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災害による被害を受けた場合の申告・納税等に関する手続等

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~得する税務・会計情報~      第328号
           
           【税理士法人-優和-】   https://www.yu-wa.jp
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災害による被害を受けた場合の申告・納税等に関する手続等


 台風15号、台風19号で被害にあわれた方には、心よりお見舞い申し上
げます。近年の台風や豪雨の激しさは、恐ろしいものがあります。
 このような場合でも、申告や納税の税務手続きは必要になりますが、国税
庁からは各種の案内がされておりますし、私どももお手伝いさせていただき
ますので、お問い合わせください。

1.災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)
 所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ
日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。

2.災害により財産に相当な損失を受けた場合
 所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受け
ることができます。

3.災害により住宅や家財などに損害を受けたとき
 確定申告所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の
軽減免除による方法のどちらか有利な方を選ぶことで、所得税の全部または
一部を軽減することができます。

4.災害により被害を受けた事業者が、被害を受けたことにより、災害等の
生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが
必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合
 所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の
属する課税期間から簡易課税制度の選択を受けること、又は適用をやめるこ
とができます。

5.台風19号による個別指定地域に納税地のある方(法人を含む)
 岩手県久慈市他、宮城県角田市他、福島県郡山市いわき市他、茨城県水戸
市の一部他、栃木県栃木市佐野市の一部、長野県長野市の一部千曲市の一部
が指定されています。
 令和元年10月12日以降に到来する国税の申告・納付等の期限について
自動的に延長され、いつまで延長するかについては今後の状況に配慮すると
しています。
 指定地域外であっても、上記のように所轄税務署長に申請することで、申
告・納税等の期限の延長をうけることができ、当初の期限を経過した後に申
告・納税等と同時に行うことが可能です。

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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士
優和HP:https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
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