9月16日発行の労働新聞で紹介された知財高裁の判決は、会社の機密管理体制の重要さを改めて考えさせられるものでした。
事件は以下のようなものです。
・まつげエクテンション専門店(A)の元
従業員(B)が、同業の転職先(同じ市内)で、元の店の顧客のカルテをその店の
従業員に写真撮影させSNS経由で受け取った。Aを
退職してから3ヶ月ほど後の行為。
・AはBを、「
退職後2年間は在職中に知り得た秘密情報を利用して、同市内で競業は行わない」とする誓約に違反すると訴えた。
これに対し知財高裁は、秘密情報を利用した競業にあたらないと判断、Aの請求を棄却しました。
単純に考えると、顧客のカルテを写真に撮って転職先で使うなどもってのほかと思われます。
しかし高裁の判断は異なります。
続きはこちらをお読みください
社会保険労務士法人ヒューマンキャピタルホームページ
http://www.hrm-solution.jp/posts/post169.html
9月16日発行の労働新聞で紹介された知財高裁の判決は、会社の機密管理体制の重要さを改めて考えさせられるものでした。
事件は以下のようなものです。
・まつげエクテンション専門店(A)の元従業員(B)が、同業の転職先(同じ市内)で、元の店の顧客のカルテをその店の従業員に写真撮影させSNS経由で受け取った。Aを退職してから3ヶ月ほど後の行為。
・AはBを、「退職後2年間は在職中に知り得た秘密情報を利用して、同市内で競業は行わない」とする誓約に違反すると訴えた。
これに対し知財高裁は、秘密情報を利用した競業にあたらないと判断、Aの請求を棄却しました。
単純に考えると、顧客のカルテを写真に撮って転職先で使うなどもってのほかと思われます。
しかし高裁の判断は異なります。
続きはこちらをお読みください
社会保険労務士法人ヒューマンキャピタルホームページ
http://www.hrm-solution.jp/posts/post169.html