こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
2019/10/12(土)から台風19号が猛威をふるいました。
複数地域で冠水被害等が発生、公共施設に避難する人もいました。
本日時点でも全面復旧には至らず、被害が続いています。
被害にあわれた方にお見舞い申し上げます。
今回のコラムは会社での自然災害への備えについてお伝えします。
1 自然災害が近づいている時、
従業員は早めに帰宅させる。
今回の台風では早々にJR、私鉄各社とも12日(土)は計画運休と発表、
土曜日のため
通勤への影響は平日に比べて少なかったですが、
これが平日の計画運休であれば
通勤に混乱が生じていたでしょう。
始業後に台風や積雪による交通機関の乱れが予想される場合は、
なるべく早い時点で
従業員を帰宅させる事が望ましいでしょう。
2 すでに自然災害が発生している時、午後からの業務とする。
出社前にすでに交通機関が乱れている場合、あるいは前日に
交通機関の計画運休が発表されていたり、混乱が予想される場合は、
午前中を休業として、(希望する場合は有休の取得)
「午後から出社」という指示を出す事が望ましいでしょう。
交通機関の乱れがある場合は、いつもと同じ時刻に自宅を出ても
会社に到着するまで、駅の入場規制や列車の遅延などで、
数時間を要することも珍しくはありません。
その結果、交通機関が落ち着いた頃に自宅を出ても
出社時刻に大きな違いが生じないこともあります。
3 会社でも水や食料品の備蓄をする。特にトイレを準備する。
それでも会社に残らざるを得ない状況もあり得ます。
その時のために水や食料品の備蓄をしている会社は多いと思います。
さらに簡易トイレの用意もしておきたいところです。
断水の場合はもちろん、オフィスがビルに入っている場合、
電力供給の関係などでトイレが使用できなくなる場合があります。
4 出社は各
従業員の状況に合わせて柔軟にする。
今回の台風では多摩川の他、複数の河川で家屋への浸水が発生しました。
被害を受けた
従業員がいるかも知れません。
被害にあった
従業員は家の片付けもありますから、
それぞれの状況に合わせて柔軟な出社を認めると良いでしょう。
有給休暇を取得してもらう、という対応が多くなるでしょうが、
有休を使わない場合は、特休処理として欠勤扱いにしない、
原則はノーワークノーペイではあるが、一部給与を支給する、
という処理をしても良いのではないでしょうか。
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございます。
(2019/10/15)
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田中事務所 特定
社会保険労務士 田中理文
労務相談と
社会保険手続は当所にお任せ下さい。
http://www.tanakajimusho.biz/
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「転ばぬ先の杖」
ご安心のために、いつでも当所が貴社をサポートします。
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こんにちは。社会保険労務士の田中です。
2019/10/12(土)から台風19号が猛威をふるいました。
複数地域で冠水被害等が発生、公共施設に避難する人もいました。
本日時点でも全面復旧には至らず、被害が続いています。
被害にあわれた方にお見舞い申し上げます。
今回のコラムは会社での自然災害への備えについてお伝えします。
1 自然災害が近づいている時、従業員は早めに帰宅させる。
今回の台風では早々にJR、私鉄各社とも12日(土)は計画運休と発表、
土曜日のため通勤への影響は平日に比べて少なかったですが、
これが平日の計画運休であれば通勤に混乱が生じていたでしょう。
始業後に台風や積雪による交通機関の乱れが予想される場合は、
なるべく早い時点で従業員を帰宅させる事が望ましいでしょう。
2 すでに自然災害が発生している時、午後からの業務とする。
出社前にすでに交通機関が乱れている場合、あるいは前日に
交通機関の計画運休が発表されていたり、混乱が予想される場合は、
午前中を休業として、(希望する場合は有休の取得)
「午後から出社」という指示を出す事が望ましいでしょう。
交通機関の乱れがある場合は、いつもと同じ時刻に自宅を出ても
会社に到着するまで、駅の入場規制や列車の遅延などで、
数時間を要することも珍しくはありません。
その結果、交通機関が落ち着いた頃に自宅を出ても
出社時刻に大きな違いが生じないこともあります。
3 会社でも水や食料品の備蓄をする。特にトイレを準備する。
それでも会社に残らざるを得ない状況もあり得ます。
その時のために水や食料品の備蓄をしている会社は多いと思います。
さらに簡易トイレの用意もしておきたいところです。
断水の場合はもちろん、オフィスがビルに入っている場合、
電力供給の関係などでトイレが使用できなくなる場合があります。
4 出社は各従業員の状況に合わせて柔軟にする。
今回の台風では多摩川の他、複数の河川で家屋への浸水が発生しました。
被害を受けた従業員がいるかも知れません。
被害にあった従業員は家の片付けもありますから、
それぞれの状況に合わせて柔軟な出社を認めると良いでしょう。
有給休暇を取得してもらう、という対応が多くなるでしょうが、
有休を使わない場合は、特休処理として欠勤扱いにしない、
原則はノーワークノーペイではあるが、一部給与を支給する、
という処理をしても良いのではないでしょうか。
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございます。
(2019/10/15)
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