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~得する税務・
会計情報~ 第311月号
【
税理士法人-優和-】
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(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除等の適用誤りについて
・
所得税の(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除、
贈与税の住宅取得
等資金の贈与の特例のいずれも申告している場合においての申告誤り
が発覚しました。
国税庁において申告誤りの調査を行った結果、平成25年度から平成
28年度までの
所得税の
確定申告書を提出した方のうち、約1万45
00人の方について申告誤りであり、是正が必要と判明しました。
申告誤りとなっているケース
Case1 (特定増改築等)
住宅借入金等特別控除と
贈与税の住宅取得等
資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の(特定増改
築等)
住宅借入金等特別控除の控除額の計算誤り
⇒新築や購入等した家屋を取得するにあたり、贈与を受けた場合につ
いて、
贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合で、住宅借
入金等特別控除を受ける場合は、取得価格より受贈額を差し引く必要
があったにもかかわらず、減算していなかった場合。
Case2 (特定増改築等)
住宅借入金等特別控除と居住用財産を譲渡し
た場合などの
譲渡所得の課税の特例との重複適用
⇒新築や購入等した家屋を居住の用に供した年分およびその前後2年
分ずつの計5年分の間に、居住用財産を譲渡した場合などの
譲渡所得
の課税の特例を受けたにもかかわらず、
住宅借入金等特別控除の適用
も受けていた場合。
Case3 贈与性の住宅取得等の資金の贈与の特例のうち、
直系尊属か
ら住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
贈与税の
非課税の特例の適用
における所得要件の確認漏れ
⇒
直系尊属から住宅取得等の資金の贈与を受けた場合の
贈与税の非課
税の特例については、その適用を受ける年分の
所得税の合計
所得金額
が2,000万円超である納税者は、その適用を受けることができな
いにもかかわらず、適用を受けていた場合。
該当年度に心当たりのある方は、今一度ご確認ください。
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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(
公認会計士・
税理士)
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kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地
千代田生命京都御池ビル6階
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(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りについて
・所得税の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除、贈与税の住宅取得
等資金の贈与の特例のいずれも申告している場合においての申告誤り
が発覚しました。
国税庁において申告誤りの調査を行った結果、平成25年度から平成
28年度までの所得税の確定申告書を提出した方のうち、約1万45
00人の方について申告誤りであり、是正が必要と判明しました。
申告誤りとなっているケース
Case1 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等
資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の(特定増改
築等)住宅借入金等特別控除の控除額の計算誤り
⇒新築や購入等した家屋を取得するにあたり、贈与を受けた場合につ
いて、贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合で、住宅借
入金等特別控除を受ける場合は、取得価格より受贈額を差し引く必要
があったにもかかわらず、減算していなかった場合。
Case2 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除と居住用財産を譲渡し
た場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用
⇒新築や購入等した家屋を居住の用に供した年分およびその前後2年
分ずつの計5年分の間に、居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得
の課税の特例を受けたにもかかわらず、住宅借入金等特別控除の適用
も受けていた場合。
Case3 贈与性の住宅取得等の資金の贈与の特例のうち、直系尊属か
ら住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用
における所得要件の確認漏れ
⇒直系尊属から住宅取得等の資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課
税の特例については、その適用を受ける年分の所得税の合計所得金額
が2,000万円超である納税者は、その適用を受けることができな
いにもかかわらず、適用を受けていた場合。
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