107号:「PATTO」

 指定商品等は、第6,9,11,20,21,22,24,35,
37,42類の各商品役務です。


 ところが、この商標は、

 登録第2624251号:「PAT」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-003806)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「欧文字は一般の辞書等には掲載がなく,また,本願の指定商品を
取り扱う分野において特定の意味合いを表す語として使用されて
いる実情も見受けられないことから,特定の意味を有しない造語を
表したものといえる。」

 そして、

「特定の語義を有しない欧文字からなる商標については,我が国に
おいて広く親しまれている英語風又はローマ字風の発音をもって
称呼されるのが一般的といえるから,」

「その構成文字に相応して,「パット」の称呼が生じるものである。」

 以上によれば、

「「パット」の称呼が生じ,特定の観念は生じないものと認められる。」


 一方、引用商標

「その構成各文字に相応してアルファベット読みにした「ピイエイティ」
の称呼を生ずるものであるが,該欧文字は「(物を)軽くたたく」
(小学館 ランダムハウス英和大辞典)の意味を有する,
我が国において慣れ親しまれた英語「pat」の語とつづりを同じ
くするものであるから,」

「「パット」の称呼及び,「(物を)軽くたたく」の観念も生じる
ものである。」

 そこで、両者を対比すると、

「両商標は,語頭から「PAT」の文字を共通にするものの,語尾
の「TO」の有無の差異により,外観において,判然と区別する
ことができるものである。 」

 また、

本願商標から生じる「パット」の称呼と,引用商標から生じる
複数の「ピイエイティ」又は「パット」の称呼とは,「パット」の
称呼を共通にする場合と異なる場合があるといえる。」

 さらに、

本願商標から特定の観念が生じないのに対し,引用商標からは,
「(物を)軽くたたく」の観念をも生じるものであるから,
商標は,観念上,相紛れるおそれがあるとはいえない。」

 そうすると、

「複数ある称呼の中の1つである「パット」の称呼を共通にする
場合があるとしても,外観においては,判然と区別し得るもの
であり,また,観念においても相紛れるおそれがあるとはいえない
から,」

「その外観,称呼及び観念によって取引者,需要者に与える印象,
記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両商標をそれぞれ
同一又は類似の商品に使用しても,その出所について混同を生ずる
おそれはないと判断するのが相当であり,両商標は,非類似の商標
というべきである。」

 とされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼同一の商標の類似が問題となりました。

 称呼が同一であっても外観や観念で大きな違いや比較ができない
場合には非類似となる例が多くなりました。

 称呼か外観を大きく異ならせて観念が比較できないようにする
ことが真似とは言わせないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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